戸建て住宅地の造成工事

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造成工事とは

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造成工事はどんなことをするの?
具体的に造成工事では、斜面を平らにするために土を搬入・搬出など行います。また木の伐採や伐根、擁壁(崖などの崩壊を防ぐための「土留め」を、コンクリートブロックや石などを使って安定させる「壁状の構造物」のこと)の工事も、造成工事に含みます。造成工事はどこに見積もり・依頼するの?

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造成工事が必要な土地とは?

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造成工事の主な内容
・整地 傾斜や凸凹のある土地を重機で平らにして、地ならしする工事を「整地」と言います。 地ならしをすることで、防草効果があったり、土地の価値が向上したりするメリットがあります。 建物の解体工事を業者に依頼するときも、整地までの費用も含まれていることが大半です。また整地の度合いや範囲をしっかり決めないと、工事後の完成イメージとズレることがあります。 整地を依頼する際には、前もって業者と綿密に打ち合わせしましょう。 ・伐採 農地や空き地には草木が生えているので、そのままでは建物を建てられないことがあります。草木を伐採して、建物を建てられるように処置することが「伐採」です。 表面の草木だけでなく、根が深く生えていることもあります。 根っこを残したままだと配管などの整備に支障が出てしまったり、シロアリの発生原因になったりすることがあります。このような場合によっては深く掘って伐根工事も行います。 ・地盤改良 土地によっては地質が悪かったり、表面の地盤が弱かったりする場合もあります。いくら建物が耐震性でも、それを支える土地が弱ければ意味がありません。 そういった土地にセメントを使ったり鋼管を入れたりして地盤を補強する工事が「地盤改良」です。 地盤改良では、土の中に固形材を入れて地盤を強固にする「表面改良工法」や、地面にコンクリートの柱を打ち込んで建物を支える「柱状改良工法」などの方法があります。 ・土盛・土止 田んぼや畑として使われていた土地は、道路よりも低いことが多々あります。土地が道路よりも低い場合、このままでは宅地として利用できません。雨が降った場合、その水が住宅の方に流れて溜まってしまうからです。 住宅を建てる土地に、道路と同じくらいの高さに土盛をして高さを補う工事が「土盛」です。 土盛自体はただ土をつけ足しただけなので、そのままでは脆いことがあります。 土盛した部分が崩れないように擁壁などを作る工事を「土止」と言います。造成工事の注意点

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開発許可が必要な開発行為・開発許可が不要な開発行為の一例

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開発許可が必要な開発行為
開発許可が必要な開発行為とは、いったいどういった開発行為なのでしょうか。 以下では、具体的にどういった開発行為に開発許可が必要なのかの一例をいくつかご紹介していきます。市街化区域で農林漁業用の建物を建てるための開発行為
市街化区域は、農林漁業用の建物を建てる目的で開発行為を行う場合、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 農林漁業の特例というものがありますが、その特例が適用されるのは市街化区域以外の区域だからです。 市街化区域というのは、優先的に市街化を促進したい区域ですので、農林漁業用の建物などがたくさん建てられてしまうと困ってしまうこともあるかもしれないです。 農林漁業用の建物とは、畜舎・温室・サイロなどのことです。また、農林漁業従事者の住宅も、農林漁業の特例の対象となり、開発許可が不要になる可能性がありますが、市街化区域では許可が必要となってくるでしょう。 例えば、市街化区域で畜舎を建てる目的で開発行為を行うといった場合は、開発許可が必要になってきますが、市街化調整区域で畜舎を建てる目的で開発行為を行う場合は、農林漁業の特例が適用され開発許可が不要になる可能性があります。 まとめると、市街化区域で、農林漁業用の建物や農林漁業従事者の住宅などを建てる目的で開発行為を行う場合は、農林漁業の特例の適用はないということです。市街化調整区域での小規模な開発行為
