宅地造成工事

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開発許可が必要な開発行為・開発許可が不要な開発行為の一例

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開発許可が必要な開発行為の一例
開発許可が必要な開発行為とは、いったいどういった開発行為なのでしょうか。 以下では、具体的にどういった開発行為に開発許可が必要なのかの一例をいくつかご紹介していきます。市街化区域で農林漁業用の建物を建てるための開発行為
市街化区域は、農林漁業用の建物を建てる目的で開発行為を行う場合、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 農林漁業の特例というものがありますが、その特例が適用されるのは市街化区域以外の区域だからです。 市街化区域というのは、優先的に市街化を促進したい区域ですので、農林漁業用の建物などがたくさん建てられてしまうと困ってしまうこともあるかもしれないです。 農林漁業用の建物とは、畜舎・温室・サイロなどのことです。また、農林漁業従事者の住宅も、農林漁業の特例の対象となり、開発許可が不要になる可能性がありますが、市街化区域では許可が必要となってくるでしょう。 例えば、市街化区域で畜舎を建てる目的で開発行為を行うといった場合は、開発許可が必要になってきますが、市街化調整区域で畜舎を建てる目的で開発行為を行う場合は、農林漁業の特例が適用され開発許可が不要になる可能性があります。 まとめると、市街化区域で、農林漁業用の建物や農林漁業従事者の住宅などを建てる目的で開発行為を行う場合は、農林漁業の特例の適用はないということです。市街化調整区域での小規模な開発行為
市街化調整区域では、小規模な開発行為であっても開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 市街化調整区域は、市街化を抑制したい区域でもありますので、たとえ小規模な開発行為であっても建物は建てにくいです。 市街化区域では1,000平方メートル未満、準都市計画区域では3,000平方メートル未満の開発行為であれば面積による特例が適用され、開発許可が不要になる可能性もありますが、市街化調整区域では面積による適用がないのです。 ただし、市街化区域でも準都市計画区域でも、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げ可能など、自治体によっても許可が必要になってくる規模は違ってくるでしょう。準都市計画区域で5,000平方メートルの開発行為
準都市計画区域で、5,000平方メートルの規模の開発行為をする場合は、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 準都市計画区域では、3,000平方メートル未満の開発行為であれば面積による特例が適用されるということでしたので、5,000平方メートルの規模の開発行為となってしまうと面積による特例は適用されないです。 3,000平方メートルがどれくらいの規模かというと、あくまでも目安ですが大体100平方メートルのコンビニを30店舗分ぐらいの面積でしょう。 コンビニ30店舗ぐらいというと広いかなとも思うかもしれませんが、準都市計化区域の面積による特例は、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なので、そうなるとコンビニ3店舗分くらいの面積です。 コンビニ3店舗ですと、小規模ととらえる方もいらっしゃるかもしれないです。 ですので、市街化調整区域だけではなく、準都市計画区域や他の区域などでも、あまり大規模な開発行為ではなくても開発許可が必要になってくる可能性があります。非都市計画区域で3,000平方メートルの開発行為
非都市計画区域で、3,000平方メートルの開発行為を行う場合も、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 3,000平方メートル未満ならば面積よる特例が適用されるのではと間違えやすいところではあるのですが、3,000平方メートル未満には3,000平方メートルは含まれていないです。 ということは、3,000平方メートルは面積による特例が適用されないということになるでしょう。 ちなみに、非都市計画区域も、準都市計画区域と同じで、面積による特例が都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なことには注意が必要です。都市計画区域および準都市計画区域外で1ヘクタールの開発行為
都市計画区域および準都市計画区域外で、1ヘクタールの開発行為を行う場合は、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 こちらも1ヘクタール未満であれば、面積の特例が適用されることになりますが、1ヘクタールは面積による特例が適用されないです。 1ヘクタールがどのくらいの規模なのかというと、大体25メートルプールを36個分くらいの規模でしょう。 25メートルプール36個分というとかなり大規模な開発行為となりそうです。 都市計画区域および準都市計画区域外はやはり、開発行為の規制が都市計画区域内や準都市計画区域内よりも比較的厳しくないでしょう。市街化区域で1,000平方メートルの開発行為
