宅地の開発工事

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開発許可が必要な開発行為・開発許可が不要な開発行為の一例

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開発許可が必要な開発行為
開発許可が必要な開発行為とは、いったいどういった開発行為なのでしょうか。 以下では、具体的にどういった開発行為に開発許可が必要なのかの一例をいくつかご紹介していきます。市街化区域で農林漁業用の建物を建てるための開発行為
市街化区域は、農林漁業用の建物を建てる目的で開発行為を行う場合、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 農林漁業の特例というものがありますが、その特例が適用されるのは市街化区域以外の区域だからです。 市街化区域というのは、優先的に市街化を促進したい区域ですので、農林漁業用の建物などがたくさん建てられてしまうと困ってしまうこともあるかもしれないです。 農林漁業用の建物とは、畜舎・温室・サイロなどのことです。また、農林漁業従事者の住宅も、農林漁業の特例の対象となり、開発許可が不要になる可能性がありますが、市街化区域では許可が必要となってくるでしょう。 例えば、市街化区域で畜舎を建てる目的で開発行為を行うといった場合は、開発許可が必要になってきますが、市街化調整区域で畜舎を建てる目的で開発行為を行う場合は、農林漁業の特例が適用され開発許可が不要になる可能性があります。 まとめると、市街化区域で、農林漁業用の建物や農林漁業従事者の住宅などを建てる目的で開発行為を行う場合は、農林漁業の特例の適用はないということです。市街化調整区域での小規模な開発行為
市街化調整区域では、小規模な開発行為であっても開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 市街化調整区域は、市街化を抑制したい区域でもありますので、たとえ小規模な開発行為であっても建物は建てにくいです。 市街化区域では1,000平方メートル未満、準都市計画区域では3,000平方メートル未満の開発行為であれば面積による特例が適用され、開発許可が不要になる可能性もありますが、市街化調整区域では面積による適用がないのです。 ただし、市街化区域でも準都市計画区域でも、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げ可能など、自治体によっても許可が必要になってくる規模は違ってくるでしょう。準都市計画区域で5,000平方メートルの開発行為
準都市計画区域で、5,000平方メートルの規模の開発行為をする場合は、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 準都市計画区域では、3,000平方メートル未満の開発行為であれば面積による特例が適用されるということでしたので、5,000平方メートルの規模の開発行為となってしまうと面積による特例は適用されないです。 3,000平方メートルがどれくらいの規模かというと、あくまでも目安ですが大体100平方メートルのコンビニを30店舗分ぐらいの面積でしょう。 コンビニ30店舗ぐらいというと広いかなとも思うかもしれませんが、準都市計化区域の面積による特例は、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なので、そうなるとコンビニ3店舗分くらいの面積です。 コンビニ3店舗ですと、小規模ととらえる方もいらっしゃるかもしれないです。 ですので、市街化調整区域だけではなく、準都市計画区域や他の区域などでも、あまり大規模な開発行為ではなくても開発許可が必要になってくる可能性があります。非都市計画区域で3,000平方メートルの開発行為
非都市計画区域で、3,000平方メートルの開発行為を行う場合も、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 3,000平方メートル未満ならば面積よる特例が適用されるのではと間違えやすいところではあるのですが、3,000平方メートル未満には3,000平方メートルは含まれていないです。 ということは、3,000平方メートルは面積による特例が適用されないということになるでしょう。 ちなみに、非都市計画区域も、準都市計画区域と同じで、面積による特例が都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なことには注意が必要です。都市計画区域および準都市計画区域外で1ヘクタールの開発行為
都市計画区域および準都市計画区域外で、1ヘクタールの開発行為を行う場合は、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 こちらも1ヘクタール未満であれば、面積の特例が適用されることになりますが、1ヘクタールは面積による特例が適用されないです。 1ヘクタールがどのくらいの規模なのかというと、大体25メートルプールを36個分くらいの規模でしょう。 25メートルプール36個分というとかなり大規模な開発行為となりそうです。 都市計画区域および準都市計画区域外はやはり、開発行為の規制が都市計画区域内や準都市計画区域内よりも比較的厳しくないでしょう。市街化区域で1,000平方メートルの開発行為
市街化区域で、1,000平方メートルの規模の開発行為を行う場合は、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 こちらも1,000平方メートル未満ですと面積による特例が適用される可能性がありますが、1,000平方メートルは面積による特例が適用されないです。 また、準都市計画区域や非都市計画区域などと同じで、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なことには注意が必要です。市街化区域で学校を建てるための開発行為