市街化調整区域では、小規模な開発行為であっても開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 市街化調整区域は、市街化を抑制したい区域でもありますので、たとえ小規模な開発行為であっても建物は建てにくいです。 市街化区域では1,000平方メートル未満、準都市計画区域では3,000平方メートル未満の開発行為であれば面積による特例が適用され、開発許可が不要になる可能性もありますが、市街化調整区域では面積による適用がないのです。 ただし、市街化区域でも準都市計画区域でも、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げ可能など、自治体によっても許可が必要になってくる規模は違ってくるでしょう。準都市計画区域で5,000平方メートルの開発行為
準都市計画区域で、5,000平方メートルの規模の開発行為をする場合は、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 準都市計画区域では、3,000平方メートル未満の開発行為であれば面積による特例が適用されるということでしたので、5,000平方メートルの規模の開発行為となってしまうと面積による特例は適用されないです。 3,000平方メートルがどれくらいの規模かというと、あくまでも目安ですが大体100平方メートルのコンビニを30店舗分ぐらいの面積でしょう。 コンビニ30店舗ぐらいというと広いかなとも思うかもしれませんが、準都市計化区域の面積による特例は、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なので、そうなるとコンビニ3店舗分くらいの面積です。 コンビニ3店舗ですと、小規模ととらえる方もいらっしゃるかもしれないです。 ですので、市街化調整区域だけではなく、準都市計画区域や他の区域などでも、あまり大規模な開発行為ではなくても開発許可が必要になってくる可能性があります。非都市計画区域で3,000平方メートルの開発行為
非都市計画区域で、3,000平方メートルの開発行為を行う場合も、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 3,000平方メートル未満ならば面積よる特例が適用されるのではと間違えやすいところではあるのですが、3,000平方メートル未満には3,000平方メートルは含まれていないです。 ということは、3,000平方メートルは面積による特例が適用されないということになるでしょう。 ちなみに、非都市計画区域も、準都市計画区域と同じで、面積による特例が都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なことには注意が必要です。都市計画区域および準都市計画区域外で1ヘクタールの開発行為
都市計画区域および準都市計画区域外で、1ヘクタールの開発行為を行う場合は、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 こちらも1ヘクタール未満であれば、面積の特例が適用されることになりますが、1ヘクタールは面積による特例が適用されないです。 1ヘクタールがどのくらいの規模なのかというと、大体25メートルプールを36個分くらいの規模でしょう。 25メートルプール36個分というとかなり大規模な開発行為となりそうです。 都市計画区域および準都市計画区域外はやはり、開発行為の規制が都市計画区域内や準都市計画区域内よりも比較的厳しくないでしょう。市街化区域で1,000平方メートルの開発行為
市街化区域で、1,000平方メートルの規模の開発行為を行う場合は、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 こちらも1,000平方メートル未満ですと面積による特例が適用される可能性がありますが、1,000平方メートルは面積による特例が適用されないです。 また、準都市計画区域や非都市計画区域などと同じで、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なことには注意が必要です。市街化区域で学校を建てるための開発行為
市街化区域で学校を建てるための開発行為を行う場合、開発許可が必要となってくるでしょう。 市街化区域だけではなく、準都市計画区域や非都市計画区域などの他の区域も同様で学校を建てる目的で開発行為を行う場合は開発許可が必要です。 公益的建築物の特例というものがあり、駅舎や公民館などは開発許可が不要になる可能性がありますが、学校は特例が適用されないです。 以前は、学校も公益的建築物の特例が適用され開発許可が不要となっていましたが、法改正により、学校は開発許可が必要になりました。 法改正により開発許可が必要になったのは学校以外に、福祉施設、医療施設も該当するでしょう。開発許可が不要な開発行為の一例
