既設給水管閉止及び引き込み工事|ハウスメーカーより必ず安い3種の工事専門店「えらぼうね」

【工事場所】 平塚市 桃浜町
【工事期間】 2022.09.18-2022.09.20
【工事内容】 掘削,給水引込工事,下水道引込工事,舗装工事,造成工事
【SDGs達成】 No.11・No.14・No.15・No.17

 

 

既設給水管閉止及び引き込み工事

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水道工事を行うために必要な資格とは?

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「水道」最も大切なライフライン

朝は「洗面」「トイレ」「朝食」

昼は「昼食」「お掃除」

夜は「夕食」「お風呂」……

私たちの生活にかかせないもの、それが「水道」です。

 

今回の記事では、私たちの生活を支える「水道」の工事に必要な資格をご紹介させていただきます。

 

水道工事とは?

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水道工事は「給水管引込工事」「屋内配管工事」「下水道排水設備工事」の3種類があります。

「給水管引込工事」は、水道局管理の水道管を各建築物の敷地内へ給水管を引く工事。

「屋内配管工事」は、建物内に給水管および排水管を設置する工事。

 

これらの工事は、無資格の素人が行うことはできません。繋ぎ方を間違えれば漏水の危険や、上水道に飲料に適さない水が流れてしまう危険もあります。

(実際、公共施設で本来飲料に適さない水の配水管が上水道に繋がれていた事故もあります。)

 

「下水道排水設備工事」も同様に専門の業者が行う必要があります。下水道の処理については法律以外に、自治体ごとで独自の決まりがあります。

 

水道工事に必要な資格

 

給水装置工事主任技術者

『給水装置工事主任技術者』は、給水装置に関する技術上の管理や給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督などが行える国家資格です。

水道工事の施工自体は無資格の作業員でも行えますが、監督者の資格取得は必須となります。

 

施工した給水装置は水道業者が検査しますが、その立会人、給水装置工事の責任者になるために必要な資格です。指定工事店の認可には「専任が必要な資格」です。

 

下水道排水設備工事責任技術者

排水設備の工事の指定工事店に任命されるために必要な資格が『下水道排水設備工事責任技術者』です。

各市町村の条例で登録された指定工事店でなければ、下水道工事の設計・工事を行ってはいけないことになっています。

指定工事店の認可を受けるためには、下水道排水設備工事責任技術者の資格を持った技術者が専任されていなくてはなりません。

 

つまり、「下水道排水設備工事責任技術者」は、下水道の工事をする業者に不可欠の資格です。

各都道府県の技術センターで行われる試験に合格後、責任者技術者名簿に登録する必要があります。

 

管工事施工管理技士

建設物の工事のうち

「冷暖房設備工事」

「空調設備工事」

「給排水・給湯設備工事」

「ダクト工事」

「浄化槽工事」

「ガス配管工事」

「衛生設備工事」

など管工事において、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理などの業務を行える資格です。

管工事施工管理技士は1級・2級があり、資格取得により工事現場の監理技術者、主任技術者に専任することができます。

また、建設業者が営業所を設置する際、1級管工事施工管理技士は専任技術者になることができます。

 

水道技術管理者

水道事業(上水道・簡易水道・専用水道)の設置者が必ず専任しなければならない技術面での責任者が『水道技術管理者』です。

衛生かつ安全な飲料水のため、水道の維持管理を行うのがメインとなり、そのために水道施設の検査、水質の検査、浄水場などに勤務する人の健康診断なども行います。

さらに、塩素消毒などの措置をし、給水を停止する権限もあります。「水道技術管理者」の試験はなく、10年以上水道の技術上の実務に従事した経験などによって任命されます。

 

 

「水道工事」や「水道設備」の資格取得には実務経験が必要になります。

私たちが生活する中で必ず必要となる水は、こうした資格を持った人々によって支えられているのです。

 

 

耐用年数とは

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住宅は年月の経過とともに、様々な箇所の劣化が現れてきます。

築年数が経った住宅のリフォームを検討される方は多いと思われます。

その際、「耐用年数」という言葉を耳にされることがあるかと思います。

 

耐用年数とは機械や設備などの固定資産が、使用に耐えられる期間として法的に定められた年数および、「減価償却」の計算期間を定めたものです。

つまり、機械や設備などがどのくらいの期間(年数)、問題なく安全に使用し続けることができるかを示した、寿命のようなものだと思ってください。

 

※減価償却

減価償却とは、経理上一度に経費計上せず、数年に分けて費用を計算する方法のことです。

 

水道の配管の耐用年数

耐用年数は、機械や設備などが安全に使用できる目安です。

もちろん上下水道の配管にも耐用年数が設けられています。

水道管には様々な素材が用いられており、給水、下水の各配管の素材もそれぞれ異なります。

 

給水管の耐用年数

給水に使用される配管は主に以下の3種類です。

耐用年数は3種類とも大体40年程度といわれています。

昔使われていた「鉄管(鋼管)」は近年使用されることが少なくなり、「ポリエチレン管」や「塩ビ管(HIVP管)」が主流となっています。

 

ポリエチレン管:40年(実使用年数:40~60年)