市街化区域で、1,000平方メートルの規模の開発行為を行う場合は、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 こちらも1,000平方メートル未満ですと面積による特例が適用される可能性がありますが、1,000平方メートルは面積による特例が適用されないです。 また、準都市計画区域や非都市計画区域などと同じで、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なことには注意が必要です。市街化区域で学校を建てるための開発行為
市街化区域で学校を建てるための開発行為を行う場合、開発許可が必要となってくるでしょう。 市街化区域だけではなく、準都市計画区域や非都市計画区域などの他の区域も同様で学校を建てる目的で開発行為を行う場合は開発許可が必要です。 公益的建築物の特例というものがあり、駅舎や公民館などは開発許可が不要になる可能性がありますが、学校は特例が適用されないです。 以前は、学校も公益的建築物の特例が適用され開発許可が不要となっていましたが、法改正により、学校は開発許可が必要になりました。 法改正により開発許可が必要になったのは学校以外に、福祉施設、医療施設も該当するでしょう。開発許可が不要な開発行為の一例
では、逆に開発許可が不要な開発行為とはいったいどういった行為なのでしょうか。 以下で、どういった開発行為の場合に開発許可が不要なのか一例をご紹介していきます。市街化区域で299平方メートルの開発行為
市街化区域で、299平方メートルの規模の開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 面積による特例が適用されるためですが、なぜ299平方メートルにしたかというと都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なためです。 市街化区域であれば、1,000平方メートル未満で面積による特例は適用される場合もありますが、自治体によっては300平方メートルまで引き下げている可能性もありますので、確認が必要でしょう。市街化調整区域で農林漁業従事者用の住宅を建てる目的で行う開発行為
市街化調整区域で、農林漁業従事者用の住宅を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 市街化調整区域は、市街化をおさえたい区域ですので、建物は建てにくい区域ですが、こういった農林漁業用の建物であれば開発許可が不要で建設できる場合もあるでしょう。 市街化調整区域以外でも、市街化区域以外であれば農林漁業の特例は適用される可能性があり、農林漁業用の建物を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。 ですので、例えば、非都市計画区域で、農林従事者用の家を建てる目的で開発行為を行う場合も、農林漁業の特例が適用されるでしょう。準都市計画区域で軽微な開発行為
準都市計画区域で、軽微な開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 これは、準都市計画区域以外の区域でも同じく、軽微な開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。市街化区域で駅舎を建てる目的で行う開発行為
市街化区域で、駅舎を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 公益的建築物の特例が適用されるため、駅舎や、図書館、公民館などを建設するために開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。 公益的建築物の特例は、市街化区域以外の区域でも適用されます。 ですので、例えば、市街化調整区域や準都市計画区域などで図書館を建てるための開発行為を予定している場合も公益的建築物の特例が適用されるでしょう。まとめ
開発許可が必要になるか不要になるのかは、都市計画区域や都市計画区域外などの区域や面積、建設する建物の種類などが影響してくるでしょう。 ですので、予定している開発行為に許可が必要かを知るには、開発行為をする予定の区域がどこの区域に属するのかや、どのくらいの規模の開発行為を行うのかなどについて確認が必要です。開発行為で許可が不要な場合とは?

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開発行為・開発許可とは?
都市計画においての開発行為とは、原則として都市計画区域または準都市計画区域内で行う、建築物の建築や特定工作物の建設のために土地の区画形質の変更を行うことを言います。 特定工作物には、コンクリートプラントやアスファルプラントなどの公害の心配がある第1種特定工作物や、ゴルフ場や1ha以上のテニスコート・墓園などの第2種特定工作物があります。 これらを建設するために土地の区画形質の変更を行う場合は、開発行為に該当するでしょう。 開発行為をする場合は、開発許可をもらわなければいけない可能性があります。 開発許可が必要な場合は、開発行為をしようとする人が、都道府県の知事に開発許可申請をしなくてはいけないです。(指定都市の場合、市長に申請する場合もあるでしょう。) 申請をして、許可か不許可か通知が届きます。許可がもらえなかった場合は、不服申立てをすることもできます。都市計画区域とは?