市街化区域で学校を建てるための開発行為を行う場合、開発許可が必要となってくるでしょう。 市街化区域だけではなく、準都市計画区域や非都市計画区域などの他の区域も同様で学校を建てる目的で開発行為を行う場合は開発許可が必要です。 公益的建築物の特例というものがあり、駅舎や公民館などは開発許可が不要になる可能性がありますが、学校は特例が適用されないです。 以前は、学校も公益的建築物の特例が適用され開発許可が不要となっていましたが、法改正により、学校は開発許可が必要になりました。 法改正により開発許可が必要になったのは学校以外に、福祉施設、医療施設も該当するでしょう。開発許可が不要な開発行為の一例
では、逆に開発許可が不要な開発行為とはいったいどういった行為なのでしょうか。 以下で、どういった開発行為の場合に開発許可が不要なのか一例をご紹介していきます。市街化区域で299平方メートルの開発行為
市街化区域で、299平方メートルの規模の開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 面積による特例が適用されるためですが、なぜ299平方メートルにしたかというと都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なためです。 市街化区域であれば、1,000平方メートル未満で面積による特例は適用される場合もありますが、自治体によっては300平方メートルまで引き下げている可能性もありますので、確認が必要でしょう。市街化調整区域で農林漁業従事者用の住宅を建てる目的で行う開発行為
市街化調整区域で、農林漁業従事者用の住宅を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 市街化調整区域は、市街化をおさえたい区域ですので、建物は建てにくい区域ですが、こういった農林漁業用の建物であれば開発許可が不要で建設できる場合もあるでしょう。 市街化調整区域以外でも、市街化区域以外であれば農林漁業の特例は適用される可能性があり、農林漁業用の建物を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。 ですので、例えば、非都市計画区域で、農林従事者用の家を建てる目的で開発行為を行う場合も、農林漁業の特例が適用されるでしょう。準都市計画区域で軽微な開発行為
準都市計画区域で、軽微な開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 これは、準都市計画区域以外の区域でも同じく、軽微な開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。市街化区域で駅舎を建てる目的で行う開発行為
市街化区域で、駅舎を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 公益的建築物の特例が適用されるため、駅舎や、図書館、公民館などを建設するために開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。 公益的建築物の特例は、市街化区域以外の区域でも適用されます。 ですので、例えば、市街化調整区域や準都市計画区域などで図書館を建てるための開発行為を予定している場合も公益的建築物の特例が適用されるでしょう。まとめ
開発許可が必要になるか不要になるのかは、都市計画区域や都市計画区域外などの区域や面積、建設する建物の種類などが影響してくるでしょう。 ですので、予定している開発行為に許可が必要かを知るには、開発行為をする予定の区域がどこの区域に属するのかや、どのくらいの規模の開発行為を行うのかなどについて確認が必要です。開発行為で許可が不要な場合とは?

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開発行為・開発許可とは?
都市計画においての開発行為とは、原則として都市計画区域または準都市計画区域内で行う、建築物の建築や特定工作物の建設のために土地の区画形質の変更を行うことを言います。 特定工作物には、コンクリートプラントやアスファルプラントなどの公害の心配がある第1種特定工作物や、ゴルフ場や1ha以上のテニスコート・墓園などの第2種特定工作物があります。 これらを建設するために土地の区画形質の変更を行う場合は、開発行為に該当するでしょう。 開発行為をする場合は、開発許可をもらわなければいけない可能性があります。 開発許可が必要な場合は、開発行為をしようとする人が、都道府県の知事に開発許可申請をしなくてはいけないです。(指定都市の場合、市長に申請する場合もあるでしょう。) 申請をして、許可か不許可か通知が届きます。許可がもらえなかった場合は、不服申立てをすることもできます。都市計画区域とは?
都市計画区域とは、優先的に都市計画を考える地域です。 都市計画区域は主に3区域、「市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域」に分けられます。市街化区域
市街化区域とは、積極的に市街化を行う区域です。すでに市街化されている場合もあります。 しかし、市街化区域だからといって、開発行為を行う際に許可が絶対に不要というわけではないため、注意が必要です。 小規模な開発行為であれば許可が必要ないかもしれませんが、指定の面積以上の場合などは開発許可が必要な場合もあります。市街化調整区域
市街化調整区域とは、市街化を抑える区域です。 市街化を積極的に行う市街化区域の近くにある区域ですが、市街化を抑える区域な為、小規模な開発行為でも許可が必要になりやすいです。非線引き都市計画区域
非線引き都市計画区域は、都市計画区域内で、市街化区域でもなく市街化調整区域でもない地域です。 今は、積極的に市街化を行っていませんが、これから市街化するかもしれない地域でしょう。準都市計画区域とは?
準都市計画区域とは、都市計画区域内ではないものの、これから市街化するかもしれない地域などです。 土地利用の規制をせずに放置していると、数年後都市の整備を行う時に、支障がでてくる可能性がある地域でしょう。都市計画区域外とは?