硬質塩化ビニル(塩ビ管):40年(実使用年数:40~60年)

鉄管(鋼管):40年(実使用年数:40~70年)

 

下水の場合

下水に使用される配管は主に以下の2種類です。両者ともに、耐用年数は40年とされています。

 

ヒューム管(鉄筋コンクリート管):40年(実使用年数:40年)

硬質塩化ビニール(塩ビ管):40年(実使用年数:40~60年)

 

※実使用年数

実使用年数とは、厚生労働省が公表している実使用年数に基づく、更新基準の設定例の値のことです。

 

耐用年数が水道工事を行う目安になる

水道管も含めて、資産となるものには耐用年数が定められています。

ほとんどの水道管の場合、安全に使用できるのは約40年とされています。

耐用年数が過ぎた水道管を使用し続けていると、水道管の劣化により、何らかの不具合が現れ、水漏れなどが起こる可能性が高いでしょう。

 

そのため、水道管に定められている耐用年数は、水道管の交換などを行う目安といえます。

 

なぜ水道管を交換しなくてはいけないのか

ご家庭で使用されている水道水は、道路の下に埋め込まれている本管(配水管)から分水栓、給水管を通って、各ご家庭の蛇口から使用されています。

 

宅地内に取付けられている「水道メーターボックス」を除く、分水栓から蛇口までの給水装置は個人の所有物とみなされます。

水管も各ご家庭の排水口につながる「私設汚水ます」とともに、個人の所有物となります。

 

従って、蛇口、排水口から上下水道の本管につながるまでの水道管および排水管は、自治体の管理ではなく、各ご家庭で維持管理を行うことになります。

 

耐用年数が過ぎた水道管は危険

水道管は、ほとんどのものが地中に埋め込まれています。

そのため、日常的に私たちが目にすることはなく、水道管の劣化状態や、不具合を頻繁に確認する機会はほぼないに等しいといえます。

 

多くの場合、水道管や水道水(サビによる赤水など)に何らかの不具合が現れてきたとき、劣化に気付いて地中を掘り起こし、水道管の状態を確認するということが多くなりがちです。

基本的に水道管には耐水性がありサビにくい素材で作られています。

しかし年月の経過による劣化は、避けることはできないと考えてください。

 

水道管の不具合は主に、老朽化や凍結による水漏れは、以下の4つのような原因が挙げられます。

 

水道管内部の劣化(サビや腐食)による水漏れ

水道管にひびが入ったことによる水漏れ

水道管同士を接続する、ボトルの緩みによる水漏れ

冬季の水道水の凍結で、水道管の破裂による水漏れ

 

耐用年数が過ぎた水道管をそのまま使用し続けていると、目に見えないところで大きな水漏れが起こってしまいます。

そうなると業者による処置も大がかりになるため、工事費用が高額になります。

 

さら、隣接するご近所の方にも迷惑をかけてしまうことも起こり得ます。大規模な水道トラブルにならないためにも、耐用年数の経過した水道管の交換は必須なのです。

 

鉛管は漏水や健康被害の危険性がある

「鉛管(えんかん)」(耐用年数60~75年)は、塩ビ管が普及する1940年代(昭和20年代)まで多くのご家庭で使用されていました。

そんな鉛管は現在すでに耐用年数が経過していますることになります。鉛管を使用している家庭は新しい水道管に交換しなくてはいけません。

鉛管は経年劣化すると鉛が水に溶けだすという健康面の問題があり、現在は使用を禁止されています。

1940年代以降は鉛管が使用されることはなくなりましたが、今現在も、鉛製の給水管を使用しているご家庭が少なからず存在しているのが現状です。

 

こうした状況を改善すべく、平成24年に厚生労働省は、「鉛製給水管布設替えに関する手引き」を策定しました。

また各自治体でも鉛製給水管の取替工事を行っていますので、詳細については、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。

 

水道工事を業者に依頼するときのポイント

水回りのトラブルは素人が対処するのは難しいため、業者に工事を依頼するほうが安心です。

水道トラブルが起こる前に、業者に工事を依頼するときのポイントをおさえておきましょう。

 

1.水道工事は指定業者に依頼する

お住まいの地域には、多くの水道工事業者がいると思います。

そのため、工事をどの業者に依頼すればよいか分からない、という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

信頼できる業者であることの目安となるのが、依頼する業者が「指定給水装置工事事業者」であるか、というところです。

指定給水装置工事業者は、各地域の水道局から給水装置工事を適正に施工できると認定された業者を指します。

水道工事に必要な資格を持つ作業員が在籍していますので、非指定業者と比べると安全といえます。

 

指定給水装置工事業者は自治体のホームページで確認することができます。

少なくとも2~4社程度から相見積りを取り、工事費などを比較検討してください。うすることで、納得のいく工事価格で、適切な工事を行ってもらえるでしょう。

 

2.アフターフォローを行っているか確認

水道工事に必要な資格や施工技術があり、適切な工事価格で工事を行ってくれる業者であることが大切なポイントになります。

そして業者を選定する上で、工事後のアフターフォローを行ってくれるかも重要なポイントになってきます。

 