では、逆に開発許可が不要な開発行為とはいったいどういった行為なのでしょうか。 以下で、どういった開発行為の場合に開発許可が不要なのか一例をご紹介していきます。市街化区域で299平方メートルの開発行為
市街化区域で、299平方メートルの規模の開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 面積による特例が適用されるためですが、なぜ299平方メートルにしたかというと都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なためです。 市街化区域であれば、1,000平方メートル未満で面積による特例は適用される場合もありますが、自治体によっては300平方メートルまで引き下げている可能性もありますので、確認が必要でしょう。市街化調整区域で農林漁業従事者用の住宅を建てる目的で行う開発行為
市街化調整区域で、農林漁業従事者用の住宅を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 市街化調整区域は、市街化をおさえたい区域ですので、建物は建てにくい区域ですが、こういった農林漁業用の建物であれば開発許可が不要で建設できる場合もあるでしょう。 市街化調整区域以外でも、市街化区域以外であれば農林漁業の特例は適用される可能性があり、農林漁業用の建物を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。 ですので、例えば、非都市計画区域で、農林従事者用の家を建てる目的で開発行為を行う場合も、農林漁業の特例が適用されるでしょう。準都市計画区域で軽微な開発行為
準都市計画区域で、軽微な開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 これは、準都市計画区域以外の区域でも同じく、軽微な開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。市街化区域で駅舎を建てる目的で行う開発行為
市街化区域で、駅舎を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 公益的建築物の特例が適用されるため、駅舎や、図書館、公民館などを建設するために開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。 公益的建築物の特例は、市街化区域以外の区域でも適用されます。 ですので、例えば、市街化調整区域や準都市計画区域などで図書館を建てるための開発行為を予定している場合も公益的建築物の特例が適用されるでしょう。まとめ
開発許可が必要になるか不要になるのかは、都市計画区域や都市計画区域外などの区域や面積、建設する建物の種類などが影響してくるでしょう。 ですので、予定している開発行為に許可が必要かを知るには、開発行為をする予定の区域がどこの区域に属するのかや、どのくらいの規模の開発行為を行うのかなどについて確認が必要です。開発行為で許可が必要な場合とは?

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都市計画の開発行為とは?
開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設を行う目的で土地の区画形質の変更を行うことです。 原則としては、都市計画区域内や準都市計画区域内で行うものを言います。 開発行為には、許可が必要なものと許可が不要なものがあり、許可が不要かは区域や面積なども影響してくるでしょう。 以下では、まず都市計画区域や準都市計画区域など区域について、また開発行為に該当する「特定工作物」や「土地の区画形質の変更」についてそれぞれ解説していきます。都市計画区域内
都市計画区域とは、優先的に都市計画を考える地域のことをいいます。 都市計画区域には、市街化を積極的に行う市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域という区域があります。 都市計画区域内でこの2つの区域どちらにも属さない区域は、非線引き区域です。非線引き区域は、都市計画区域内にある区域ですが土地利用の規制がそこまで厳しくない区域です。市街化区域
市街化区域とは、先ほどもご紹介した通り、積極的に市街化を行う地域です。 すでに市街化されている区域もありますが、今後おおむね10年以内くらいに市街化が図られる区域も市街化区域に含まれます。市街化調整区域
市街化区域が市街化を積極的に行う地域なのに対して、市街化調整区域は市街化を抑制する地域です。 この区域は、市街化区域などと比べても新しい建物を建てにくい区域になります。 ただし、農林漁業用の建物などを建てるための開発行為の場合、許可が不要な場合もあるでしょう。 これは、市街化調整区域が農地や緑地の保全を優先している区域であることが影響しています。非線引き都市計画区域
