宅地造成工事

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開発行為を予定している人が知っておくと役立つかもしれない9つのこと

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そもそも開発行為とは?
開発行為を予定している人にとっては、やはり開発行為がどういった行為なのか知っておくことが大事でしょう。 開発行為は、建築物の建築または特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更を行うことをいいます。 特定工作物とは、「コンクリートプラント」や「アスファルトプラント」などの周辺の環境に悪影響を与える可能性がある第一種特定工作物や、「ゴルフコース」や「1ha以上の動物園・レジャー施設・野球場」「1ha以上の墓園」などの第二種特定工作物のことです。 土地の区画形質の変更とは、道路や水路などを新設・廃止・移動などして「土地の区画を変更する」ことや、切り土や盛り土などをして「土地の形状を変更する」ことや、「宅地以外の土地を宅地用の土地に変更する」ことをいいます。 開発行為には許可が必要な場合と許可が不要な場合がありますが、許可が必要な場合は都道府県知事または市長に開発行為許可申請をする必要があります。都市計画区域・都市計画区域外などの区域について
開発行為で許可が必要か不要かは、都市計画区域や都市計画区域外などの区域も影響してくるため、開発行為を予定している人は区域についても知っておくと役立つことでしょう。 都市計画区域は、主に「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き都市計画区域」に分けられます。それ以外の区域の事を「都市計画区域外」といいます。 都市計画区域外には、「準都市計画区域」という区域も含まれます。 このようにいくつかの区域に分かれており、区域は開発行為の許可が必要なのか不要なのかということにも影響してきますので、開発行為予定の区域がどの区域なのか確認しておくと良いでしょう。市街化区域
市街化区域とは、これから積極的に市街化を進める、または既に市街化している区域です。市街化調整区域
市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域です。 市街化調整区域には、農地や雑種地が多くあり、建物を建築しにくい区域になります。 必ずしも、建物を建築できないというわけではありませんが、市街化区域などに比べると開発行為はしにくい区域になるでしょう。非線引き都市計画区域
非線引き都市計画区域とは、都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも属していない区域のことです。準都市計画区域
準都市計画区域とは、都市計画区域外ではあるものの、今後市街化が見込まれる区域のことです。 無秩序な開発行為をされると困ってしまうため、土地利用の規制をしておくことが望ましい区域でしょう。都市計画区域外
都市計画区域外とは、その名の通り都市計画区域以外の区域のことです。 ただし、都市計画区域外であるからといって全く開発行為の規制がないというわけではないため、注意が必要でしょう。開発許可が不要な特例というものがある
開発行為には、開発許可が必要な行為と開発許可が不要な行為があります。 開発行為を予定している人は、開発許可が不要な特例というものを知っていると役に立つかもしれませんので、以下でご紹介していきます。 特例は、おおまかに「公益的建築物の特例」「面積による特例」「性質上の特例」「農林漁業の特例」というものがあります。公益的建築物の特例
公益的建築物の建築を目的とした開発行為を行う場合は、公益的建築物の特例が適用される可能性があります。 公益的建築物とは、駅舎、図書館、公民館などのことです。 注意点としては、学校や福祉施設、医療施設は、開発許可が必要になってくるという点でしょう。面積による特例
開発行為は面積の規模によって、特例が適用される可能性があります。 小規模な開発行為の場合は、区域にもよりますが開発許可が不要になる場合があるでしょう。 「市街化区域」・・・1,000平方メートル未満 「市街化調整区域」・・・面積による特例の適用無し 「非線引き都市計画区域」・・・3,000平方メートル未満 「準都市計画区域」・・・3,000平方メートル未満 「都市計画区域および準都市計画区域外」・・・1ヘクタール未満 市街化区域と非線引き都市計画区域、準都市計画区域は、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能です。 市街化調整区域では小規模な開発行為であっても、特例の適用はない点にも注意が必要です。性質上の特例
非常災害時などに必要な応急措置を目的とした開発行為は、特例が適用される可能性があります。 また、通常の管理行為や軽微な行為などの場合も、開発許可が不要になる可能性があるでしょう。農林漁業の特例
