戸建て住宅地の造成工事|ハウスメーカーより必ず安い3種の工事専門店「えらぼうね」

【工事場所】 辻堂 東海岸 【工事期間】 令和4年11月14日~令和4年11月21日 【工事内容】 掘削,給水引込工事,下水道引込工事,舗装工事,造成工事 【SDGs達成】 No.11・No.14・No.15・No.17    

戸建て住宅地の造成工事

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造成工事とは

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  造成工事とは、土地を使うために形状を整える工事のことです。 主にかつて田んぼや農地だった土地を宅地(家を建てるための土地)にするために行われます。 土地が斜面や凹凸があったり、草木が生えていたりすると、家を建てるための工事できません。 「土地を建物が立てられる状態にする」ことが、造成工事なのです。  

造成工事はどんなことをするの?

  具体的に造成工事では、斜面を平らにするために土を搬入・搬出など行います。また木の伐採や伐根、擁壁(崖などの崩壊を防ぐための「土留め」を、コンクリートブロックや石などを使って安定させる「壁状の構造物」のこと)の工事も、造成工事に含みます。  

造成工事はどこに見積もり・依頼するの?

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  一般的に造成工事の見積もりは不動産業者やハウスメーカーなどに相談します。そこから経由して外構業者や解体業者に依頼します。 外構業者や解体業者が所有する工事道具は小回りが利くので、小規模な造成工事に向いています。 しかし、土の高低を1メートル近く変更するなどの大規模な造成工事の場合、外構業者や解体業者では対応出来ない場合があります。 そういった大規模な造成工事の場合は、土木業者に依頼することになります。  

造成工事が必要な土地とは?

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  造成工事が必要ということは、そのままの状態では住宅を建てられない土地ということです。一見するとまっ平らな土地でも造成工事が必要な場合があることも。 では造成工事が必要な土地とは、どのような土地なのでしょうか?   ・変形している土地 凹凸に変形している土地は住宅を建てられないことがあります。宅地として使うためには、区画しやすい四角形に整備する必要があります。 あまりにも形状がいびつだと建物を建てられない場合があるので、土地を平面にならすために工事します。   ・高低差がある土地 土地に高低差がある場合は住宅を建てられません。建物を建てるには、土地を平らにする必要があります。 土地の高低差を平面にならす方法として、切土や土盛が用いられます。 切土とは、斜面を重機で削って平面にならすことです。そうすることで斜面にある土地でも住宅を建てることが可能です。 土盛りとは、一部へこんだ箇所に土をつけ足すことです。足りない土を足すことで土地を平面にならします。   ・地盤が軟弱な土地 元々田んぼや畑だった土地は腐葉土が原因で地盤が柔らかくなっている場合があります。重い家屋を建てるには頑丈な土地が不可欠なので、その状態だと住宅を建てることが出来ません。 住宅を建てるためには腐葉土を取り除き、土盛などの地盤改良の造成工事が必要です。 土盛しただけでは土地が軟弱になることもあるため、土地に力を加えて密度を高める「転圧」をすることもあります。  

造成工事の主な内容

  ・整地 傾斜や凸凹のある土地を重機で平らにして、地ならしする工事を「整地」と言います。 地ならしをすることで、防草効果があったり、土地の価値が向上したりするメリットがあります。 建物の解体工事を業者に依頼するときも、整地までの費用も含まれていることが大半です。また整地の度合いや範囲をしっかり決めないと、工事後の完成イメージとズレることがあります。 整地を依頼する際には、前もって業者と綿密に打ち合わせしましょう。   ・伐採 農地や空き地には草木が生えているので、そのままでは建物を建てられないことがあります。草木を伐採して、建物を建てられるように処置することが「伐採」です。 表面の草木だけでなく、根が深く生えていることもあります。 根っこを残したままだと配管などの整備に支障が出てしまったり、シロアリの発生原因になったりすることがあります。このような場合によっては深く掘って伐根工事も行います。   ・地盤改良 土地によっては地質が悪かったり、表面の地盤が弱かったりする場合もあります。いくら建物が耐震性でも、それを支える土地が弱ければ意味がありません。 そういった土地にセメントを使ったり鋼管を入れたりして地盤を補強する工事が「地盤改良」です。 地盤改良では、土の中に固形材を入れて地盤を強固にする「表面改良工法」や、地面にコンクリートの柱を打ち込んで建物を支える「柱状改良工法」などの方法があります。   ・土盛・土止 田んぼや畑として使われていた土地は、道路よりも低いことが多々あります。土地が道路よりも低い場合、このままでは宅地として利用できません。雨が降った場合、その水が住宅の方に流れて溜まってしまうからです。 住宅を建てる土地に、道路と同じくらいの高さに土盛をして高さを補う工事が「土盛」です。 土盛自体はただ土をつけ足しただけなので、そのままでは脆いことがあります。 土盛した部分が崩れないように擁壁などを作る工事を「土止」と言います。  

造成工事の注意点

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  造成工事は宅地の性質や地域の規制などによっても変わるため、勝手に工事することはできません。造成工事は「都市計画法」と「宅地造成等規制法」という法律に従って行われます。 造成工事をする際は、これら法律に則り、造成主(造成工事を依頼する人)が都道府県の知事から許可を得る必要があります。   ・都市計画法 都市計画法とは、土地の乱開発を防止している法律です。開発行為を許可制度にすることで、勝手に建物を立てることを抑止するのです。 造成工事によって土地の形を変える場合は、都市計画法にもとづいて許可を受ける必要があります。   ・宅地造成等規制法 宅地造成等規制法とは、がけ崩れや土砂災害等が特に懸念される区域内での宅地造成工事について、災害防止のために必要な規制を行うことを目的に制定された法律です。 都道府県ごとに、工事区域を指定したり、工事内容に規制をかけていたりします。 そのため家を立てたい土地がその規制に該当していないか、造成工事の前に各都道府県へ確認が必要です。   そのままでは建物を建てられない土地を、建築できる状態に工事するのが造成工事です。造成工事では、斜面や凹凸を重機でならしたり、元々田んぼなどで弱い地盤を改良したりします。 また造成工事は、自分で勝手にできるものではなく、都市計画法や宅地造成等規制法にもとづいて、都道府県の知事から許可を受けること必要です。 弊社えらぼうねでは造成工事の調査と実施を承っております!わからないことやご相談したいことがございましたら、ぜひ「えらぼうね」へ!    