水道工事は、工事後も再びトラブルなどが起こる可能性が高い工事といわれています。

そのため工事後も点検やサポートをしっかりと行ってくれる業者であれば、緊急時にもすぐに対応してもらえるので安心ですよね。

 

工事を依頼する前にアフターフォローの有無についても確認しておきましょう。

 

3.自宅の近くにある業者を選ぶ

水道工事は緊急性が高い工事が多いため、できるだけご自宅の近くにある業者を選んでおくほうが安心です。

水道管からの水漏れなどが起こると、早急に水を止める処置をしなければなりません。

 

ご自宅から遠いエリアにある業者ですと、連絡をしてから修理をするまでに時間を要し、状況が悪化することが懸念されます。

さらに、出張費が高くなる可能性もあります。

水道業者は緊急時に備えて何か異常が起きた際、すぐに駆けつけてくれる近くの業者を選ぶことをおすすめします。

 

 

水道工事で申請が必要になる工事

メンテナンスあまり意識されたことはないかと思いますが、給水装置はすべて自治体によって管理されています。このため、給水装置に関するあらゆる工事には申請が必要です。

 

ちなみに給水装置とは、道路に埋め込まれた配水管の分岐部から、家の中にある蛇口などの水栓までのことです。

つまり、途中にある給水管、止水栓、水道メーターなども給水装置に含まれます。

そしてこれらの工事は自分で行うことはできません。

 

申請が必要な工事は、大きく分けて4つに分類することができます。

 

新設工事

改造工事

撤去工事

修繕工事

 

工事ごとに申請に必要な書類や申請の流れが違います。まずはこれらの工事がどんな工事なのかを紹介した上で、工事申請の流れを紹介いたします。

 

新設工事

新設工事とは、新しく給水装置を設置する工事です。家を建てたときや土地に水道を引くときに、

水道メーターを伴う給水用具(止水栓や蛇口など)を新たに設ける工事がこれに該当します。

 

新設工事の申請で必要な書類

新設工事の申請で必要な書類は下記になります。

 

・給水装置新設工事申込書

・給水装置新設工事施工申請書

・給水装置工事設計審査申請書

・水道使用届

・工事用材料検査申請書

・位置図

・工事図面(平面図・配管図・断面図)

・建築確認済証

・利害関係者の承諾書

・道路工事施行承認書

・道路占用許可申請書

・道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)

 

自治体や工事内容によって必要となる書類の名称や種類が違います。

また不要になる書類や追加で必要となる書類もあります。

 

正確に把握されたい場合は、自治体の水道課にお問い合わせください。

ただし、工事に関する申請はほとんど工事業者が行うので依頼者側が把握すべきものではありません。

ですので、このようなものが必要ということだけ把握しておくだけでかまいません。

 

新設工事申請の大まかな流れ

新設工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。

 

01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ

02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明

03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)

04 指定事業者が申請に必要な書類や設計図面を作成

05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請

06 自治体による設計審査

07 自治体が手数料や給水加入金の納付書を発行

08 施主が手数料や給水加入金を納付

09 自治体による工事承認

10 自治体による道路占用許可申請手続き

11 道路管理者や所轄警察署による審査

12 自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡

13 指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請

14 所轄警察署による審査

15指定事業者による材料検査

16 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約

(道路使用許可書写し、使用材料適合証明書写しの提出)

17 着工

 

依頼者にとって重要なのは、自治体が指定した事業者(指定給水装置工事事業者)に水道工事を依頼するということです。

指定給水装置工事事業者でなければ、申請そのものができません。

自治体のホームページなどで指定された事業者を確認し、その中から選びましょう。

 

06の設計審査は、水道工事が適正に施行されるか自治体が確認します。

設置する給水装置の構造や使用材料、施工方法が条例や規定に問題があったときや、提出した書類の記載内容や設計内容に不備がある場合、

指定事業者が修正を行い、再審査を受けることになります。

 

08の自治体が工事の承認を行ったあとは、道路を工事するための手続きを行います。

工事対象が市道や町道のときは、占用申請から許可されるまで2週間、県道の場合は4週間、国道の場合には5週間程度かかります。

この期間中に敷地内の工事を行うケースもあります。

 

申請の流れに関しても、市区町村によって違いがありますが、施主が行うことは共通しています。

一連の流れの中で施主として何を行わなければいけないのか、次項でご紹介します。

 

新設工事で施主側が行うこと

施主側が行うこと

上記の流れの中で施主が行うことはほとんどありませんが、以下の手続きを行う必要があります。

 

・指定事業者の選びと契約

・手数料や給水加入金を納付

 

基本的に申請手続きは指定事業者に委任することになりますので、上記以外は必要に応じて書類を記入する程度の作業しかありません。

ただし、指定事業者が書類について説明を行いますので、その内容についてはきちんと把握しておく必要があります。

 

また、書類に問題がなくても手数料や給水加入金が支払われないと工事が承認されませんので、納付の依頼があったらすみやかに納付してください。

 

改造工事

改造工事は給水管の延長や配管サイズ、材料の変更、水栓などの給水用具の個数や位置の変更を行う工事です。

2階に洗面台を追加するリフォームなどが該当します。

 

改造工事の申請で必要になる書類

改造工事の申請で必要な書類は下記になります。

 