市街化区域以外の区域で農林漁業に関する建築物などを建築する場合は、農林漁業の特例が適用される可能性があります。 農林漁業に関する建築物とは、畜舎や温室、サイロなどのことです。また、農林漁業従事者の住宅を建てる目的で開発行為を行う場合も、開発許可が不要になる可能性があるでしょう。 ただし、市街化区域では積極的に市街化を進めたい区域ということもあり、農林漁業の特例の適用はないため、注意が必要でしょう。開発許可の申請の流れ
開発行為を予定している方は、開発許可の申請の流れについても知っておくと役立つかもしれないです。 都道府県知事などに開発行為許可申請書などを提出するのですが、その前にいくつかやっておかなくてはならないことがあるでしょう。 おおまかな流れとしては、まず近隣住民の方々へ開発行為が行われることを周知するために、開発予定標識を設置します。 また、近隣住民の方々へ開発行為の内容を説明する必要もあるでしょう。 あと開発許可を申請する前には、協議を行ったり同意を得たりします。 協議を行ったり、同意を得たりした後は、必要書類と併せて開発行為許可申請書を都道府県知事または市長に提出します。 許可を得ることができたら、開発登録簿に登録されるでしょう。 不許可の場合は、不服があるのなら不服申し立てをすることも可能です。 許可を得て、開発工事を開始したら、開始した旨を都道府県知事などに届け出を提出し、工事が完了した時にも、完了した旨を都道府県知事などに届け出を提出します。 完了検査が行われ、検査済証が交付された場合、工事完了公告がされるでしょう。開発許可の申請完了までにかかる期間
開発許可の申請完了までにかかる期間は、その地域や土地の規模などによっても異なるでしょう。 開発許可申請を提出してから許可か不許可かが決定するまでは、30日間ほどで決定することもありますが、長期間かかる場合ですと60日間ぐらいかかってくるかもしれないです。。 近隣住民の方々への説明や協議を行ったり同意を得たり期などの間も含めると半年ぐらいかかってくることもあるでしょう。開発行為を廃止・変更する場合について
開発行為を廃止する場合は、都道府県知事などに廃止した旨を遅滞なく届け出する必要があります。 開発行為を変更する場合は、都道府県知事などに許可を得る必要があるでしょう。 軽微な変更などの場合は、遅滞なく届け出する必要があります。 開発行為を廃止や変更する場合などには、許可を得る必要があるのか届け出をする必要があるのかという点がそれぞれ異なりますので、開発行為を予定している方は確認しておくと良いでしょう。開発許可申請が許可された後の開発登録簿について
開発許可申請が許可された後は、都道府県知事などが開発登録簿というものに登録します。 開発登録簿とは、調書と土地利用計画図からできた帳面です。 開発登録簿は、だれでも閲覧することが可能で、写しを交付してもらうことが可能です。 開発登録簿には、開発許可の年月日や許可番号、予定建築物の用途、許可を受けた人の名前・住所などが記載されています。市街化区域での接道義務に注意
市街化区域などでは、接道義務に注意が必要です。 都市計画区域内や準都市計画区域内に建物を建築する場合、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接している必要があるという接道義務があります。 大きな分譲地に戸建てをたくさん建てるとなると、接道義務を満たすために道路を新設して土地の区画の変更が起こることもしばしばです。 建築物の建築のために土地の区画を変更することは開発行為にあたりますので、上記のような場合は、開発行為に該当するでしょう。 建築物を建てるだけで区画形質の変更をしない場合は開発行為にはあたりませんが、大きな分譲地にたくさん戸建てを建てる場合などは、接道義務を満たすため開発行為に該当してくる場合も多い為、注意が必要です。区域は土地価格に影響を及ぼす
市街化区域や市街化調整区域などの区域によって、土地の価格にも影響を及ぼすでしょう。 例えば、市街化調整区域は建物を建てにくい区域で開発行為もしにくい区域です。 そうなってくると、土地の活用方法も狭まり、土地の価格も市街化区域の土地価格と比べ安めの価格になりやすいです。まとめ
開発行為をする予定がある方は、今回ご紹介しましたいくつかのことについて知っておくと役に立つことがあるかもしれないです。 開発行為許可申請の流れを見てもわかりますが、開発許可の申請には書類を提出するだけでなく同意や協議、開発予定標識の設置などさまざまな工程があり、申請の完了までにかかる期間は長期間かかる場合もあるでしょう。 また、市街化区域や市街化調整区域などの区域は、開発行為のしやすさだけではなく、土地の価格にも影響を及ぼすこともあるでしょう。 あとは、都市計画区域内や準都市計画区域内に建物を建築する際の接道義務にも注意が必要です。接道義務を満たすために、開発行為が必要となってくる場合もあるでしょう。 そもそもこれは開発行為なのかという確認や、開発許可が必要な開発行為なのかを知りたいという方にも、今回の記事を参考にしてみていただけるとうれしいです。転圧とはどんな工事?