都市計画区域とは、優先的に都市計画を考える地域です。 都市計画区域は主に3区域、「市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域」に分けられます。市街化区域
市街化区域とは、積極的に市街化を行う区域です。すでに市街化されている場合もあります。 しかし、市街化区域だからといって、開発行為を行う際に許可が絶対に不要というわけではないため、注意が必要です。 小規模な開発行為であれば許可が必要ないかもしれませんが、指定の面積以上の場合などは開発許可が必要な場合もあります。市街化調整区域
市街化調整区域とは、市街化を抑える区域です。 市街化を積極的に行う市街化区域の近くにある区域ですが、市街化を抑える区域な為、小規模な開発行為でも許可が必要になりやすいです。非線引き都市計画区域
非線引き都市計画区域は、都市計画区域内で、市街化区域でもなく市街化調整区域でもない地域です。 今は、積極的に市街化を行っていませんが、これから市街化するかもしれない地域でしょう。準都市計画区域とは?
準都市計画区域とは、都市計画区域内ではないものの、これから市街化するかもしれない地域などです。 土地利用の規制をせずに放置していると、数年後都市の整備を行う時に、支障がでてくる可能性がある地域でしょう。都市計画区域外とは?
都市計画区域外は、都市計画区域以外の区域で都市計画を行わない地域です。 しかし、規制が全くないというわけではないため、注意が必要です。開発行為で許可が不要な場合とは?
開発許可が必要な開発行為がある一方で、開発許可が不要な開発行為もあります。 開発許可が不要な特例がいくつかありますので、以下でご紹介していきましょう。公益的建築物の特例
公益的建築物を建てるための開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。 都市計画に影響を及ぼす危険性が小さい公益的事業ですので、特例の適用があるのでしょう。 公益的建築物とは、例えば、駅舎や図書館、公民館などが挙げられます。 しかし、学校や社会福祉施設、医療施設は近年の法改正により開発許可が必要となった為、その点は注意が必要です。性質上の特例
災害などの非常時のために必要な応急処置の場合は、開発許可が不要となる可能性があります。 また、通常の管理行為や軽易な行為などの場合も、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。農林漁業の特例
農林漁業用の建物や農家の倉庫、住宅などを建てるための開発行為を行う場合、開発許可が不要となる可能性があります。 しかし、こちらも市街化区域なのか市街化調整区域なのかなど区域によっても、開発許可が不要なのかが違ってきますので 以下でご紹介していきます。市街化区域の場合
市街化区域は、積極的に市街化を行う地域になります。 ですので、市街化区域の場合は、農林漁業用の建物などを建てるための開発行為を行う場合でも、開発許可が必要です。市街化調整区域の場合
市街化調整区域の場合は、農林漁業用の建物などを建てるための開発行為を行う場合、開発許可が不要です。 例えば、畜舎や温室、農家の住宅・倉庫を建てるために開発行為を行う場合は、開発許可が不要になります。非線引き都市計画区域の場合
非線引き都市計画区域の場合も、農林漁業用の建物などを建てるための開発行為を行う場合、開発許可が不要です。準都市計画区域の場合
準都市計画区域の場合も、農林漁業用の建物などを建てるための開発行為を行う場合、開発許可が不要です。都市計画区域および準都市計画区域外の場合
都市計画区域および準都市計画区域外の場合も、農林漁業用の建物などを建てるための開発行為を行う場合、開発許可が不要です。面積による特例
小規模な開発行為の場合、開発許可が不要となる可能性があります。 しかし、市街化区域なのか市街化調整区域なのかなど区域によっても、条件が違ってきますので 以下でご紹介していきます。市街化区域内の場合
市街化区域内の場合は、1,000平方メートル未満の開発行為の場合、開発許可は不要となる可能性があります。 ただし、都道府県知事等は、条例で300平方メートルまで引き下げが可能となっています。 300平方メートルまで引き下げている場合、あまり大規模な開発行為ではない場合でも、開発許可が必要になってくる可能性があるでしょう。市街化調整区域の場合