・給水装置改造工事申込書

・給水装置改造工事施工申請書

・給水装置工事設計審査申請書

・工事用材料検査申請書

・位置図

・工事図面(平面図・配管図・断面図)

・建築確認済証

・利害関係者の承諾書

・道路工事施行承認書

・道路占用許可申請書

・道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)

 

基本的には新設と同じ書類が必要になります。ただし、水道料金を工事用に切り替える場合には、水道中止届出書などが必要になることもあります。

また、敷地内のみの改造という場合は、道路に関する申請は不要です。

 

改造工事申請の大まかな流れ

改造工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。

 

01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ

02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明

03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)

04 指定事業者が申請に必要な書類や設計図面を作成

05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請

06 自治体による設計審査

07 自治体が手数料の納付書を発行

08 施主が手数料を納付

09 自治体による工事承認

10 自治体による道路占用許可申請手続き

11 道路管理者や所轄警察署による審査

12 自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡

13 指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請

14 所轄警察署による審査

15 指定事業者による材料検査

16 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約

(道路使用許可書写し、使用材料適合証明書写しの提出)

17 着工

 

給水管の口径を変更する場合には、08の納付の際に従来の給水加入金との差額を支払う必要があります。

また、道路工事の必要がない場合には、10~14は不要です。

 

改造工事で施主側が行うこと

改造工事でも施主が行うことは新設工事と変わりません。

 

・指定事業者の選びと契約

・手数料を納付(必要に応じて給水加入金の差額も納付)

 

基本的には業者に委任する形で進めていきますので、指定事業者の選定と設計審査などの手数料納付を行うだけで済みます。

一部の申請書類に記入する必要がありますが、それらも業者の指示に従って行ってください。

 

撤去工事

撤去工事は給水装置を配水管の分岐からすべて取り除く工事です。

公道部分の水道管を残して、敷地内の給水装置を撤去する工事は撤去工事ではなく、改造工事になります。

 

撤去工事の申請で必要になる書類

撤去工事の申請で必要な書類は下記になります。

 

・給水装置撤去工事申込書

・給水装置撤去工事施工申請書

・位置図

・建築確認済証

・利害関係者の承諾書

・道路工事施行承認書

・道路占用許可申請書

・道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)

 

撤去工事の場合には、設計図面など設計に関する書類が不要になります。

ただし、道路工事が発生しますので、道路に関する申請は必須となります。

 

撤去工事申請の大まかな流れ

撤去工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。

 

01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ

02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明

03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)

04 指定事業者が申請に必要な書類を作成

05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請

06 自治体による設計審査

07 自治体が手数料の納付書を発行

08 施主が手数料を納付

09 自治体による工事承認

10 自治体による道路占用許可申請手続き

11 道路管理者や所轄警察署による審査

12 自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡

13 指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請

14 所轄警察署による審査

15 指定事業者による材料検査

16 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約

(道路使用許可書写しの提出)

17 着工

 

基本的な流れは新設と同じですが、新規で設置されるものがありませんので、設計審査の時間が短くなります。

 

撤去工事で施主側が行うこと

撤去工事の場合も指定事業者を選定すれば、手数料の納付以外はすべて指定事業者に委任することになります。

 

・指定事業者の選びと契約

・手数料を納付

 

自治体によっては手数料が不要なこともありますので、その場合には業者選定後に施主としてすべきことはほぼありません。

必要に応じて申請書類への署名や記入を行ってください。

 

修繕工事

修繕工事は給水装置の原形を変更せずに、部分的な破損箇所を修理する工事になります。給水管の交換や水漏れ修理がこの修繕工事に該当します。

 

修繕工事の申請で必要になる書類

修繕工事は水道メーターから上流(道路側)を工事するのか、下流(建物側)を工事するかで必要となる書類に違いがあります。

上流は自治体が工事を行いますので、申請そのものが不要です。下流の工事申請で必要な書類は下記になります。

 

・給水装置修繕工事申込書

・給水装置修繕工事施工申請書

・給水装置工事設計審査申請書

・工事用材料検査申請書

・位置図

・修繕工事施工図

・建築確認済証

 

修繕工事では道路工事に関する申請は必要ありません。

ただし、使用者が原因で道路に埋まっている配管の修繕が必要と判断された場合など、一次側も使用者が修繕することになりますので、

状況によっては道路工事に関する届け出も必要になります。

 

また、緊急性が高く、給水装置の原形を変えない範囲の小規模な修繕工事に関しては、事後の申請や、申請不要で修繕工事完了報告書の提出のみとなることがあります。

 

修繕工事申請の大まかな流れ

修繕工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。

 

01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ

02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明

03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)

04 指定事業者が申請に必要な書類や修繕工事施工図を作成

05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請

06 自治体による設計審査

07 自治体が手数料の納付書を発行

08 施主が手数料を納付

09 自治体による工事承認

10 指定事業者による材料検査

11 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約

(使用材料適合証明書写しの提出)

12 着工

 

修繕工事であっても、きちんと手順を踏んで工事を行う必要があります。ただし、水道メーターより上流側の工事は自治体が行いますので、これらの申請は不要です。また、事前の申請が不要なケースでは、指定事業者に依頼後そのまま着工となります。