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転圧とは?
転圧とは、舗装工事などでアスファルト混合物を押し固める際に行う作業です。 土砂やアスファルト混合物は押し固める前は、粒子と粒子の間に隙間があります。 そのままだと強度が少ないので、その隙間を無くして強度を高めるために転圧をします。転圧の目的

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転圧で使う機械

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転圧作業の注意点
・工事場所に対して均等に転圧する 転圧の際によく起こることとして、圧力にばらつきがあるまま工事が終了し、のちに強度不足として改良工事をすることもあります。 特に擁壁から1m以内の場所は転圧機が入り込めず、転圧が不十分になってしまうケースが多いです。 工事場所を均一に転圧するためにも、現地調査に際に必要な作業やそれに伴い機械を準備しておく必要があります。 ・養生を徹底する 作業が何日にも渡る場合には、作業場所に養生をする必要があります。 理由としては、雨が降った際に水分が染み込み、地盤を崩れさせることや工事品質の低下につながるためです。 雨風が入らないように養生を徹底することが大切です。造成工事について初心者さん向けに解説

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造成工事とは?
造成工事とは、家を建てられる用の土地にするためなどに、土地を整備する工事のことを言います。 どういった時に造成工事を行うかというのは後ほどご紹介していきますが、 例えば、農地から宅地に変更したいという場合などに造成工事は必要になってくるでしょう。 どうしてそのまま農地の土地を利用してはいけないのかというと、土地の状況によっては建物を建てるのに適した土地になっていない可能性があるからです。 農地の場合、草や木がたくさん生えている場合もありますし 、地盤が軟弱な場合もあります。 こういった土地にそのまま建物を建てるというのは難しいので、伐根・伐採作業や地盤改良作業が必要となってくるでしょう。 もちろん、宅地として利用していた土地であったとしても、地盤が軟弱になってしまっていたり、家を建てるのに適した土地になっていなかったりする場合などは、造成工事が必要になってきます。造成工事の種類について
造成工事には、様々な種類の作業があります。 所有している土地の状況や規模などによって 、どのような作業が必要かというのは異なってくるでしょう。 例えば、造成工事の作業の種類にはどのようなものがあるのかというと、 整地・地ならし 伐根・伐採作業 地盤改良作業 切土・盛土 擁壁の設置 残土処分 などが挙げられるでしょう。 建物を建てられる用の土地にするために、整地・地ならしを行う必要があったり、木や草がたくさん生えている場合は、伐根・伐採作業が必要であったり、地盤が軟弱な場合は、地盤改良作業が必要であったりするかもしれないです。 隣の敷地と自分の所有している敷地に高低差がある場合は、切土や盛土などを行う可能性もあり、その際に擁壁を設置する場合もあるでしょう。 切土をした際などに発生した残土がある場合は、所定の方法で残土処分を行う可能性もあります。 どの作業を行う必要があるのかというのは、造成工事初心者さんが判断するのは難しいところであるかとは思いますので、専門の業者さんに 確認してみるのが良いでしょう。土留と擁壁の違いは?