非線引き都市計画区域とは、都市計画区域内にある区域ではあるものの市街化区域にも市街化調整区域にも属さないエリアになります。 非線引き区域のことは、以前は未線引き区域と呼ばれていることもありましたが、現在は一般的に非線引き区域と呼ばれています。 非線引き区域は都市計画区域外と間違いやすいエリアですが、都市計画区域内にあるエリアですので、都市計画区域外とは違うエリアです。 土地利用の規制はそこまで厳しくないところもありますが、地方自治体によっては規制が厳しくなっている場合もあるでしょう。準都市計画区域内
準都市計画区域とは、今後市街化が進むと見込まれる地域ですが、都市計画区域外にある地域です。 こういった土地を放置してしまっていると、後で都市整備をする際に支障が出てきてしまう可能性があるでしょう。都市計画区域外
都市計画区域外とは、その名の通り都市計画区域以外の区域のことをいいます。 都市計画区域外では、都市計画を立てませんが、地域で定められている条例などがある場合もあるでしょう。 また、都市計画区域外であっても大規模な開発行為の場合、開発許可が必要になってくる可能性があります。 このように、都市計画区域外であっても全く規制がないという訳ではない為、注意が必要でしょう。建築物の建築・特定工作物の建設
建築物の建築・特定工作物の建設を行う目的で、土地の区画形質の変更を行う場合は開発行為にあたります。 開発行為であれば必ずしも開発許可が必要という訳ではありませんが、開発許可が必要かはまずそれが開発行為にあたるのかを確認する必要があるでしょう。 特定工作物の建設とありますが、特定工作物とはいったい何のことなのか皆さんはご存じでしょうか? 特定工作物は、「第一種特定工作物」と「第二種特定工作物」に分けられます。 以下で、それぞれについて詳しくご紹介していきます。第一種特定工作物
第一種特定工作物は、「コンクリート」や「アスファルプラント」、「クラッシャープラント」など、周辺地域で環境の悪化をもたらすおそれがある工作物です。第二種特定工作物
第二種特定工作物は、「ゴルフ場」や「1ha以上の野球場・庭球場・動物園・遊園地・陸上競技場・その他運動場・レジャー施設」、「1ha以上の墓園」のことをいいます。土地の区画形質の変更
土地の区画形質の変更とは、何のことかと言いますと主に「区画の変更」「形状の変更」「性質の変更」のことをいいます。 建築物の建築・特定工作物の建設を行う目的で、このような行為をする場合、開発行為にあたるということになるでしょう。 以下で、区画形質の変更について簡単に解説していきます。区画の変更
開発行為における区画の変更とは、道路・水路などの公共施設を新設・移動・廃止することで、土地の区画の変更を行うことをいいます。形状の変更
開発行為における形状の変更とは、切り土や盛り土などをして土地の形状を変更することをいいます。性質の変更
開発行為における性質の変更とは、宅地以外の土地、例えば農地や雑種地などを、宅地にすることをいいます。開発行為で許可が必要な場合とは?
ここまでご紹介してきました通り、「建築物の建築や特定工作物の建設を行う目的で土地の区画形質の変更を行う」場合、開発行為に該当します。 しかし、開発行為に該当したとしても、開発許可が必ずしも必要になるとは限らないです。 では、開発許可が必要な開発行為とはどのようなものなのでしょうか? 許可が必要かどうかは開発行為の特例も関係していきますので、まずは許可が不要な特例についてご紹介していきます。開発行為の特例
開発行為の特例には、主に「公益的建築物の特例・農林漁業の特例・性質上の特例・面積による特例」があります。 以下でそれぞれの特例についてご紹介していきます。公益的建築物の特例
公益的事業は都市計画にそこまで影響を及ぼしにくい事業なので、公益的建築物を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要になる可能性があります。 駅舎や図書館、公民館などが公益的建築物に該当します。農林漁業の特例
市街化区域以外の区域では、農林漁業用の建物や農家の住宅などを建てる目的で開発行為を行う場合、開発許可が不要になる可能性があります。 しかし、市街化区域は積極的に市街化を行う区域ですので、農林漁業の特例は適用されないです。 市街化区域以外の区域である、「市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域および準都市計画区域外」の場合は、農林漁業の特例が適用されるでしょう。。性質上の特例
通常の管理行為・軽易な行為などの場合は、開発許可が不要になる可能性があります。 また、災害時など非常時に必要な応急措置を目的で開発行為を行う場合も、開発許可が不要になる可能性があるでしょう。面積による特例