開発許可が必要な開発行為・開発許可が不要な開発行為の一例

 
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  開発行為を行う場合は開発許可を申請しなくてはいけない場合がありますが、それはどういった場合でしょうか? 開発行為は、建築物の建築や特定工作物の建設を目的とした区画形質の変更のことをいいますが、開発行為に該当する場合開発許可が必要か不要かは確認が必要です。   開発許可が必要な場合は、都道府県知事などに開発許可を申請する必要があるでしょう。 今回の記事では、開発許可が必要な開発行為と開発許可が不要な開発行為の一例をいくつかご紹介していきます。    

開発許可が必要な開発行為

  開発許可が必要な開発行為とは、いったいどういった開発行為なのでしょうか。 以下では、具体的にどういった開発行為に開発許可が必要なのかの一例をいくつかご紹介していきます。    

市街化区域で農林漁業用の建物を建てるための開発行為

  市街化区域は、農林漁業用の建物を建てる目的で開発行為を行う場合、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 農林漁業の特例というものがありますが、その特例が適用されるのは市街化区域以外の区域だからです。 市街化区域というのは、優先的に市街化を促進したい区域ですので、農林漁業用の建物などがたくさん建てられてしまうと困ってしまうこともあるかもしれないです。 農林漁業用の建物とは、畜舎・温室・サイロなどのことです。また、農林漁業従事者の住宅も、農林漁業の特例の対象となり、開発許可が不要になる可能性がありますが、市街化区域では許可が必要となってくるでしょう。 例えば、市街化区域で畜舎を建てる目的で開発行為を行うといった場合は、開発許可が必要になってきますが、市街化調整区域で畜舎を建てる目的で開発行為を行う場合は、農林漁業の特例が適用され開発許可が不要になる可能性があります。   まとめると、市街化区域で、農林漁業用の建物や農林漁業従事者の住宅などを建てる目的で開発行為を行う場合は、農林漁業の特例の適用はないということです。  

市街化調整区域での小規模な開発行為

  市街化調整区域では、小規模な開発行為であっても開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 市街化調整区域は、市街化を抑制したい区域でもありますので、たとえ小規模な開発行為であっても建物は建てにくいです。 市街化区域では1,000平方メートル未満、準都市計画区域では3,000平方メートル未満の開発行為であれば面積による特例が適用され、開発許可が不要になる可能性もありますが、市街化調整区域では面積による適用がないのです。   ただし、市街化区域でも準都市計画区域でも、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げ可能など、自治体によっても許可が必要になってくる規模は違ってくるでしょう。  

準都市計画区域で5,000平方メートルの開発行為

  準都市計画区域で、5,000平方メートルの規模の開発行為をする場合は、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 準都市計画区域では、3,000平方メートル未満の開発行為であれば面積による特例が適用されるということでしたので、5,000平方メートルの規模の開発行為となってしまうと面積による特例は適用されないです。 3,000平方メートルがどれくらいの規模かというと、あくまでも目安ですが大体100平方メートルのコンビニを30店舗分ぐらいの面積でしょう。   コンビニ30店舗ぐらいというと広いかなとも思うかもしれませんが、準都市計化区域の面積による特例は、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なので、そうなるとコンビニ3店舗分くらいの面積です。   コンビニ3店舗ですと、小規模ととらえる方もいらっしゃるかもしれないです。 ですので、市街化調整区域だけではなく、準都市計画区域や他の区域などでも、あまり大規模な開発行為ではなくても開発許可が必要になってくる可能性があります。  

非都市計画区域で3,000平方メートルの開発行為

  非都市計画区域で、3,000平方メートルの開発行為を行う場合も、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 3,000平方メートル未満ならば面積よる特例が適用されるのではと間違えやすいところではあるのですが、3,000平方メートル未満には3,000平方メートルは含まれていないです。 ということは、3,000平方メートルは面積による特例が適用されないということになるでしょう。 ちなみに、非都市計画区域も、準都市計画区域と同じで、面積による特例が都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なことには注意が必要です。  

都市計画区域および準都市計画区域外で1ヘクタールの開発行為

  都市計画区域および準都市計画区域外で、1ヘクタールの開発行為を行う場合は、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 こちらも1ヘクタール未満であれば、面積の特例が適用されることになりますが、1ヘクタールは面積による特例が適用されないです。 1ヘクタールがどのくらいの規模なのかというと、大体25メートルプールを36個分くらいの規模でしょう。 25メートルプール36個分というとかなり大規模な開発行為となりそうです。 都市計画区域および準都市計画区域外はやはり、開発行為の規制が都市計画区域内や準都市計画区域内よりも比較的厳しくないでしょう。  

市街化区域で1,000平方メートルの開発行為

  市街化区域で、1,000平方メートルの規模の開発行為を行う場合は、開発許可が必要となってくる可能性があるでしょう。 こちらも1,000平方メートル未満ですと面積による特例が適用される可能性がありますが、1,000平方メートルは面積による特例が適用されないです。 また、準都市計画区域や非都市計画区域などと同じで、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なことには注意が必要です。  

市街化区域で学校を建てるための開発行為

  市街化区域で学校を建てるための開発行為を行う場合、開発許可が必要となってくるでしょう。 市街化区域だけではなく、準都市計画区域や非都市計画区域などの他の区域も同様で学校を建てる目的で開発行為を行う場合は開発許可が必要です。 公益的建築物の特例というものがあり、駅舎や公民館などは開発許可が不要になる可能性がありますが、学校は特例が適用されないです。   以前は、学校も公益的建築物の特例が適用され開発許可が不要となっていましたが、法改正により、学校は開発許可が必要になりました。 法改正により開発許可が必要になったのは学校以外に、福祉施設、医療施設も該当するでしょう。    

開発許可が不要な開発行為の一例

  では、逆に開発許可が不要な開発行為とはいったいどういった行為なのでしょうか。 以下で、どういった開発行為の場合に開発許可が不要なのか一例をご紹介していきます。    

市街化区域で299平方メートルの開発行為

  市街化区域で、299平方メートルの規模の開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 面積による特例が適用されるためですが、なぜ299平方メートルにしたかというと都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能なためです。 市街化区域であれば、1,000平方メートル未満で面積による特例は適用される場合もありますが、自治体によっては300平方メートルまで引き下げている可能性もありますので、確認が必要でしょう。    