土留と擁壁は、少し意味合いが異なってくるでしょう。 例えば、土留は、高低差のある場所や盛土したところなどが崩れないように土を留めることを言います。 擁壁は、その際に設置する壁状の構造物のことを言います。 造成工事の際には、土留だけではなく擁壁を設置する場合もあるでしょう。 当たり前のようですが、擁壁を設置する場合は 、さらに擁壁工事の費用が追加でかかってきます。整地の仕上げの工法の種類について
整地には、いくつかの種類の仕上げの工法があるでしょう。 粗仕上げ、 舗装仕上げ 、砂利整地などです。 粗仕上げは、名前の通り、簡易的な仕上げ方で 瓦礫やガラス破片などの異物を取り除いた後に重機などで地固めする方法です。 舗装仕上げは、アスファルトやコンクリートなどを使用する方法です。 砂利整地は、砂利を敷いて整地する方法で、不審者などの足音がしやすいなどの防犯対策にもなり得るでしょう。造成工事を行う場合とは?
造成工事を行う可能性がある場合とは、 農地から宅地に変更する場合 隣の敷地と高低差がある土地の場合 傾斜がある土地の場合 草木がたくさん生えている土地から宅地に変更する場合 地盤が軟弱になっている土地の場合 などでしょう。 先ほどもご紹介しましたが、農地から宅地に変更したい場合は、農地の土地のまま家を建てることは難しいです。 家を建てられる用の土地にするために造成工事が必要となってくるでしょう。 農地でなくても、傾斜があったり、隣の敷地と高低差があったりする場合は、平らにするために切土や盛土を行う必要が出てくる可能性もあります。 その際は、傾斜が大きいほど切土や盛土の作業も増えますし、残土処分なども大掛かりな作業になる可能性があるでしょう。 また、宅地として利用していた土地であったとしても、地盤が軟弱だった場合は、地盤改良作業が必要となってくる可能性があります。 どの程度の地盤改良作業が必要かというのも、所有している土地などによって違ってくるでしょう。造成工事の費用について
造成工事の費用というのは、 どういった作業を行うのかどのくらいの規模なのかなどによって、大幅に異なってくる可能性があるでしょう。 造成工事の費用に直接影響してくるわけでありませんが、なるべく費用を抑えたいという方は、建物を建築する日にも注意が必要です。 固定資産税の優遇を受けたいという方は、毎年1月1日に建物が建てられている必要があるでしょう。造成工事の費用が高額になりやすい場合とは?
造成工事の費用をなるべく抑えたいという方は 、造成工事が高額になりやすい場合についても確認しておくと良いでしょう。 当たり前のようですが 、やはり大掛かりな工事になればなるほど造成工事の費用は高額になりやすいです。 地盤改良作業を行う場合 、どの程度の地盤改良 作用が必要なのかによっても費用は異なってくる可能性があります。 造成工事で発生した残土を処分する際にも、残土の中に異物などが混入している場合は、残土のみの場合よりも費用が高額になりやすいです。 また、伐根・伐採作業を行う際にも、草木の量によって費用は異なってくるでしょう。 傾斜が大きい場合、擁壁を設置する場合なども 費用は高額になりやすいです。 造成工事の費用をなるべく抑えたいという場合には、こういった高額になりやすい場合になるべく該当しないために、土地選びの際にも注意が必要かもしれないです 。傾斜が大きい場合
傾斜が大きい場合というのは、造成工事の費用も高額になりやすいです。 傾斜が大きい分、盛土や切土の作業も大掛かりになりやすいでしょう。 また、盛土をした部分の地盤が軟弱になってしまっている可能性もあります。 そういった場合は、地盤改良作業も必要になってくるため、地盤改良作業の費用も追加でかかってくるでしょう。地盤が軟弱な場合
地盤が軟弱で大掛かりな地盤改良作業が必要な場合は、造成工事の費用が高額になりやすいです。 地盤が軟弱かどうかというのは、建物を建てる前に地盤調査を行いますので、その際に確認することになるでしょう。 地盤の状態によっては、簡単な地盤改良作業で済む場合もあれば 、大掛かりな地盤改良作業が必要となってくる可能性もあります。 やはり、大掛かりな地盤改良作業になればなるほど、造成工事の費用は高額になりやすいです。 特に、宅地ではなかった土地を宅地として利用する場合などは、地盤の状態が家を建てるのに適していない場合も多いでしょう。草木がたくさん生えている場合