面積による特例がありますが、どの区域なのかによっても条件が異なります。 ・「市街化区域の場合」・・・1,000平方メートル未満(都道府県知事等により条例で300平方メートルまで引き下げが可能) ・「市街化調整区域の場合」・・・面積による特例の適用なし ・「非線引き都市計画区域の場合」・・・3,000平方メートル未満(都道府県知事等により条例で300平方メートルまで引き下げが可能) ・「準都市計画区域の場合」・・・3,000平方メートル未満(都道府県知事等により条例で300平方メートルまで引き下げが可能) ・「都市計画区域および準都市計画区域外の場合」・・・1ヘクタール未満 上記のように、市街化調整区域は面積による特例が適用されず、小規模な開発行為であっても開発許可が必要になってくるでしょう。 また、都道府県知事等により条例で300平方メートルまで引き下げ可能など、各都道府県により条件が異なる場合もあるため、注意が必要です。許可が必要な開発行為
開発行為の特例をご紹介してきましたが、この特例に該当しない開発行為を行う場合、開発許可が必要になってくる可能性があるでしょう。 「建築物の建築や特定工作物の建設を行う目的で土地の区画形質の変更を行う行為」で「公益的建築物の特例・農林漁業の特例・性質上の特例・面積による特例」にあてはまらない行為の場合です。 例えば、 ・学校や社会福祉施設などの開発行為を行う場合は開発許可が必要 ・市街化区域の場合は農林漁業用の建物などを建てる目的で開発行為を行う場合でも許可が必要 ・市街化調整区域の場合は小規模な開発行為でも許可が必要 ・都市計画区域外の場合でも1ヘクタール以上の開発行為は開発許可が必要 です。 以下で、それぞれについて詳しく紹介していきます。学校や社会福祉施設などの開発行為を行う場合は開発許可が必要
公益的建築物の特例というものがありますが、学校や社会福祉施設、医療施設などの開発行為を行う場合は開発許可が必要になってきます。 以前は学校や社会福祉施設・医療施設などの開発行為も許可が不要とされていましたが、2008年1月施行の改正法によって、許可が必要になりました。市街化区域の場合は農林漁業用の建物などを建てる目的で開発行為を行う場合でも許可が必要
農林漁業の特例というものがありますが、市街化区域の場合、農林漁業用の建物や農家の住宅などを建てる目的で開発行為を行う場合、許可が必要になってきます。 市街化区域は市街化を進めたい区域ですので、こういった農林漁業の特例は適用されないのでしょう。市街化調整区域の場合は小規模な開発行為でも許可が必要
面積の特例というものがありますが、市街化調整区域の場合はたとえ小規模な開発行為であっても開発許可が必要になってきます。 市街化区域は1,000平方メートル以上の場合、非線引き都市計画区域と準都市計画区域の場合は3,000平方メートル以上の場合、開発許可が必要になってくるので、各区域指定の面積未満の開発行為であれば開発許可が不要となってくる可能性があるでしょう。 しかし、都道府県知事により条例で300平方メートルまで引き下げ可能ですので、市街化調整区域ではなくても小規模な開発行為で開発許可が必要になってくる可能性もあるため、注意が必要です。都市計画区域外の場合でも1ヘクタール以上の開発行為は開発許可が必要
都市計画区域および準都市計画区域外の場合でも、1ha以上の開発行為をする場合は開発許可が必要になってきます。 都市計画区域外の開発行為を行う場合でも、このように全く規制がないという訳ではないため、注意が必要です。まとめ
開発許可が必要な開発行為かは、特例が適用されるのか・どの区域の開発行為なのかなどが影響してきます。 「公益的建築物の特例・農林漁業の特例・性質上の特例・面積による特例」が適用される行為なのか、「市街化区域・市街化調整区域・非線引き計画区域・準都市計画区域・都市計画区域および準都市計画区域外」のどの区域の開発行為なのかということなどです。 また、まずはその行為が開発行為にあたるのか確認が必要でしょう。開発行為とは、今回の記事で何度も登場しましたが「建築物の建築や特定工作物の建設を行う目的で土地の区画形質の変更を行う」ことをいいます。 「建築物の建築」や「コンクリートやアスファルトなどの第一種特定工作物やゴルフ場、1ha以上の野球場・動物園などの第二種特定工作物の建設」を行う目的で「区画の変更・形状の変更・性質の変更」を行うことです。 このような行為を行う場合は、開発行為に該当するでしょう。 許可が必要な開発行為が知りたいという方は、その行為がそもそも開発行為にあたるのかや開発行為の特例に適用されるのかということを確認しておくと役に立つかもしれないですので、今回の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか?「えらぼうね」とは?