市街化調整区域で農林漁業従事者用の住宅を建てる目的で行う開発行為

    市街化調整区域で、農林漁業従事者用の住宅を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 市街化調整区域は、市街化をおさえたい区域ですので、建物は建てにくい区域ですが、こういった農林漁業用の建物であれば開発許可が不要で建設できる場合もあるでしょう。 市街化調整区域以外でも、市街化区域以外であれば農林漁業の特例は適用される可能性があり、農林漁業用の建物を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。 ですので、例えば、非都市計画区域で、農林従事者用の家を建てる目的で開発行為を行う場合も、農林漁業の特例が適用されるでしょう。  

準都市計画区域で軽微な開発行為

  準都市計画区域で、軽微な開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 これは、準都市計画区域以外の区域でも同じく、軽微な開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。    

市街化区域で駅舎を建てる目的で行う開発行為

    市街化区域で、駅舎を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 公益的建築物の特例が適用されるため、駅舎や、図書館、公民館などを建設するために開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があります。 公益的建築物の特例は、市街化区域以外の区域でも適用されます。 ですので、例えば、市街化調整区域や準都市計画区域などで図書館を建てるための開発行為を予定している場合も公益的建築物の特例が適用されるでしょう。  

まとめ

  開発許可が必要になるか不要になるのかは、都市計画区域や都市計画区域外などの区域や面積、建設する建物の種類などが影響してくるでしょう。 ですので、予定している開発行為に許可が必要かを知るには、開発行為をする予定の区域がどこの区域に属するのかや、どのくらいの規模の開発行為を行うのかなどについて確認が必要です。    

開発行為で許可が必要な場合とは?

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許可が必要な開発行為を行う場合は、都道府県知事などに許可申請をしなければいけないです。 では、どのような開発行為が許可が必要になってくるのでしょうか?また、許可が不要な特例とは何なのでしょうか。 今回の記事では、開発行為で許可が必要な場合や許可が不要な特例についてなどもご紹介していきます。  

都市計画の開発行為とは?

  開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設を行う目的で土地の区画形質の変更を行うことです。 原則としては、都市計画区域内や準都市計画区域内で行うものを言います。 開発行為には、許可が必要なものと許可が不要なものがあり、許可が不要かは区域や面積なども影響してくるでしょう。 以下では、まず都市計画区域や準都市計画区域など区域について、また開発行為に該当する「特定工作物」や「土地の区画形質の変更」についてそれぞれ解説していきます。  

都市計画区域内

  都市計画区域とは、優先的に都市計画を考える地域のことをいいます。 都市計画区域には、市街化を積極的に行う市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域という区域があります。 都市計画区域内でこの2つの区域どちらにも属さない区域は、非線引き区域です。非線引き区域は、都市計画区域内にある区域ですが土地利用の規制がそこまで厳しくない区域です。  

市街化区域

市街化区域とは、先ほどもご紹介した通り、積極的に市街化を行う地域です。 すでに市街化されている区域もありますが、今後おおむね10年以内くらいに市街化が図られる区域も市街化区域に含まれます。  

市街化調整区域

市街化区域が市街化を積極的に行う地域なのに対して、市街化調整区域は市街化を抑制する地域です。 この区域は、市街化区域などと比べても新しい建物を建てにくい区域になります。 ただし、農林漁業用の建物などを建てるための開発行為の場合、許可が不要な場合もあるでしょう。 これは、市街化調整区域が農地や緑地の保全を優先している区域であることが影響しています。  

非線引き都市計画区域

非線引き都市計画区域とは、都市計画区域内にある区域ではあるものの市街化区域にも市街化調整区域にも属さないエリアになります。 非線引き区域のことは、以前は未線引き区域と呼ばれていることもありましたが、現在は一般的に非線引き区域と呼ばれています。 非線引き区域は都市計画区域外と間違いやすいエリアですが、都市計画区域内にあるエリアですので、都市計画区域外とは違うエリアです。 土地利用の規制はそこまで厳しくないところもありますが、地方自治体によっては規制が厳しくなっている場合もあるでしょう。  

準都市計画区域内

  準都市計画区域とは、今後市街化が進むと見込まれる地域ですが、都市計画区域外にある地域です。 こういった土地を放置してしまっていると、後で都市整備をする際に支障が出てきてしまう可能性があるでしょう。  

都市計画区域外

  都市計画区域外とは、その名の通り都市計画区域以外の区域のことをいいます。 都市計画区域外では、都市計画を立てませんが、地域で定められている条例などがある場合もあるでしょう。 また、都市計画区域外であっても大規模な開発行為の場合、開発許可が必要になってくる可能性があります。 このように、都市計画区域外であっても全く規制がないという訳ではない為、注意が必要でしょう。  

建築物の建築・特定工作物の建設

  建築物の建築・特定工作物の建設を行う目的で、土地の区画形質の変更を行う場合は開発行為にあたります。 開発行為であれば必ずしも開発許可が必要という訳ではありませんが、開発許可が必要かはまずそれが開発行為にあたるのかを確認する必要があるでしょう。 特定工作物の建設とありますが、特定工作物とはいったい何のことなのか皆さんはご存じでしょうか? 特定工作物は、「第一種特定工作物」と「第二種特定工作物」に分けられます。 以下で、それぞれについて詳しくご紹介していきます。  

第一種特定工作物

第一種特定工作物は、「コンクリート」や「アスファルプラント」、「クラッシャープラント」など、周辺地域で環境の悪化をもたらすおそれがある工作物です。  

第二種特定工作物

第二種特定工作物は、「ゴルフ場」や「1ha以上の野球場・庭球場・動物園・遊園地・陸上競技場・その他運動場・レジャー施設」、「1ha以上の墓園」のことをいいます。  

土地の区画形質の変更

  土地の区画形質の変更とは、何のことかと言いますと主に「区画の変更」「形状の変更」「性質の変更」のことをいいます。 建築物の建築・特定工作物の建設を行う目的で、このような行為をする場合、開発行為にあたるということになるでしょう。 以下で、区画形質の変更について簡単に解説していきます。  

区画の変更

開発行為における区画の変更とは、道路・水路などの公共施設を新設・移動・廃止することで、土地の区画の変更を行うことをいいます。  

形状の変更

開発行為における形状の変更とは、切り土や盛り土などをして土地の形状を変更することをいいます。  

性質の変更

開発行為における性質の変更とは、宅地以外の土地、例えば農地や雑種地などを、宅地にすることをいいます。  

開発行為で許可が必要な場合とは?