草木がたくさん生えている場所を宅地にしたいという場合も、造成工事の費用は高額になりやすいです。 建物を建てるとなると草木の枝だけを伐採すれば良いというわけではなく、根っこから取り除く必要が出てきてしまうでしょう。 草木がたくさん生えている場所では、伐根・伐採作業も大掛かりになってしまいますので、費用は高額になってしまいやすいです。残土に異物がたくさん混入している場合
造成工事で発生する残土に異物がたくさん混入している場合も、工事費用は高額になりやすいです。 造成工事では、残土が発生する可能性もあります。 残土の量が多ければ多いほど残土処分費用は高くなってきやすいですが、さらに 残土に異物が混入している場合は残土と別で処分する必要がありますので 、高額な費用がかかってきやすいです。 きちんと残土処分を行わないと不法投棄とみなされてしまう可能性もありますので、残土処分 をきちんとしてくれる業者さんかというのにも、注意が必要です。擁壁を設置する場合
造成工事で擁壁を設置する場合も、造成工事の費用は高額になりやすいです。 造成工事では、盛土などを行う場合がありますが、その際に擁壁を設置する可能性もあります。 擁壁を設定する際にももちろん費用はかかってきますので、 大掛かりな擁壁を設置する場合などは特に高額な費用がかかってきてしまうでしょう。 擁壁とは、そもそも何のことかと言うと、高低差のある土地などで斜面が崩れないように設置する壁状の構造物のことを言います。 擁壁は、崖条例で高低差 2m 以上ある土地で建物を建てる場合には設置しなければいけない などの規定もあるでしょう。 擁壁は、あまり普段聞き慣れない言葉かもしれませんが、私たちが普段生活している街などでもよく見かける構造物ではあります。 造成工事の際にも、擁壁を設置する場合がある ということは覚えておくと良いでしょう。固定資産税を抑えるには?
こちらは先ほど少し出てきましたが、固定資産税の優遇を受けるためには、 1月1日までに建物を建築している必要があるでしょう。 土地選びの際に高額な造成工事費用がかかりにくい土地を選ぶことで、造成工事の費用を抑えることもできるかもしれませんが、こういった固定資産税を抑えて費用の負担を軽減するということを検討するのもありかもしれないです。 造成工事の際に気を付けたいこととは? 造成工事の際には、気をつけておきたいことがいくつかあるでしょう。 例えば、 ご近所さんトラブル 造成工事費用が高額になりやすい土地を購入していないか 業者さんを費用だけで決めない 地盤調査を行っているか 許可申請が必要ではないか などに注意が必要です。 以下で、それぞれの造成工事の際に気をつけておきたいことについてご紹介していきます。ご近所さんトラブル
造成工事の際には、ご近所さんトラブルに注意が必要です。 造成工事の際には、大きな重機が出入りしたり 、土埃がまったり、大きな振動があったりなど、ご近所さんにご迷惑をおかけしてしまうことも多々あるかもしれないです。 ましてやいきなり工事が始まってしまった場合 、何の騒ぎだと驚かれてしまうのも無理はないでしょう。 ご近所さんトラブルをなるべく防ぐためにも、造成工事を行う前には、近隣の方に工事を行う旨をきちんと説明しておく必要があります。 隣の敷地に入って工事を行わなければいけない可能性などもありますので、そういった場合も、工事前にきちんと許可を取っておくと良いでしょう。造成工事費用が高額になりやすい土地を購入していないか
土地を選ぶ際には、造成工事費用が高額になりやすい土地を購入していないかという点にも注意が必要です。 先ほどご紹介してきました造成工事が高額になりやすい場合に該当している土地を購入してしまった場合などは、造成工事の費用を抑えようと思っても難しいところがあるでしょう。 土地を購入する際には、どういった造成工事を行う必要があるか、造成工事の費用がどのくらいかかるかというのは業者さんに確認しておいた方が良いかもしれないです。 造成工事の費用を確認していなかった場合、土地代金が安かったとしても造成工事の費用がとても高かったという事態も考えられるでしょう。 土地を購入する際は、造成工事の費用にも注意が必要です。業者さんを費用だけで決めない