 

水道メーターの上流に水漏れや給水管の老朽化などの問題が発生した場合は、水道局のお客様受付センターに連絡してください。その際、利用者側で業者に依頼する必要はなく、水道局で工事を進めてもらえます。

 

修繕工事で施主側が行うこと

修繕工事の場合には、状況によって施主が行うことは違います。

 

・水道メーターから上流の修繕が必要な場合は水道局に連絡

・水道メーターよりも下流で修繕が必要な場合は、指定事業者の選びと契約

・手数料の納付

 

地域によっては手数料が発生しないこともあります。さらに、申請の流れや書類について明記していない自治体が多く、自治体ごとに施主が行うことが違います。工事を行う前に、自治体に問い合わせをするか、指定事業者に確認しておきましょう。

 

水道工事を申請する際の注意点

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水道工事の申請は指定事業者が行いますので、基本的には施主としてするべきことはありません。

ただし、業者の選定も含めて、工事を行う上で注意しておくべき注意点が2つありますので、それぞれの注意点についてご紹介します。

 

・水道局は業者の良し悪しまでは関与していない

まず、注意しなくてはいけないのが業者選びです。水道工事は自治体の指定事業者に依頼しなくてはいけませんが、

指定事業者だからといって、必ずしも優良な業者であるとは限りません。

指定事業者になるための条件は下記のようになっており、それほどハードルが高くありません。

 

・給水装置工事主任技術者が在籍している

・必要な機械器具を有している

この条件を満たしていれば、基本的にはどの業者でも指定事業者になれますので、中には経験値が浅く、ほとんど実績のない業者も含まれています。

また、工事費用は自治体が決めているのではなく、施主と業者の間で決める必要があるため、相場よりも高い値段を提示されることもあります。

 

確かな技術があり、適正な価格で工事をしてもらうためには、1社にだけ見積依頼をするのではなく、複数の業者に見積依頼を行ってください。

そのときに、値段だけで決めるのではなく、対応のよさや工事実績など信頼できると感じた業者に依頼してください。

 

・申請の許可がおりるまで時間がかかる

実際に工事の申請をする上で注意をしたいのは、申請の許可に時間がかかるという点です。

すでにお伝えしましたように、道路工事が必要になる水道工事は、県道や国道の占用許可に1ヶ月以上かかることがあるため、

新築の場合は、家が建ったのに水道が間に合わないケースもあります。

 

自治体での設計審査なども新設の場合には時間がかかりますし、手数料の納付が遅れるとそれだけ許可が下りるのに時間がかかります。

水道工事を行う場合は、すぐに着工できないことも考えて、できるだけ早めに申請できるように業者選定を行ってください。

また、業者に委託したあとも定期的に進捗を聞き、申請が遅れていないかを確認しておきましょう。

 

「えらぼうね」とは?


「えらぼうね」では水道引込工事・下水道引込工事・外構エクステリア工事をハウスメーカーよりも安く、早く行うことができます。全てが自社施工ということからスピード感があり安価に仕上げることができるのです。
自社の建設機械と自社社員による施工のため、品質管理はもちろん、安全性や経済性にも考慮して最善を尽くして全ての現場に望んでおります。
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些細な事でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
また、弊社HPにも施工事例を多数掲載しておりますので、
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水道引込工事・下水道引込工事・外構エクステリア工事は是非えらぼうねにお問い合わせください!

 

大手ハウスメーカーが高い理由


大手ハウスメーカーが高い理由はブランドが原因です。全国規模で知名度があって、テレビでもCMを見たことがあり、何となく安心、分かりやすいというのが大手ハウスメーカーの良いところです。
しかし、逆をいえば、それこそがハウスメーカーの売る家が高い理由でもあります。

展示場とテレビCM、住宅展示場にモデルハウスがあるので分かりやすいというのは良いことなのですが、テレビCMは多額のお金がかかりますし、ハウスメーカーの作るモデルハウスは普通に購入すると一億円以上するものが普通です。
さらに、そのモデルハウスを案内する人も雇います。全国転勤させ、出張代など…。大きな会社は会社を維持するだけでもコストがかかります。

ユニクロといった大量生産しても住宅じゃない業界の場合、そういった大きな会社を維持するコストよりも、大量生産、大量仕入れなどにメリットがあるので、大きい会社の方が利益を作れる構造になっています。

地域工務店やローコストの会社でも、同じくらい立派な家を建てることはできますし、ハウスメーカーよりも安く建てることは可能です。
しかし、現実問題として、地域工務店、ローコスト系の会社を探して来る人の多くは予算を節約したいという目的が大きいです。

大手ハウスメーカー建築費内訳


大手住宅メーカーの原価は「実質工事価格」と「下請けマージン」を足した価格になります。
売上価格の78%が原価を占めるので、粗利は22%になります。
ただし、これは大規模分譲地の建売住宅や集合住宅なども含んでいます。
実質工事価格実際に工事で掛かる費用です。

大手住宅メーカーは、「下請け工務店」に住宅工事を丸投げします。そして実際にその工事をするのは、さらにその下の「孫請けの工務店」です。実質工事価格は、「孫請け工務店」の原価に当たります。
下請けマージン大手住宅メーカーは住宅を販売するだけで住宅の工事ができません。