都市計画区域外は、都市計画区域以外の区域で都市計画を行わない地域です。 しかし、規制が全くないというわけではないため、注意が必要です。開発行為で許可が不要な場合とは?
開発許可が必要な開発行為がある一方で、開発許可が不要な開発行為もあります。 開発許可が不要な特例がいくつかありますので、以下でご紹介していきましょう。公益的建築物の特例
公益的建築物を建てるための開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。 都市計画に影響を及ぼす危険性が小さい公益的事業ですので、特例の適用があるのでしょう。 公益的建築物とは、例えば、駅舎や図書館、公民館などが挙げられます。 しかし、学校や社会福祉施設、医療施設は近年の法改正により開発許可が必要となった為、その点は注意が必要です。性質上の特例
災害などの非常時のために必要な応急処置の場合は、開発許可が不要となる可能性があります。 また、通常の管理行為や軽易な行為などの場合も、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。農林漁業の特例
農林漁業用の建物や農家の倉庫、住宅などを建てるための開発行為を行う場合、開発許可が不要となる可能性があります。 しかし、こちらも市街化区域なのか市街化調整区域なのかなど区域によっても、開発許可が不要なのかが違ってきますので 以下でご紹介していきます。市街化区域の場合
市街化区域は、積極的に市街化を行う地域になります。 ですので、市街化区域の場合は、農林漁業用の建物などを建てるための開発行為を行う場合でも、開発許可が必要です。市街化調整区域の場合
市街化調整区域の場合は、農林漁業用の建物などを建てるための開発行為を行う場合、開発許可が不要です。 例えば、畜舎や温室、農家の住宅・倉庫を建てるために開発行為を行う場合は、開発許可が不要になります。非線引き都市計画区域の場合
非線引き都市計画区域の場合も、農林漁業用の建物などを建てるための開発行為を行う場合、開発許可が不要です。準都市計画区域の場合
準都市計画区域の場合も、農林漁業用の建物などを建てるための開発行為を行う場合、開発許可が不要です。都市計画区域および準都市計画区域外の場合
都市計画区域および準都市計画区域外の場合も、農林漁業用の建物などを建てるための開発行為を行う場合、開発許可が不要です。面積による特例
小規模な開発行為の場合、開発許可が不要となる可能性があります。 しかし、市街化区域なのか市街化調整区域なのかなど区域によっても、条件が違ってきますので 以下でご紹介していきます。市街化区域内の場合
市街化区域内の場合は、1,000平方メートル未満の開発行為の場合、開発許可は不要となる可能性があります。 ただし、都道府県知事等は、条例で300平方メートルまで引き下げが可能となっています。 300平方メートルまで引き下げている場合、あまり大規模な開発行為ではない場合でも、開発許可が必要になってくる可能性があるでしょう。市街化調整区域の場合
市街化調整区域は、先ほどもご紹介しました通り市街化を抑制する地域になります。 ですので、市街化調整区域の場合は、面積による特例がなく小規模な開発行為でも開発許可が必要になってくるでしょう。非線引き都市計画区域の場合
非線引き都市計画区域の場合は、3,000平方メートル未満の開発行為の場合、開発許可は不要となる可能性があります。 ただし、こちらも都道府県知事等は、条例で300平方メートルまで引き下げが可能となっています。準都市計画区域の場合
準都市計画区域の場合も、3,000平方メートル未満の開発行為の場合、開発許可は不要となる可能性があります。 ただし、こちらも都道府県知事等は、条例で300平方メートルまで引き下げが可能となっています。都市計画区域および準都市計画区域外の場合
都市計画区域および準都市計画区域外の場合は、1ha(1ヘクタール)未満の開発行為の場合、開発許可は不要になってくるでしょう。 逆に言うと、1ha以上の開発行為の場合は、都市計画区域および準都市計画区域外でも開発許可が必要になってくる可能性があるでしょう。まとめ
開発行為には、許可が必要なケースと不要なケースがあります。 開発許可が不要な特例もありますが、市街化区域なのか、市街化調整区域なのか、その他の区域なのかなど区域によっても、許可不要の条件などが違ってくるでしょう。 また、面積による特例にもあるように各都道府県により条件が違ってくる場合もありますので、確認をきちんと行った方が良いでしょう。「えらぼうね」とは?