造成工事の際には、業者さんを費用だけで決めていないかに注意が必要です。 造成工事というのは、建物を建てる上でとても重要な工事になってくるでしょう。 造成工事がきちんと行われていないと、建物にも大きく影響してきてしまう可能性があります。 造成工事の際には、業者さんに見積もりを頼むかと思いますが、なるべく費用を抑えたいという方にとって、安い見積もりを提示してくれる業者さんは魅力的かもしれないです。 しかし、費用面だけ見て業者さんを決めてしまった場合、ずさんな工事をされてしまったり、手抜き工事をされてしまったりというリスクも高まってしまうでしょう。 業者さん選びの際には、費用面だけではなく業者さんがきちんと丁寧に対応してくれるかや、見積もりに詳細が載っているか、アフターフォローが充実しているかなども確認しておくのが良いかもしれないです。地盤調査を行っているか
建物を建てる前に、地盤調査をきちんと行っているかという点にも注意が必要です。 地盤の状態というのは 、造成工事の際にとても重要になってきます。 地盤の状態によって造成工事の作業内容も違ってきますし、造成工事の費用にも大きく影響してくる可能性があるでしょう。 地盤の状態を調べるためには、きちんと地盤調査を行う必要があります。 地盤調査をきちんと行っていないと、軟弱な地盤に建物を建ててしまうリスクも高まってしま いますし、軟弱な地盤に家を建てた場合、地盤沈下や家が傾くなどのトラブルが発生してしまうリスクも高まってしまうでしょう。許可申請が必要ではないか
造成工事を行う際には、許可申請が必要でないかという点にも注意が必要です。 宅地造成工事規制区域という地域に該当している場合は、許可が必要な条件というのが規定されています。 例えば、 ・切土で高さ2m 以上の崖を生ずる工事を行う場合 ・盛土で高さ1m 以上の崖を生じる工事を行う場合 ・500平方メートル以上の宅地造成工事を行う場合 ・ 切土と盛土を同時に行い、合わせて高さ2m 以上の崖を生ずる工事を行う場合 などに該当している場合は、各都道府県の許可が必要でしょう。造成工事にかかる期間について
造成工事にかかる期間については、造成工事の作業内容や規模などによって大幅に異なってくる可能性があるでしょう。 おおがかりな工事の場合、2ヶ月ほどかかってくる可能性もありますし、簡単な造成工事の場合は、7日間程度で済むかもしれないです。 造成工事にかかる費用と一緒で、造成工事の作業内容や規模などによって、造成工事にかかる期間は、大幅に異なってくる可能性があるため 、気になる方は、業者さんに確認してみると良いでしょう。都市計画法とは?
都市計画法というのは、 街づくりを計画的に進めるためのルールを定めた法律のことです。 勝手にさまざまな場所で建物が建てられてしまった場合、住みにくい街になってしまう可能性もあるでしょう。宅地造成工事規制区域とは?
宅地造成工事規制区域とは、特に崖崩れなどが 懸念されている区域のことです。 宅地造成工事規制区域がどこなのか確認したいという場合は、各都道府県庁などで確認ができるでしょう。 宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事を行う場合は、先ほどご紹介した一定の条件に該当した場合などは、各都道府県の許可が必要です。まとめ
造成工事を行うのが初めてという方は、どういった種類の造成工事があるのかというのをあまり知らないという方もいらっしゃるかもしれないです。 造成工事を行う場所の状況や規模などによって、作業内容は大幅に異なってくる可能性がありますので、費用や期間についても専門の業者さんに確認してみると良いでしょう。 業者さん選びの際には、費用面だけで選ばず、 きちんと対応してくれるかや、アフターフォローが充実しているか、詳細が書かれている見積もりを提示してくれる業者さんかなども確認しておいた方が良いかもしれないです。「えらぼうね」とは?