市街化調整区域は、先ほどもご紹介しました通り市街化を抑制する地域になります。 ですので、市街化調整区域の場合は、面積による特例がなく小規模な開発行為でも開発許可が必要になってくるでしょう。非線引き都市計画区域の場合
非線引き都市計画区域の場合は、3,000平方メートル未満の開発行為の場合、開発許可は不要となる可能性があります。 ただし、こちらも都道府県知事等は、条例で300平方メートルまで引き下げが可能となっています。準都市計画区域の場合
準都市計画区域の場合も、3,000平方メートル未満の開発行為の場合、開発許可は不要となる可能性があります。 ただし、こちらも都道府県知事等は、条例で300平方メートルまで引き下げが可能となっています。都市計画区域および準都市計画区域外の場合
都市計画区域および準都市計画区域外の場合は、1ha(1ヘクタール)未満の開発行為の場合、開発許可は不要になってくるでしょう。 逆に言うと、1ha以上の開発行為の場合は、都市計画区域および準都市計画区域外でも開発許可が必要になってくる可能性があるでしょう。まとめ
開発行為には、許可が必要なケースと不要なケースがあります。 開発許可が不要な特例もありますが、市街化区域なのか、市街化調整区域なのか、その他の区域なのかなど区域によっても、許可不要の条件などが違ってくるでしょう。 また、面積による特例にもあるように各都道府県により条件が違ってくる場合もありますので、確認をきちんと行った方が良いでしょう。土地開発工事の際に出てきやすい用語とは?

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土地開発工事の際に出てきやすい用語とは?
開発行為をする際に出てきやすい用語とはどんなものがあるのでしょうか? 例えば、開発行為を行うには、開発許可をとる必要がある場合と許可が必要ない場合があります。 開発許可をとる必要があるかは都市計画区域や準都市計画区域、都市計画区域外などの区域も関わってきますので、開発行為について検索するとそういった区域の用語もよく出てくるでしょう。 以下では、開発行為について検索するとよく見かける用語をご紹介していきます。開発行為
開発行為とは、建築物の建築・特定工作物の建設のために土地の区画形質の変更を行うことです。 聞きなれない言葉で、特定工作物とは?土地の区画形質の変更とは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、後ほどこちらの用語もご紹介いたしますので読み進めてくださいませ。開発許可
開発許可とは、開発行為を行う際に都道府県知事などからの許可を必要とする制度のことをいいます。 開発行為を行う際には、許可が必要な場合と許可が不要な場合がありますが、これはどの区域なのかや面積がどのくらいなのかなどが影響してくるでしょう。 また、開発行為の特例に適用する場合、開発許可が不要になる可能性もあります。 開発許可が必要な開発行為をする場合は、都道府県知事(指定都市などでは市長)に開発許可の申請をする必要があります。 許可されたか不許可かは文書で通知されますが、不許可の場合は不服申し立ても可能です。特定工作物
特定工作物は、次の2種類に分けられます。 ・「第一種特定工作物」・・・コンクリートプラント、アスファルトプラントなど周辺の地域の環境に悪影響を及ぼす可能性がある工作物。 ・「第二種特定工作物」・・・ゴルフ場、1ヘクタール以上の庭球場・動物園・遊園地・野球場・陸上競技場・その他運動場・レジャー施設、1ヘクタール以上の墓園。 これらの特定工作物の建設のために土地の区画形質の変更を行うと、開発行為になります。土地の区画形質の変更
土地の区画形質の変更は、主に次の3種類に分けられます。 ・「区画の変更」・・・道路、水路などを新設・廃止・移動して、土地の区画を変更すること。 ・「形状の変更」・・・盛り土、切り土などをして、土地の形状を変更すること。 ・「性質の変更」・・・宅地以外の土地(農地、雑種地など)を、宅地に変更すること。 ここまでで、開発行為についての説明にもあった「特定工作物」と「土地の区画形質の変更」についてご紹介致しました。 以下も、開発行為にかかわってくる用語ですので確認してみてくださいませ。都市計画法
都市計画法とは、土地の開発を無秩序に行わないようにするための法律のことをいいます。 住みやすい街のためには、計画的に整備や開発、保全する地域を定める必要があるでしょう。 例えば、家を勝手にたくさん建ててしまい周りに公共施設などがない環境になってしまっては大変ではないでしょうか。 都市計画法に基づいて開発許可制度というものがあるおかげで、無秩序な開発を抑制することができるでしょう。開発登録簿