  ここまでご紹介してきました通り、「建築物の建築や特定工作物の建設を行う目的で土地の区画形質の変更を行う」場合、開発行為に該当します。 しかし、開発行為に該当したとしても、開発許可が必ずしも必要になるとは限らないです。 では、開発許可が必要な開発行為とはどのようなものなのでしょうか? 許可が必要かどうかは開発行為の特例も関係していきますので、まずは許可が不要な特例についてご紹介していきます。

開発行為の特例

  開発行為の特例には、主に「公益的建築物の特例・農林漁業の特例・性質上の特例・面積による特例」があります。 以下でそれぞれの特例についてご紹介していきます。  

公益的建築物の特例

公益的事業は都市計画にそこまで影響を及ぼしにくい事業なので、公益的建築物を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要になる可能性があります。 駅舎や図書館、公民館などが公益的建築物に該当します。  

農林漁業の特例

市街化区域以外の区域では、農林漁業用の建物や農家の住宅などを建てる目的で開発行為を行う場合、開発許可が不要になる可能性があります。 しかし、市街化区域は積極的に市街化を行う区域ですので、農林漁業の特例は適用されないです。 市街化区域以外の区域である、「市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域および準都市計画区域外」の場合は、農林漁業の特例が適用されるでしょう。。  

性質上の特例

通常の管理行為・軽易な行為などの場合は、開発許可が不要になる可能性があります。 また、災害時など非常時に必要な応急措置を目的で開発行為を行う場合も、開発許可が不要になる可能性があるでしょう。  

面積による特例

面積による特例がありますが、どの区域なのかによっても条件が異なります。 ・「市街化区域の場合」・・・1,000平方メートル未満(都道府県知事等により条例で300平方メートルまで引き下げが可能) ・「市街化調整区域の場合」・・・面積による特例の適用なし ・「非線引き都市計画区域の場合」・・・3,000平方メートル未満(都道府県知事等により条例で300平方メートルまで引き下げが可能) ・「準都市計画区域の場合」・・・3,000平方メートル未満(都道府県知事等により条例で300平方メートルまで引き下げが可能) ・「都市計画区域および準都市計画区域外の場合」・・・1ヘクタール未満   上記のように、市街化調整区域は面積による特例が適用されず、小規模な開発行為であっても開発許可が必要になってくるでしょう。 また、都道府県知事等により条例で300平方メートルまで引き下げ可能など、各都道府県により条件が異なる場合もあるため、注意が必要です。  

許可が必要な開発行為

  開発行為の特例をご紹介してきましたが、この特例に該当しない開発行為を行う場合、開発許可が必要になってくる可能性があるでしょう。 「建築物の建築や特定工作物の建設を行う目的で土地の区画形質の変更を行う行為」で「公益的建築物の特例・農林漁業の特例・性質上の特例・面積による特例」にあてはまらない行為の場合です。 例えば、   ・学校や社会福祉施設などの開発行為を行う場合は開発許可が必要 ・市街化区域の場合は農林漁業用の建物などを建てる目的で開発行為を行う場合でも許可が必要 ・市街化調整区域の場合は小規模な開発行為でも許可が必要 ・都市計画区域外の場合でも1ヘクタール以上の開発行為は開発許可が必要   です。 以下で、それぞれについて詳しく紹介していきます。  

学校や社会福祉施設などの開発行為を行う場合は開発許可が必要

公益的建築物の特例というものがありますが、学校や社会福祉施設、医療施設などの開発行為を行う場合は開発許可が必要になってきます。 以前は学校や社会福祉施設・医療施設などの開発行為も許可が不要とされていましたが、2008年1月施行の改正法によって、許可が必要になりました。  

市街化区域の場合は農林漁業用の建物などを建てる目的で開発行為を行う場合でも許可が必要

農林漁業の特例というものがありますが、市街化区域の場合、農林漁業用の建物や農家の住宅などを建てる目的で開発行為を行う場合、許可が必要になってきます。 市街化区域は市街化を進めたい区域ですので、こういった農林漁業の特例は適用されないのでしょう。  

市街化調整区域の場合は小規模な開発行為でも許可が必要

面積の特例というものがありますが、市街化調整区域の場合はたとえ小規模な開発行為であっても開発許可が必要になってきます。 市街化区域は1,000平方メートル以上の場合、非線引き都市計画区域と準都市計画区域の場合は3,000平方メートル以上の場合、開発許可が必要になってくるので、各区域指定の面積未満の開発行為であれば開発許可が不要となってくる可能性があるでしょう。 しかし、都道府県知事により条例で300平方メートルまで引き下げ可能ですので、市街化調整区域ではなくても小規模な開発行為で開発許可が必要になってくる可能性もあるため、注意が必要です。  

都市計画区域外の場合でも1ヘクタール以上の開発行為は開発許可が必要

都市計画区域および準都市計画区域外の場合でも、1ha以上の開発行為をする場合は開発許可が必要になってきます。 都市計画区域外の開発行為を行う場合でも、このように全く規制がないという訳ではないため、注意が必要です。  

まとめ

  開発許可が必要な開発行為かは、特例が適用されるのか・どの区域の開発行為なのかなどが影響してきます。 「公益的建築物の特例・農林漁業の特例・性質上の特例・面積による特例」が適用される行為なのか、「市街化区域・市街化調整区域・非線引き計画区域・準都市計画区域・都市計画区域および準都市計画区域外」のどの区域の開発行為なのかということなどです。   また、まずはその行為が開発行為にあたるのか確認が必要でしょう。開発行為とは、今回の記事で何度も登場しましたが「建築物の建築や特定工作物の建設を行う目的で土地の区画形質の変更を行う」ことをいいます。 「建築物の建築」や「コンクリートやアスファルトなどの第一種特定工作物やゴルフ場、1ha以上の野球場・動物園などの第二種特定工作物の建設」を行う目的で「区画の変更・形状の変更・性質の変更」を行うことです。   このような行為を行う場合は、開発行為に該当するでしょう。 許可が必要な開発行為が知りたいという方は、その行為がそもそも開発行為にあたるのかや開発行為の特例に適用されるのかということを確認しておくと役に立つかもしれないですので、今回の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか?    