そこで、「下請け工務店」に住宅工事を丸投げします。そして更にその下の「孫請け工務店」にその工事を投げ、「孫請け工務店」が各専門業者を手配し工事します。
それぞれがマージンを取るので、いらない費用がどんどん増えてしまいます。「下請け工務店」への発注価格が、大手住宅メーカーにとっての原価となります。

営業経費大手住宅メーカーは沢山の営業マンを抱え、人海戦術で住宅の受注を獲得していきます。その大量に抱えている営業マン達や営業に関わる人員の給料や福利厚生費、販売促進費などが、これに当たります。

大手住宅メーカーの研究開発費

研究開発費住宅の商品開発のために、大手住宅メーカーは毎年、研究開発費として、何十億円もの投資をしています。研究開発には住宅の性能に関する研究だけではなく、住宅とは直接関係のないマーケティングに関する研究等も含まれます。

モデルハウス大手住宅メーカーは日本全国に、建築費約1億円もする豪華なモデルハウスを持っています。そしてモデルハウスのほとんどが5年もすると建て替えてしまいます。そのモデルハウスの償却費や住宅展示場への出展料、光熱費や維持費に毎年何千万もの費用が掛かるのです。

大手住宅メーカーの広告宣伝費


広告宣伝費ゴールデンタイムに放映されるテレビコマーシャル費、新聞のフルカラーの一面広告費、雑誌広告費などです。最近、住宅業界は法改正や不況などのあおりを受けて、 大手住宅メーカーはどこも苦戦を強いられています。そのため広告宣伝費をかなり抑えざるをえなくなりました。

以前と比べるとコマーシャルの数はかなり減りましたが、それでも平均的に売上の2%ほどは費やしています。会社によって広告宣伝費は様々で、多いところで10%費やす大手メーカーも存在します。

大手住宅メーカーの運営費用


その他会社運営費直接住宅販売には関わらない人員の人件費や事務所、車両、その他設備等、会社を運営していくのに必要となる費用です。大手住宅メーカーの従業員は、普通のサラリーマンと比べるとかなり高給です。

大手住宅メーカーは広告宣伝や営業経費などに掛かる経費が比較的多くを占めています。また、工事を下請けに丸投げするので、余分なマージンが発生します。それらの余分な経費が掛かっている分、地元工務店と比較すると、価格が高くなってしまう主な要因です。

あまり一般の方には伝わらない、業界の実態や表裏があります。家づくりをはじめる前にその辺りの基礎知識をしっかり押さえておきましょう。なにか分からないことがあれば、「えらぼうね」にご相談ください!皆様の家づくりが幸せにあふれたものになることをお祈りしております。

 

リンク

有限会社スドウ工営

有限会社スドウ工営(外構エクステリア)

有限会社不動産事業部

有限会社スドウ工営(解体工事)

有限会社スドウ工営(浄化槽工事)

Lismica(リフォーム)

キレっとリフォーム(リフォーム)

 

Tポイント

「えらぼうね」では、工事の支払いに関する支払いに準じてTポイントが貯まります!また弊社の支払いでTポイントを使用することもできます!
通常時は、200円=1ポイント! キャンペーン中は、100円=1ポイント!

「えらぼうね」で水道引込工事・下水道引込工事・外構エクステリア工事の工事費用をお支払いいただく方で
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クレジットカード決済

「えらぼうね」では、工事金額の支払いがクレジットカード決済することが可能です!
指定ブランドのカードをお持ちの方は、是非キャッシュレス決済をご利用ください。
増税後のキャッシュバックにも対応しております。

 

取り扱いメーカー

リンナイ・TOTO・ノーリツ・タカラ・リクシル・ハーマン・クリナップ・Panasonic・リノコ・トクラス・など
申請から設計、施工まで大小問わず、どんな工事でも承ります。
ご相談・お見積りはご気軽にどうぞ。

 

えらぼうねのSDGs 宣言


社会から信頼される企業であり続けるために、私たちのインフラソリューションで特に貢献できるSDGsの目標10つを特定し、事業を通じてそれらの目標を達成に向けて推進します。
To keep being trusted by society, our company picked up the 10 goals of SDGs that we can contribute specifically with our infrastructure solutions. We will work to achieve those goals through our business.

SDGsとは?

持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択され「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの全世界の目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。

えらぼうねのSDGsの取り組みについて

弊社として、以下の10つの目標達成に向けて取り組んでおります。


GOAL5 : ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る
GOAL6 : すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する
GOAL7 : すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する


GOAL8 : すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する
GOAL9: レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る
GOAL11 : 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする


GOAL12 : 持続可能な消費と生産のパターンを確保する
GOAL14 : 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する
GOAL15 : 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る
GOAL17 : 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

上記の10つのゴールに積極的に取り組みます。人間らしい生活ができるよう生命の危機を感じることのない最低限必要な環境を整えることはその他7つのGOALにも直結する重要なミッションであります。