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さらに、そのモデルハウスを案内する人も雇います。全国転勤させ、出張代など…。大きな会社は会社を維持するだけでもコストがかかります。
ユニクロといった大量生産しても住宅じゃない業界の場合、そういった大きな会社を維持するコストよりも、大量生産、大量仕入れなどにメリットがあるので、大きい会社の方が利益を作れる構造になっています。
地域工務店やローコストの会社でも、同じくらい立派な家を建てることはできますし、ハウスメーカーよりも安く建てることは可能です。
しかし、現実問題として、地域工務店、ローコスト系の会社を探して来る人の多くは予算を節約したいという目的が大きいです。
大手ハウスメーカー建築費内訳
大手住宅メーカーの原価は「実質工事価格」と「下請けマージン」を足した価格になります。
売上価格の78%が原価を占めるので、粗利は22%になります。
ただし、これは大規模分譲地の建売住宅や集合住宅なども含んでいます。
実質工事価格実際に工事で掛かる費用です。
大手住宅メーカーは、「下請け工務店」に住宅工事を丸投げします。そして実際にその工事をするのは、さらにその下の「孫請けの工務店」です。実質工事価格は、「孫請け工務店」の原価に当たります。
下請けマージン大手住宅メーカーは住宅を販売するだけで住宅の工事ができません。
そこで、「下請け工務店」に住宅工事を丸投げします。そして更にその下の「孫請け工務店」にその工事を投げ、「孫請け工務店」が各専門業者を手配し工事します。
それぞれがマージンを取るので、いらない費用がどんどん増えてしまいます。「下請け工務店」への発注価格が、大手住宅メーカーにとっての原価となります。
営業経費大手住宅メーカーは沢山の営業マンを抱え、人海戦術で住宅の受注を獲得していきます。その大量に抱えている営業マン達や営業に関わる人員の給料や福利厚生費、販売促進費などが、これに当たります。
大手住宅メーカーの研究開発費
研究開発費住宅の商品開発のために、大手住宅メーカーは毎年、研究開発費として、何十億円もの投資をしています。研究開発には住宅の性能に関する研究だけではなく、住宅とは直接関係のないマーケティングに関する研究等も含まれます。 モデルハウス大手住宅メーカーは日本全国に、建築費約1億円もする豪華なモデルハウスを持っています。そしてモデルハウスのほとんどが5年もすると建て替えてしまいます。そのモデルハウスの償却費や住宅展示場への出展料、光熱費や維持費に毎年何千万もの費用が掛かるのです。大手住宅メーカーの広告宣伝費
広告宣伝費ゴールデンタイムに放映されるテレビコマーシャル費、新聞のフルカラーの一面広告費、雑誌広告費などです。最近、住宅業界は法改正や不況などのあおりを受けて、 大手住宅メーカーはどこも苦戦を強いられています。そのため広告宣伝費をかなり抑えざるをえなくなりました。
以前と比べるとコマーシャルの数はかなり減りましたが、それでも平均的に売上の2%ほどは費やしています。会社によって広告宣伝費は様々で、多いところで10%費やす大手メーカーも存在します。
大手住宅メーカーの運営費用
その他会社運営費直接住宅販売には関わらない人員の人件費や事務所、車両、その他設備等、会社を運営していくのに必要となる費用です。大手住宅メーカーの従業員は、普通のサラリーマンと比べるとかなり高給です。
大手住宅メーカーは広告宣伝や営業経費などに掛かる経費が比較的多くを占めています。また、工事を下請けに丸投げするので、余分なマージンが発生します。それらの余分な経費が掛かっている分、地元工務店と比較すると、価格が高くなってしまう主な要因です。
あまり一般の方には伝わらない、業界の実態や表裏があります。家づくりをはじめる前にその辺りの基礎知識をしっかり押さえておきましょう。なにか分からないことがあれば、「えらぼうね」にご相談ください!皆様の家づくりが幸せにあふれたものになることをお祈りしております。
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