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持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択され「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの全世界の目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。

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弊社として、以下の10つの目標達成に向けて取り組んでおります。 GOAL5 : ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る GOAL6 : すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する GOAL7 : すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する GOAL8 : すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する GOAL9: レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る GOAL11 : 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする GOAL12 : 持続可能な消費と生産のパターンを確保する GOAL14 : 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する GOAL15 : 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る GOAL17 : 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 上記の10つのゴールに積極的に取り組みます。人間らしい生活ができるよう生命の危機を感じることのない最低限必要な環境を整えることはその他7つのGOALにも直結する重要なミッションであります。

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■排水設備工事指定工事店 【神奈川県】 小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店 南足柄市公共下水道排水設備工事指定工事店 茅ヶ崎市公共下水道排水設備工事指定工事店 伊勢原市公共下水道排水設備工事指定工事店 海老名市公共下水道排水設備工事指定工事店 湯河原町公共下水道排水設備工事指定工事店 開成町公共下水道排水設備工事指定工事店 大井町公共下水道排水設備工事指定工事店 松田町公共下水道排水設備工事指定工事店 真鶴町公共下水道排水設備工事指定工事店 箱根町公共下水道排水設備工事指定工事店 大磯町公共下水道排水設備工事指定工事店 二宮町公共下水道排水設備工事指定工事店 中井町公共下水道排水設備工事指定工事店 秦野市公共下水道排水設備工事指定工事店 平塚市公共下水道排水設備工事指定工事店 鎌倉市公共下水道排水設備工事指定工事店 大和市公共下水道排水設備工事指定工事店 座間市公共下水道排水設備工事指定工事店 藤沢市公共下水道排水設備工事指定工事店 厚木市公共下水道排水設備工事指定工事店 葉山町公共下水道排水設備工事指定工事店 寒川町公共下水道排水設備工事指定工事店 逗子市公共下水道排水設備工事指定工事店 愛川町公共下水道排水設備工事指定工事店 【静岡県】 熱海市公共下水道排水設備工事指定工事店 御殿場市公共下水道排水設備工事指定工事店 伊東市公共下水道排水設備工事指定工事店 東伊豆公共下水道排水設備工事指定工事店 ■給水装置工事事業者 【東京都】 東京都指定給水装置工事事業者(全域) 【神奈川県】 神奈川県県営上水道給水装置工事事業者 小田原市給水装置工事事業者 南足柄市給水装置工事事業者 湯河原町給水装置工事事業者 開成町給水装置工事事業者 大井町給水装置工事事業者 松田町給水装置工事事業者 真鶴町給水装置工事事業者 箱根町給水装置工事事業者 中井町給水装置工事事業者 秦野市給水装置工事事業者 座間市給水装置工事事業者 【静岡県】 熱海市給水装置工事事業者 御殿場市給水装置工事事業者 伊東市給水装置工事事業者 東伊豆町給水装置工事事業者 【対応エリア】 〇神奈川県全域 〇東京都 〇千葉県 埼玉県 ○神奈川県 横浜市 横浜市鶴見区 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(相生町、赤門町、曙町、池袋、石川町、伊勢佐木町、上野町、打越、内田町、扇町、大芝台、太田町、大平町、翁町、尾上町、海岸通、柏葉、かもめ町、北方町、北仲通、黄金町、寿町、小港町、鷺山、桜木町、新港、新山下、末広町、末吉町、住吉町、諏訪町、滝之上、竹之丸、立野、千歳町、千鳥町、長者町、千代崎町、塚越、寺久保、常盤町、豊浦町、仲尾台、錦町、西竹之丸、西之谷町、日本大通、根岸旭台、根岸加曽台、根岸台、根岸町、野毛町、羽衣町、初音町、花咲町、英町、万代町、日ノ出町、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、富士見町、不老町、弁天通、蓬莱町、本郷町、本町、本牧荒井、本牧大里町、本牧三之谷、本牧十二天、本牧町、本牧原、本牧ふ頭、本牧間門、本牧満坂、本牧緑ケ丘、本牧宮原、本牧元町、本牧和田、真砂町、松影町、豆口台、港町、南仲通、南本牧、簑沢、宮川町、妙香寺台、三吉町、麦田町、元浜町、元町、矢口台、山下町、山田町、山手町、大和町、山吹町、山元町、弥生町、横浜公園、吉田町、吉浜町、若葉町、和田山) 