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大手ハウスメーカーが高い理由
大手ハウスメーカーが高い理由はブランドが原因です。全国規模で知名度があって、テレビでもCMを見たことがあり、何となく安心、分かりやすいというのが大手ハウスメーカーの良いところです。
しかし、逆をいえば、それこそがハウスメーカーの売る家が高い理由でもあります。
展示場とテレビCM、住宅展示場にモデルハウスがあるので分かりやすいというのは良いことなのですが、テレビCMは多額のお金がかかりますし、ハウスメーカーの作るモデルハウスは普通に購入すると一億円以上するものが普通です。
さらに、そのモデルハウスを案内する人も雇います。全国転勤させ、出張代など…。大きな会社は会社を維持するだけでもコストがかかります。
ユニクロといった大量生産しても住宅じゃない業界の場合、そういった大きな会社を維持するコストよりも、大量生産、大量仕入れなどにメリットがあるので、大きい会社の方が利益を作れる構造になっています。
地域工務店やローコストの会社でも、同じくらい立派な家を建てることはできますし、ハウスメーカーよりも安く建てることは可能です。
しかし、現実問題として、地域工務店、ローコスト系の会社を探して来る人の多くは予算を節約したいという目的が大きいです。
大手ハウスメーカー建築費内訳
大手住宅メーカーの原価は「実質工事価格」と「下請けマージン」を足した価格になります。
売上価格の78%が原価を占めるので、粗利は22%になります。
ただし、これは大規模分譲地の建売住宅や集合住宅なども含んでいます。
実質工事価格実際に工事で掛かる費用です。
大手住宅メーカーは、「下請け工務店」に住宅工事を丸投げします。そして実際にその工事をするのは、さらにその下の「孫請けの工務店」です。実質工事価格は、「孫請け工務店」の原価に当たります。
下請けマージン大手住宅メーカーは住宅を販売するだけで住宅の工事ができません。
そこで、「下請け工務店」に住宅工事を丸投げします。そして更にその下の「孫請け工務店」にその工事を投げ、「孫請け工務店」が各専門業者を手配し工事します。
それぞれがマージンを取るので、いらない費用がどんどん増えてしまいます。「下請け工務店」への発注価格が、大手住宅メーカーにとっての原価となります。
営業経費大手住宅メーカーは沢山の営業マンを抱え、人海戦術で住宅の受注を獲得していきます。その大量に抱えている営業マン達や営業に関わる人員の給料や福利厚生費、販売促進費などが、これに当たります。
大手住宅メーカーの研究開発費
研究開発費住宅の商品開発のために、大手住宅メーカーは毎年、研究開発費として、何十億円もの投資をしています。研究開発には住宅の性能に関する研究だけではなく、住宅とは直接関係のないマーケティングに関する研究等も含まれます。 モデルハウス大手住宅メーカーは日本全国に、建築費約1億円もする豪華なモデルハウスを持っています。そしてモデルハウスのほとんどが5年もすると建て替えてしまいます。そのモデルハウスの償却費や住宅展示場への出展料、光熱費や維持費に毎年何千万もの費用が掛かるのです。大手住宅メーカーの広告宣伝費
広告宣伝費ゴールデンタイムに放映されるテレビコマーシャル費、新聞のフルカラーの一面広告費、雑誌広告費などです。最近、住宅業界は法改正や不況などのあおりを受けて、 大手住宅メーカーはどこも苦戦を強いられています。そのため広告宣伝費をかなり抑えざるをえなくなりました。
以前と比べるとコマーシャルの数はかなり減りましたが、それでも平均的に売上の2%ほどは費やしています。会社によって広告宣伝費は様々で、多いところで10%費やす大手メーカーも存在します。
大手住宅メーカーの運営費用
その他会社運営費直接住宅販売には関わらない人員の人件費や事務所、車両、その他設備等、会社を運営していくのに必要となる費用です。大手住宅メーカーの従業員は、普通のサラリーマンと比べるとかなり高給です。
大手住宅メーカーは広告宣伝や営業経費などに掛かる経費が比較的多くを占めています。また、工事を下請けに丸投げするので、余分なマージンが発生します。それらの余分な経費が掛かっている分、地元工務店と比較すると、価格が高くなってしまう主な要因です。
あまり一般の方には伝わらない、業界の実態や表裏があります。家づくりをはじめる前にその辺りの基礎知識をしっかり押さえておきましょう。なにか分からないことがあれば、「えらぼうね」にご相談ください!皆様の家づくりが幸せにあふれたものになることをお祈りしております。
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