開発登録簿とは、開発許可した土地の許可の概要が書いてある帳面のことで、調書と土地利用計画図からできています。開発許可が認められると、開発登録簿が作成されます。 調書には、どのような事項が登録されているかというと ・開発許可年月日と許可番号 ・予定建築物等の用途 ・公共施設の種類、位置及び区域 ・開発許可の内容 などが登録されています。 開発登録簿の閲覧は、誰でも可能です。都市計画区域
都市計画区域とは、「市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域」の主に3種類の区域に分かれていて、都市計画を優先的に考える地域のことを言います。 都道府県知事や、国土交通大臣が都市計画区域を指定します。市街化区域
市街化区域は、市街化をおおむね10年以内に計画的に優先的に進めていく区域です。 市街化区域には、すでに市街地になっている区域も含まれます。市街化調整区域
市街化調整区域は、農地や雑種地などの保全が優先される区域です。 この区域で新築の建物をたくさん建てられてしまうと困ってしまいますので、農林漁業用の建築物などではない限り新築の建物を建てにくいエリアでしょう。 市街化区域と名前が似ていますが、市街化区域は市街化を積極的に行う地域なのに対して、市街化調整区域は市街化を抑制する地域ですので、建築のしやすさも異なります。非線引都市計画区域
非線引き都市計画区域とは、都市計画区域の中にある区域ではあるものの市街化区域、市街化調整区域どちらにも属さない区域のことをいいます。 現在は市街化区域にするか市街化調整区域にするか線引きできていないエリアです。 非線引き都市計画区域は市街化区域と比べると、比較的建築しやすいのが特徴でしょう。準都市計画区域
準都市計画区域とは、都市計画区域外にあり市街化が進むと予想される区域で、土地利用の規制を設けた方がよいであろう区域です。 こういった地域で土地利用の規制を設けないと、勝手に建物をたくさん建てられてしまい後で困ってしまう事態になる可能性もあるでしょう。都市計画区域外
都市計画区域外とは、その名の通り都市計画区域以外の区域のことをいいます。 都市計画区域外だから、まったく規定がないというわけではなく、大規模な建築を行う場合などは開発許可が必要になる可能性もあるでしょう。公益的建築物の特例
開発行為には、公益的建築物の特例というものがあります。 開発行為であっても、公益的建築物を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 例えば、図書館や博物館・公民館・変電所・駅舎などが挙げられます。 しかし、近年の法改正によって学校や社会福祉施設などは開発許可が必要になったので、注意が必要です。農林漁業の特例
開発行為には、農林漁業の特例というものもあります。 開発行為であっても、農業・林業・漁業用の建築物や農家などの住宅を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要になる可能性があります。 しかし、市街化区域の場合は農林漁業の特例が適用されないため、注意が必要です。面積による特例
開発行為には、面積の特例というものもあります。 開発行為であっても、小規模な開発行為であれば、開発許可が不要になる可能性があります。 面積による特例が適用されるかや、適用の条件は、区域によっても異なります。 「市街化区域」・・・1,000平方メートル未満の開発行為(都道府県知事等により条例で300平方メートルまで引き下げ可能) 「市街化調整区域」・・・面積による特例の適用なし 「非線引き区域・準都市計画区域」・・・3,000平方メートル未満の開発行為(都道府県等知事により条例で300平方メートルまで引き下げ可能) 「都市計画区域および準都市計画区域外」・・・1ヘクタール未満の開発行為まとめ
開発行為について検索していると、あまり普段聞きなれない言葉が登場してくることもあるでしょう。 「開発許可」「特定工作物」「土地の区画形質の変更」などの用語は、開発行為にとても関わってくる言葉ですし、「市街化区域」「市街化調整区域」「準都市計画区域」「市街化区域外」などの区域の名前も開発行為に関係してくる言葉ですので確認しておくと良いでしょう。 今回ご紹介してきました用語は、どれも開発行為について検索しているとたびたび出てくることもある用語ですので、ぜひ参考になさってみてくださいませ。「えらぼうね」とは?