横浜市南区 (井土ケ谷上町、井土ケ谷下町、井土ケ谷中町、浦舟町、永楽町、榎町、大岡、大橋町、庚台、唐沢、共進町、弘明寺町、山王町、山谷、清水ケ丘、宿町、白金町、白妙町、新川町、高砂町、高根町、通町、中里、中里町、中島町、中村町、永田北、永田山王台、永田台、永田東、永田南、永田みなみ台、西中町、八幡町、花之木町、日枝町、東蒔田町、伏見町、二葉町、平楽、別所、別所中里台、堀ノ内町、蒔田町、前里町、真金町、万世町、南太田、南吉田町、三春台、宮元町、六ツ川、睦町、吉野町、若宮町) 横浜市保土ケ谷区 (新井町、今井町、岩井町、岩崎町、岩間町、岡沢町、霞台、帷子町、釜台町、鎌谷町、上菅田町、上星川、狩場町、川島町、川辺町、神戸町、権太坂、境木町、境木本町、坂本町、桜ケ丘、新桜ケ丘、瀬戸ケ谷町、月見台、天王町、常盤台、西久保町、西谷、西谷町、初音ケ丘、花見台、東川島町、藤塚町、仏向町、仏向西、法泉、星川、保土ケ谷町、峰岡町、峰沢町、宮田町、明神台、和田) 横浜市磯子区 (磯子、磯子台、鳳町、岡村、上町、上中里町、栗木、坂下町、汐見台、下町、新磯子町、新杉田町、新中原町、新森町、杉田、杉田坪呑、滝頭、田中、中浜町、中原、西町、原町、馬場町、東町、久木町、氷取沢町、広地町、丸山、峰町、森、森が丘、洋光台) 横浜市金沢区 (朝比奈町、海の公園、大川、乙舳町、片吹、金沢町、釜利谷町、釜利谷西、釜利谷東、釜利谷南、横浜市金沢区、幸浦、柴町、昭和町、白帆、洲崎町、瀬戸、高舟台、大道、寺前、泥亀、富岡西、富岡東、鳥浜町、長浜、並木、西柴、能見台、能見台通、能見台東、能見台森、野島町、八景島、東朝比奈、平潟町、福浦、堀口、町屋町、みず木町、六浦、六浦町、六浦東、六浦南、谷津町、柳町) 横浜市港北区 (大倉山、大曽根、大曽根台、菊名、岸根町、北新横浜、小机町、篠原北、篠原台町、篠原町、篠原西町、篠原東、下田町、新横浜、新吉田町、新吉田東、高田町、高田西、高田東、樽町、綱島上町、綱島台、綱島西、綱島東、鳥山町、仲手原、錦が丘、新羽町、日吉、日吉本町、富士塚、大豆戸町、箕輪町、師岡町、) 横浜市戸塚区 (秋葉町、影取町、柏尾町、上柏尾町、上倉田町、上品濃、上矢部町、川上町、汲沢、汲沢町、小雀町、品濃町、下倉田町、戸塚町、鳥が丘、名瀬町、原宿、東俣野町、平戸、平戸町、深谷町、舞岡町、前田町、俣野町、南舞岡、矢部町、吉田町) 横浜市港南区 (大久保、上大岡西、上大岡東、上永谷、上永谷町、港南、港南台、港南中央通、最戸、笹下、下永谷、芹が谷、野庭町、東芹が谷、東永谷、日限山、日野、日野中央、日野南、丸山台) 横浜市旭区 (市沢町、今川町、今宿、今宿町、今宿西町、今宿東町、今宿南町、大池町、小高町、柏町、金が谷、上川井町、上白根、上白根町、川井宿町、川井本町、川島町、桐が作、左近山、笹野台、さちが丘、三反田町、四季美台、下川井町、白根、白根町、善部町、都岡町、鶴ケ峰、鶴ケ峰本町、中尾、中希望が丘、中沢、中白根、西川島町、東希望が丘、二俣川、本宿町、本村町、万騎が原、南希望が丘、南本宿町、矢指町、若葉台) 横浜市緑区 (青砥町、いぶき野、上山、鴨居、鴨居町、北八朔町、霧が丘、小山町、竹山、台村町、寺山町、十日市場町、中山、長津田、長津田町、長津田みなみ台、新治町、西八朔町、白山、東本郷、東本郷町、三保町、森の台) 横浜市瀬谷区 (相沢、阿久和西、阿久和東、阿久和南、東野、東野台、卸本町、上瀬谷町、北新、北町、五貫目町、下瀬谷、瀬谷、瀬谷町、竹村町、中央、中屋敷、橋戸、二ツ橋町、本郷、三ツ境、南瀬谷、南台、宮沢、目黒町) 横浜市栄区 (飯島町、犬山町、尾月、笠間、鍛冶ケ谷、鍛冶ケ谷町、桂台北、桂台中、桂台西、桂台東、桂台南、桂町、金井町、上郷町、上之町、亀井町、公田町、小菅ケ谷、小菅ケ谷町、小山台、庄戸、田谷町、中野町、長尾台町、長倉町、長沼町、野七里、柏陽、東上郷町、本郷台、元大橋、若竹町) 横浜市泉区 (池の谷、和泉が丘、和泉中央北、和泉中央南、和泉町、岡津町、桂坂、上飯田町、下飯田町、下和泉、白百合、新橋町、中田北、中田町、中田西、中田東、中田南、西が岡、弥生台、領家、緑園) 横浜市青葉区 (青葉台、あかね台、あざみ野、あざみ野南、市ケ尾町、美しが丘、美しが丘西、梅が丘、荏子田、荏田北、荏田町、荏田西、榎が丘、大場町、恩田町、柿の木台、桂台、上谷本町、鴨志田町、鉄町、黒須田、桜台、さつきが丘、下谷本町、しらとり台、新石川、寺家町、すすき野、すみよし台、たちばな台、田奈町、千草台、つつじが丘、奈良、奈良町、成合町、藤が丘、松風台、みすずが丘、みたけ台、緑山、もえぎ野、元石川町、もみの木台、若草台) 横浜市都筑区 (あゆみが丘、池辺町、牛久保、牛久保町、牛久保西、牛久保東、荏田東、荏田東町、荏田南、荏田南町、大熊町、大棚町、大棚西、大丸、折本町、加賀原、勝田町、勝田南、川向町、川和台、川和町、北山田、葛が谷、佐江戸町、桜並木、新栄町、すみれが丘、高山、茅ケ崎中央、茅ケ崎町、茅ケ崎東、茅ケ崎南、中川、中川中央、仲町台、長坂、二の丸、早渕、東方町、東山田、東山田町、平台、富士見が丘、南山田、南山田町、見花山) 川崎市 川崎市川崎区 (浅田、浅野町、旭町、池上新町、池上町、池田、砂子、伊勢町、浮島町、江川、駅前本町、榎町、追分町、扇町、大川町、扇島、大島、大島上町、小川町、小田、小田栄、貝塚、川中島、観音、京町、鋼管通、小島町、境町、桜本、塩浜、下並木、昭和、白石町、新川通、鈴木町、田島町、田辺新田、田町、大師駅前、大師河原、大師公園、大師本町、大師町、台町、千鳥町、堤根、出来野、殿町、中島、中瀬、日進町、浜町、東扇島、東田町、東門前、日ノ出、藤崎、富士見、堀之内町、本町、水江町、港町、南町、南渡田町、宮前町、宮本町、元木、夜光、四谷上町、四谷下町、渡田、渡田山王町、渡田新町、渡田東町、渡田向町) 川崎市幸区 (遠藤町、大宮町、小倉、鹿島田、河原町、北加瀬、小向町、小向東芝町、小向仲野町、小向西町、紺屋町、幸町、下平間、新小倉、新川崎、新塚越、神明町、塚越、戸手、戸手本町、中幸町、東小倉、東古市場、古市場、古川町、堀川町、南加瀬、南幸町、都町、矢上、柳町) 川崎市中原区 (井田、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、市ノ坪、今井上町、今井仲町、今井西町、今井南町、大倉町、上小田中、上新城、上平間、上丸子、上丸子山王町、上丸子天神町、上丸子八幡町、苅宿、北谷町、木月、木月伊勢町、木月大町、木月祗園町、木月住吉町、小杉、小杉御殿町、小杉陣屋町、小杉町、下小田中、下新城、下沼部、新城、新城中町、新丸子東、新丸子町、田尻町、等々力、中丸子、西加瀬、丸子通、宮内) 川崎市高津区 (明津、宇奈根、梶ケ谷、蟹ケ谷、上作延、北野川、北見方、久地、坂戸、子母口、下作延、下野毛、新作、末長、諏訪、瀬田、千年、千年新町、東野川、久末、久本、二子、溝口、向ケ丘) 川崎市多摩区 (生田、栗谷、宿河原、菅、菅稲田堤、菅北浦、菅城下、菅仙谷、菅野戸呂、菅馬場、堰、寺尾台、中野島、長尾、長沢、西生田、登戸、登戸新町、東生田、東三田、布田、枡形、三田、南生田) 川崎市宮前区 (有馬、犬蔵、梶ケ谷、けやき平、小台、五所塚、鷺沼、潮見台、神木、神木本町、白幡台、菅生、菅生ケ丘、平、土橋、南平台、西野川、野川台、野川本町、初山、東有馬、馬絹、水沢、南野川、宮崎、宮前平) 川崎市麻生区 (王禅寺、王禅寺西、王禅寺東、岡上、片平、金程、上麻生、栗木、栗木台、栗平、黒川、五力田、下麻生、白鳥、高石、多摩美、千代ケ丘、虹ケ丘、白山、早野、はるひ野、東百合丘、古沢、細山、万福寺、南黒川、向原、百合丘) 横須賀市 (秋谷、芦名、阿部倉、粟田、安針台、池上、池田町、稲岡町、不入斗町、岩戸、内川、内川新田、浦賀、浦賀丘、浦上台、浦郷町、上町、太田和、大滝町、大津町、大矢部、小川町、荻野、追浜町、追浜東町、追浜本町、追浜南町、小原台、金谷、鴨居、衣笠栄町、衣笠町、公郷町、楠ケ浦町、久比里、久村、久里浜、久里浜台、グリーンハイツ、光風台、子安、小矢部、坂本町、桜が丘、佐島、佐島の丘、佐野町、佐原、猿島、汐入町、汐見台、湘南国際村、湘南鷹取、新港町、神明町、須軽谷、田浦泉町、田浦大作町、田浦町、田浦港町、鷹取、武、田戸台、津久井、鶴が丘、泊町、長井、長浦町、長坂、長沢、長瀬、夏島町、西浦賀、西逸見町、根岸町、野比、ハイランド、箱崎町、走水、浜見台、林、光の丘、東浦賀、東逸見町、日の出町、平作、深田台、富士見町、二葉、舟倉、船越町、平成町、平和台、逸見が丘、本町、望洋台、馬堀海岸、馬堀町、緑が丘、港が丘、南浦賀、三春町、御幸浜、森崎、安浦町、山科台、山中町、吉井、吉倉町、米が浜通、若松町、若宮台) 鎌倉市 (稲村ガ崎、今泉、今泉台、岩瀬、植木、扇ガ谷、大船、大町、岡本、御成町、梶原、鎌倉山、上町屋、腰越、小袋谷、小町、極楽寺、坂ノ下、笹目町、佐助、材木座、七里ガ浜、七里ガ浜東、城廻、十二所、浄明寺、関谷、高野、玉縄、台、津、津西、手広、寺分、常盤、二階堂、西鎌倉、西御門、長谷、笛田、山崎、山ノ内、由比ガ浜、雪ノ下) 逗子市 (池子、小坪、桜山、新宿、逗子、沼間、久木、山の根) 三浦市 (尾上町、海外町、岬陽町、栄町、白石町、城山町、諏訪町、天神町、初声町入江、初声町高円坊、初声町下宮田、初声町三戸、初声町和田、原町、晴海町、東岡町、三崎、三崎町小網代、三崎町城ケ島、三崎町六合、三崎町諸磯、南下浦町金田、南下浦町上宮田、南下浦町菊名、南下浦町毘沙門、南下浦町松輪、宮川町、向ケ崎町) 葉山町 相模原市 相模原市緑区 (相原、青根、青野原、青山、太井、大島、大山町、小倉、小原、小渕、上九沢、川尻、久保沢、佐野川、澤井、下九沢、城山、寸沢嵐、田名、谷ヶ原、千木良、鳥屋、中沢、中野、長竹、名倉、西橋本、二本松、根小屋、橋本、橋本台、葉山島、原宿、原宿南、東橋本、日連、広田、牧野、又野、町屋、三井、三ケ木、向原、元橋本町、吉野、与瀬、与瀬本町、若葉台、若柳) 相模原市中央 (相生、青葉、大野台、小山、鹿沼台、上溝、上矢部、共和、向陽町、小町通、相模原、下九沢、水郷田名、すすきの町、清新、高根、田名、田名塩田、中央、千代田、並木、光が丘、氷川町、東淵野辺、富士見、淵野辺、淵野辺本町、星が丘、松が丘、緑が丘、南橋本、宮下、宮下本町、弥栄、矢部、矢部新町、矢部新田、陽光台、横山、横山台、由野台) 相模原市南区 (旭町、麻溝台、新磯野、磯部、鵜野森、大野台、上鶴間、上鶴間本町、北里、古淵、栄町、相模大野、相模台団地、桜台、下溝、新戸、相南、相武台、相武台団地、当麻、西大沼、東大沼、東林間、双葉、文京、松が枝町、御園、南台豊町、若松) 厚木市 (愛甲、愛甲西、愛甲東、愛名、旭町、厚木、厚木町、吾妻町、飯山、泉町、及川、王子、岡田、岡津古久、小野、恩名、金田、上依知、上荻野、上落合、上古沢、寿町、幸町、酒井、栄町、猿ケ島、三田、三田南、下依知、下荻野、下川入、下津古久、下古沢、関口、棚沢、田村町、妻田、妻田北、妻田西、妻田東、妻田南、戸田、鳶尾、戸室、中依知、中荻野、中町、長沼、七沢、温水、温水西、長谷、林、東町、船子、松枝、まつかげ台、水引、緑ケ丘、南町、みはる野、宮の里、毛利台、元町、森の里、森の里青山、森の里若宮、山際) 大和市 (上草柳、上和田、桜森、渋谷、下草柳、下鶴間、下和田、草柳、代官、中央、中央林間、中央林間西、つきみ野、鶴間、西鶴間、深見、深見台、深見西、深見東、福田、南林間、柳橋、大和東、大和南、林間) 海老名市 (泉、今里、扇町、大谷、大谷北、大谷南、柏ケ谷、勝瀬、門沢橋、上今泉、上郷、上河内、河原口、国分北、国分南、国分寺台、さつき町、下今泉、社家、杉久保、杉久保北、杉久保南、中央、中河内、中新田、中野、浜田町、東柏ケ谷、本郷、めぐみ町、望地) 座間市 (入谷西、入谷東、栗原、栗原中央、小松原、相模が丘、さがみ野、座間、新田宿、相武台、立野台、西栗原、東原、ひばりが丘、広野台、緑ケ丘、南栗原、明王、四ツ谷) 