SDGsをビジネスにつなげる

SDGsの取り組みはボランティアでは継続ができません。持続可能な開発目標である上で、日本人がもっている「世のため人のためが自分のため」といった普遍的な価値観を形にし、皆が皆幸せに、WIN WINとなれる仕組みがあってこそ持続可能な社会の実現と企業の持続的発展が両立できることになると考えます。

 

えらぼうねの運営会社が所有する許認可エリア

■排水設備工事指定工事店

【神奈川県】
小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店
南足柄市公共下水道排水設備工事指定工事店
茅ヶ崎市公共下水道排水設備工事指定工事店
伊勢原市公共下水道排水設備工事指定工事店
海老名市公共下水道排水設備工事指定工事店
湯河原町公共下水道排水設備工事指定工事店
開成町公共下水道排水設備工事指定工事店
大井町公共下水道排水設備工事指定工事店
松田町公共下水道排水設備工事指定工事店
真鶴町公共下水道排水設備工事指定工事店
箱根町公共下水道排水設備工事指定工事店
大磯町公共下水道排水設備工事指定工事店
二宮町公共下水道排水設備工事指定工事店
中井町公共下水道排水設備工事指定工事店
秦野市公共下水道排水設備工事指定工事店
平塚市公共下水道排水設備工事指定工事店
鎌倉市公共下水道排水設備工事指定工事店
大和市公共下水道排水設備工事指定工事店
座間市公共下水道排水設備工事指定工事店
藤沢市公共下水道排水設備工事指定工事店
厚木市公共下水道排水設備工事指定工事店
葉山町公共下水道排水設備工事指定工事店
寒川町公共下水道排水設備工事指定工事店
逗子市公共下水道排水設備工事指定工事店
愛川町公共下水道排水設備工事指定工事店

【静岡県】
熱海市公共下水道排水設備工事指定工事店
御殿場市公共下水道排水設備工事指定工事店
伊東市公共下水道排水設備工事指定工事店
東伊豆公共下水道排水設備工事指定工事店

■給水装置工事事業者

【東京都】
東京都指定給水装置工事事業者(全域)

【神奈川県】
神奈川県県営上水道給水装置工事事業者
小田原市給水装置工事事業者
南足柄市給水装置工事事業者
湯河原町給水装置工事事業者
開成町給水装置工事事業者
大井町給水装置工事事業者
松田町給水装置工事事業者
真鶴町給水装置工事事業者
箱根町給水装置工事事業者
中井町給水装置工事事業者
秦野市給水装置工事事業者
座間市給水装置工事事業者