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大手ハウスメーカーが高い理由
大手ハウスメーカーが高い理由はブランドが原因です。全国規模で知名度があって、テレビでもCMを見たことがあり、何となく安心、分かりやすいというのが大手ハウスメーカーの良いところです。
しかし、逆をいえば、それこそがハウスメーカーの売る家が高い理由でもあります。
展示場とテレビCM、住宅展示場にモデルハウスがあるので分かりやすいというのは良いことなのですが、テレビCMは多額のお金がかかりますし、ハウスメーカーの作るモデルハウスは普通に購入すると一億円以上するものが普通です。
さらに、そのモデルハウスを案内する人も雇います。全国転勤させ、出張代など…。大きな会社は会社を維持するだけでもコストがかかります。
ユニクロといった大量生産しても住宅じゃない業界の場合、そういった大きな会社を維持するコストよりも、大量生産、大量仕入れなどにメリットがあるので、大きい会社の方が利益を作れる構造になっています。
地域工務店やローコストの会社でも、同じくらい立派な家を建てることはできますし、ハウスメーカーよりも安く建てることは可能です。
しかし、現実問題として、地域工務店、ローコスト系の会社を探して来る人の多くは予算を節約したいという目的が大きいです。
大手ハウスメーカー建築費内訳
大手住宅メーカーの原価は「実質工事価格」と「下請けマージン」を足した価格になります。
売上価格の78%が原価を占めるので、粗利は22%になります。
ただし、これは大規模分譲地の建売住宅や集合住宅なども含んでいます。
実質工事価格実際に工事で掛かる費用です。
大手住宅メーカーは、「下請け工務店」に住宅工事を丸投げします。そして実際にその工事をするのは、さらにその下の「孫請けの工務店」です。実質工事価格は、「孫請け工務店」の原価に当たります。
下請けマージン大手住宅メーカーは住宅を販売するだけで住宅の工事ができません。
そこで、「下請け工務店」に住宅工事を丸投げします。そして更にその下の「孫請け工務店」にその工事を投げ、「孫請け工務店」が各専門業者を手配し工事します。
それぞれがマージンを取るので、いらない費用がどんどん増えてしまいます。「下請け工務店」への発注価格が、大手住宅メーカーにとっての原価となります。
営業経費大手住宅メーカーは沢山の営業マンを抱え、人海戦術で住宅の受注を獲得していきます。その大量に抱えている営業マン達や営業に関わる人員の給料や福利厚生費、販売促進費などが、これに当たります。
大手住宅メーカーの研究開発費
研究開発費住宅の商品開発のために、大手住宅メーカーは毎年、研究開発費として、何十億円もの投資をしています。研究開発には住宅の性能に関する研究だけではなく、住宅とは直接関係のないマーケティングに関する研究等も含まれます。 モデルハウス大手住宅メーカーは日本全国に、建築費約1億円もする豪華なモデルハウスを持っています。そしてモデルハウスのほとんどが5年もすると建て替えてしまいます。そのモデルハウスの償却費や住宅展示場への出展料、光熱費や維持費に毎年何千万もの費用が掛かるのです。大手住宅メーカーの広告宣伝費
広告宣伝費ゴールデンタイムに放映されるテレビコマーシャル費、新聞のフルカラーの一面広告費、雑誌広告費などです。最近、住宅業界は法改正や不況などのあおりを受けて、 大手住宅メーカーはどこも苦戦を強いられています。そのため広告宣伝費をかなり抑えざるをえなくなりました。
以前と比べるとコマーシャルの数はかなり減りましたが、それでも平均的に売上の2%ほどは費やしています。会社によって広告宣伝費は様々で、多いところで10%費やす大手メーカーも存在します。
大手住宅メーカーの運営費用
その他会社運営費直接住宅販売には関わらない人員の人件費や事務所、車両、その他設備等、会社を運営していくのに必要となる費用です。大手住宅メーカーの従業員は、普通のサラリーマンと比べるとかなり高給です。
大手住宅メーカーは広告宣伝や営業経費などに掛かる経費が比較的多くを占めています。また、工事を下請けに丸投げするので、余分なマージンが発生します。それらの余分な経費が掛かっている分、地元工務店と比較すると、価格が高くなってしまう主な要因です。
あまり一般の方には伝わらない、業界の実態や表裏があります。家づくりをはじめる前にその辺りの基礎知識をしっかり押さえておきましょう。なにか分からないことがあれば、「えらぼうね」にご相談ください!皆様の家づくりが幸せにあふれたものになることをお祈りしております。
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リンナイ・TOTO・ノーリツ・タカラ・リクシル・ハーマン・クリナップ・Panasonic・リノコ・トクラス・など 申請から設計、施工まで大小問わず、どんな工事でも承ります。 ご相談・お見積りはご気軽にどうぞ。えらぼうねのSDGs 宣言
社会から信頼される企業であり続けるために、私たちのインフラソリューションで特に貢献できるSDGsの目標10つを特定し、事業を通じてそれらの目標を達成に向けて推進します。
To keep being trusted by society, our company picked up the 10 goals of SDGs that we can contribute specifically with our infrastructure solutions. We will work to achieve those goals through our business.