綾瀬市 (厚木航空基地、大上、落合北、落合南、上土棚、上土棚北、上土棚中、上土棚南、小園、小園南、蓼川、寺尾釜田、寺尾北、寺尾台、寺尾中、寺尾西、寺尾本町、寺尾南、早川、早川城山、深谷、深谷上、深谷中、深谷南、本蓼川、吉岡、吉岡東、綾西) 愛川町、清川村 平塚市 (明石町、天沼、飯島、出縄、入野、入部、榎木町、老松町、追分、大神、大島、大原、岡崎、片岡、上吉沢、上平塚、北金目、北豊田、城所、久領堤、黒部丘、公所、河内、小鍋島、御殿、幸町、桜ケ丘、真田、四之宮、下吉沢、下島、新町、須賀、菫平、諏訪町、浅間町、千石河岸、千須谷、袖ケ浜、高根、高浜台、高村、宝町、立野町、田村、達上ケ丘、代官町、土屋、堤町、寺田縄、唐ケ原、徳延、豊田打間木、豊田小嶺、豊田平等寺、豊田本郷、豊田宮下、豊原町、中里、中堂、中原、中原上宿、中原下宿、長瀞、長持、撫子原、錦町、西真土、西八幡、虹ケ浜、根坂間、花水台、馬入、馬入本町、東真土、東豊田、東中原、東八幡、日向岡、平塚、広川、富士見町、ふじみ野、札場町、紅谷町、松風町、纒、万田、見附町、南金目、南豊田、南原、宮の前、宮松町、めぐみが丘、桃浜町、八重咲町、八千代町、山下、八幡、夕陽ケ丘、横内、吉際、龍城ケ丘) 藤沢市 (朝日町、石川、稲荷、今田、打戻、江の島、円行、遠藤、大庭、獺郷、片瀬、片瀬海岸、片瀬目白山、片瀬山、亀井野、柄沢、川名、桐原町、鵠沼、鵠沼石上、鵠沼海岸、鵠沼桜が岡、鵠沼神明、鵠沼橘、鵠沼花沢町、鵠沼東、鵠沼藤が谷、鵠沼松が岡、葛原、小塚、下土棚、湘南台、菖蒲沢、白旗、城南、善行、善行坂、善行団地、高倉、高谷、立石、大鋸、長後、辻堂、辻堂神台、辻堂新町、辻堂太平台、辻堂西海岸、辻堂東海岸、辻堂元町、土棚、天神町、並木台、西富、西俣野、羽鳥、花の木、藤が岡、藤沢、本鵠沼、本町、本藤沢、みその台、南藤沢、宮原、宮前、弥勒寺、村岡東、用田、渡内) 茅ヶ崎市 (赤羽根、赤松町、旭が丘、甘沼、今宿、円蔵、香川、小桜町、小和田、幸町、汐見台、下寺尾、下町屋、松林、白浜町、新栄町、十間坂、芹沢、高田、代官町、茅ヶ崎、堤、鶴が台、出口町、常盤町、共恵、中海岸、中島、行谷、南湖、西久保、萩園、浜須賀、浜竹、浜之郷、浜見平、東海岸北、東海岸南、菱沼、菱沼海岸、ひばりが丘、富士見町、平太夫新田、平和町、本宿町、本村、松尾、松風台、松が丘、松浪、美住町、みずき、緑が浜、室田、元町、柳島、柳島海岸、矢畑、若松町) 秦野市 (今泉、今泉台、今川町、入船町、尾尻、落合、春日町、上今川町、上大槻、河原町、北矢名、寿町、小蓑毛、幸町、栄町、桜町、三屋、渋沢、渋沢上、清水町、下大槻、下落合、菖蒲、新町、水神町、末広町、鈴張町、曽屋、大秦町、立野台、千村、鶴巻、鶴巻北、鶴巻南、寺山、戸川、栃窪、名古木、並木町、西大竹、西田原、沼代新町、萩が丘八沢、羽根、東田原、ひばりケ丘、平沢、富士見町、文京町、堀川、堀西、堀山下、本町、菩提、曲松、松原町、三廻部、緑町、南が丘、南矢名、蓑毛、室町、元町、柳川、柳町、弥生町、横野、若松町) 伊勢原市 (粟窪、池端、石田、伊勢原、板戸、歌川、大住台、大山、岡崎、笠窪、上粕屋、上平間、上谷、串橋、小稲葉、子易、神戸、桜台、三ノ宮、下落合、下糟屋、下平間、下谷、白根、鈴川、善波、高森、高森台、田中、坪ノ内、西富岡、沼目、八幡台、東大竹、東富岡、東成瀬、日向、見附島) 寒川町、大磯町、二宮町 小田原市 (穴部、穴部新田、新屋、飯泉、飯田岡、池上、井細田、石橋、板橋、入生田、江之浦、扇町、荻窪、小竹、鬼柳、小船、風祭、上町、上新田、上曽我、鴨宮、栢山、川匂、北ノ窪、久野、桑原、国府津、小台、寿町、米神、小八幡、栄町、酒匂、清水新田、下大井、下新田、下堀、城山、十字、城内、曽我大沢、曽我岸、曽我光海、曽我原、曽我別所、曽我谷津、曽比、高田、多古、田島、千代、中里、中新田、中曽根、中町、中村原、永塚、成田、西大友、西酒匂、沼代、根府川、延清、羽根尾、浜町、早川、東大友、東ヶ丘、東町、府川、別堀、堀之内、本町、前川、水之尾、緑、南板橋、南鴨宮、南町、谷津、柳新田、矢作、山西、蓮正寺) 南足柄市 (雨坪、飯沢、生駒、岩原、内山、狩野、苅野、北窪、小市、弘西寺、駒形新宿、関本、千津島、竹松、大雄町、塚原、中沼、怒田、沼田、広町、福泉、班目、壗下、三竹、向田、矢倉沢、和田河原) 中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 ○東京都 東京都全域(島部除く) 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 ○静岡県 静岡市、葵区、駿河区、清水区、浜松市、中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、田方郡、函南町、駿東郡、清水町、長泉町、小山町、榛原郡、吉田町、川根本町、周智郡、森町 ○埼玉県 さいたま市、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、北足立郡、伊奈町、入間郡、三芳町、毛呂山町、越生町、比企郡、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、秩父郡、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、児玉郡、美里町、神川町、上里町、大里郡、寄居町、南埼玉郡、宮代町、北葛飾郡、杉戸町、松伏町 ○千葉県 千葉市、中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡、酒々井町、栄町、香取郡、神崎町、多古町、東庄町、山武郡、九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡、大多喜町、御宿町、安房郡、鋸南町