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大手住宅メーカーの原価は「実質工事価格」と「下請けマージン」を足した価格になります。
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ただし、これは大規模分譲地の建売住宅や集合住宅なども含んでいます。
実質工事価格実際に工事で掛かる費用です。
大手住宅メーカーは、「下請け工務店」に住宅工事を丸投げします。そして実際にその工事をするのは、さらにその下の「孫請けの工務店」です。実質工事価格は、「孫請け工務店」の原価に当たります。
下請けマージン大手住宅メーカーは住宅を販売するだけで住宅の工事ができません。
そこで、「下請け工務店」に住宅工事を丸投げします。そして更にその下の「孫請け工務店」にその工事を投げ、「孫請け工務店」が各専門業者を手配し工事します。
それぞれがマージンを取るので、いらない費用がどんどん増えてしまいます。「下請け工務店」への発注価格が、大手住宅メーカーにとっての原価となります。
営業経費大手住宅メーカーは沢山の営業マンを抱え、人海戦術で住宅の受注を獲得していきます。その大量に抱えている営業マン達や営業に関わる人員の給料や福利厚生費、販売促進費などが、これに当たります。
大手住宅メーカーの研究開発費
研究開発費住宅の商品開発のために、大手住宅メーカーは毎年、研究開発費として、何十億円もの投資をしています。研究開発には住宅の性能に関する研究だけではなく、住宅とは直接関係のないマーケティングに関する研究等も含まれます。 モデルハウス大手住宅メーカーは日本全国に、建築費約1億円もする豪華なモデルハウスを持っています。そしてモデルハウスのほとんどが5年もすると建て替えてしまいます。そのモデルハウスの償却費や住宅展示場への出展料、光熱費や維持費に毎年何千万もの費用が掛かるのです。大手住宅メーカーの広告宣伝費
広告宣伝費ゴールデンタイムに放映されるテレビコマーシャル費、新聞のフルカラーの一面広告費、雑誌広告費などです。最近、住宅業界は法改正や不況などのあおりを受けて、 大手住宅メーカーはどこも苦戦を強いられています。そのため広告宣伝費をかなり抑えざるをえなくなりました。
以前と比べるとコマーシャルの数はかなり減りましたが、それでも平均的に売上の2%ほどは費やしています。会社によって広告宣伝費は様々で、多いところで10%費やす大手メーカーも存在します。
大手住宅メーカーの運営費用
その他会社運営費直接住宅販売には関わらない人員の人件費や事務所、車両、その他設備等、会社を運営していくのに必要となる費用です。大手住宅メーカーの従業員は、普通のサラリーマンと比べるとかなり高給です。
大手住宅メーカーは広告宣伝や営業経費などに掛かる経費が比較的多くを占めています。また、工事を下請けに丸投げするので、余分なマージンが発生します。それらの余分な経費が掛かっている分、地元工務店と比較すると、価格が高くなってしまう主な要因です。
あまり一般の方には伝わらない、業界の実態や表裏があります。家づくりをはじめる前にその辺りの基礎知識をしっかり押さえておきましょう。なにか分からないことがあれば、「えらぼうね」にご相談ください!皆様の家づくりが幸せにあふれたものになることをお祈りしております。
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