【静岡県】
熱海市給水装置工事事業者
御殿場市給水装置工事事業者
伊東市給水装置工事事業者
東伊豆町給水装置工事事業者

【対応エリア】
〇神奈川県全域 〇東京都 〇千葉県 埼玉県

○神奈川県
横浜市
横浜市鶴見区
(朝日町、安善町、市場上町、市場下町、市場西中町、市場東中町、市場富士見町、市場大和町、潮田町、江ケ崎町、扇島、小野町、梶山、上末吉、上の宮、寛政町、岸谷、北寺尾、駒岡、栄町通、汐入町、獅子ケ谷、下野谷町、尻手、下末吉、末広町、菅沢町、諏訪坂、大黒町、大黒ふ頭、大東町、佃野町、鶴見、鶴見中央、寺谷、豊岡町、仲通、生麦、浜町、馬場、東寺尾、東寺尾北台、東寺尾中台、東寺尾東台、平安町、弁天町、本町通、三ツ池公園、向井町、元宮、矢向)
横浜市神奈川区
(青木町、旭ケ丘、出田町、泉町、入江、浦島丘、浦島町、恵比須町、大口通、大口仲町、大野町、片倉、神奈川、神奈川本町、上反町、神之木台、神之木町、亀住町、神大寺、桐畑、金港町、栗田谷、幸ケ谷、子安台、子安通、斎藤分町、栄町、沢渡、三枚町、白幡上町、白幡町、白幡仲町、白幡西町、白幡東町、白幡南町、白幡向町、新浦島町、新子安、新町、菅田町、鈴繁町、高島台、宝町、立町、反町、台町、千若町、鶴屋町、富家町、中丸、七島町、西大口、西神奈川、西寺尾、二本榎、白楽、羽沢町、羽沢南、橋本町、東神奈川、平川町、広台太田町、二ツ谷町、星野町、松ケ丘、松見町、松本町、瑞穂町、三ツ沢上町、三ツ沢下町、三ツ沢中町、三ツ沢西町、三ツ沢東町、三ツ沢南町、守屋町、山内町、六角橋)
横浜市西区
(赤門町、東ケ丘、伊勢町、老松町、岡野、霞ケ丘、北軽井沢、北幸、楠町、久保町、御所山町、境之谷、桜木町4丁目、桜木町5丁目、桜木町6丁目、桜木町7丁目、浅間台、浅間町、高島、中央、戸部町、戸部本町、西戸部町、西平沼町、西前町、花咲町4丁目、花咲町5丁目、花咲町6丁目、花咲町7丁目、浜松町、東久保町、平沼、藤棚町、緑町、みなとみらい、南軽井沢、南幸、南浅間町、宮ケ谷、宮崎町、元久保町、紅葉ケ丘)
横浜市中区
(相生町、赤門町、曙町、池袋、石川町、伊勢佐木町、上野町、打越、内田町、扇町、大芝台、太田町、大平町、翁町、尾上町、海岸通、柏葉、かもめ町、北方町、北仲通、黄金町、寿町、小港町、鷺山、桜木町、新港、新山下、末広町、末吉町、住吉町、諏訪町、滝之上、竹之丸、立野、千歳町、千鳥町、長者町、千代崎町、塚越、寺久保、常盤町、豊浦町、仲尾台、錦町、西竹之丸、西之谷町、日本大通、根岸旭台、根岸加曽台、根岸台、根岸町、野毛町、羽衣町、初音町、花咲町、英町、万代町、日ノ出町、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、富士見町、不老町、弁天通、蓬莱町、本郷町、本町、本牧荒井、本牧大里町、本牧三之谷、本牧十二天、本牧町、本牧原、本牧ふ頭、本牧間門、本牧満坂、本牧緑ケ丘、本牧宮原、本牧元町、本牧和田、真砂町、松影町、豆口台、港町、南仲通、南本牧、簑沢、宮川町、妙香寺台、三吉町、麦田町、元浜町、元町、矢口台、山下町、山田町、山手町、大和町、山吹町、山元町、弥生町、横浜公園、吉田町、吉浜町、若葉町、和田山)
横浜市南区
(井土ケ谷上町、井土ケ谷下町、井土ケ谷中町、浦舟町、永楽町、榎町、大岡、大橋町、庚台、唐沢、共進町、弘明寺町、山王町、山谷、清水ケ丘、宿町、白金町、白妙町、新川町、高砂町、高根町、通町、中里、中里町、中島町、中村町、永田北、永田山王台、永田台、永田東、永田南、永田みなみ台、西中町、八幡町、花之木町、日枝町、東蒔田町、伏見町、二葉町、平楽、別所、別所中里台、堀ノ内町、蒔田町、前里町、真金町、万世町、南太田、南吉田町、三春台、宮元町、六ツ川、睦町、吉野町、若宮町)
横浜市保土ケ谷区
(新井町、今井町、岩井町、岩崎町、岩間町、岡沢町、霞台、帷子町、釜台町、鎌谷町、上菅田町、上星川、狩場町、川島町、川辺町、神戸町、権太坂、境木町、境木本町、坂本町、桜ケ丘、新桜ケ丘、瀬戸ケ谷町、月見台、天王町、常盤台、西久保町、西谷、西谷町、初音ケ丘、花見台、東川島町、藤塚町、仏向町、仏向西、法泉、星川、保土ケ谷町、峰岡町、峰沢町、宮田町、明神台、和田)
横浜市磯子区
(磯子、磯子台、鳳町、岡村、上町、上中里町、栗木、坂下町、汐見台、下町、新磯子町、新杉田町、新中原町、新森町、杉田、杉田坪呑、滝頭、田中、中浜町、中原、西町、原町、馬場町、東町、久木町、氷取沢町、広地町、丸山、峰町、森、森が丘、洋光台)
横浜市金沢区
(朝比奈町、海の公園、大川、乙舳町、片吹、金沢町、釜利谷町、釜利谷西、釜利谷東、釜利谷南、横浜市金沢区、幸浦、柴町、昭和町、白帆、洲崎町、瀬戸、高舟台、大道、寺前、泥亀、富岡西、富岡東、鳥浜町、長浜、並木、西柴、能見台、能見台通、能見台東、能見台森、野島町、八景島、東朝比奈、平潟町、福浦、堀口、町屋町、みず木町、六浦、六浦町、六浦東、六浦南、谷津町、柳町)
横浜市港北区
(大倉山、大曽根、大曽根台、菊名、岸根町、北新横浜、小机町、篠原北、篠原台町、篠原町、篠原西町、篠原東、下田町、新横浜、新吉田町、新吉田東、高田町、高田西、高田東、樽町、綱島上町、綱島台、綱島西、綱島東、鳥山町、仲手原、錦が丘、新羽町、日吉、日吉本町、富士塚、大豆戸町、箕輪町、師岡町、)
横浜市戸塚区
(秋葉町、影取町、柏尾町、上柏尾町、上倉田町、上品濃、上矢部町、川上町、汲沢、汲沢町、小雀町、品濃町、下倉田町、戸塚町、鳥が丘、名瀬町、原宿、東俣野町、平戸、平戸町、深谷町、舞岡町、前田町、俣野町、南舞岡、矢部町、吉田町)
横浜市港南区
(大久保、上大岡西、上大岡東、上永谷、上永谷町、港南、港南台、港南中央通、最戸、笹下、下永谷、芹が谷、野庭町、東芹が谷、東永谷、日限山、日野、日野中央、日野南、丸山台)
横浜市旭区
(市沢町、今川町、今宿、今宿町、今宿西町、今宿東町、今宿南町、大池町、小高町、柏町、金が谷、上川井町、上白根、上白根町、川井宿町、川井本町、川島町、桐が作、左近山、笹野台、さちが丘、三反田町、四季美台、下川井町、白根、白根町、善部町、都岡町、鶴ケ峰、鶴ケ峰本町、中尾、中希望が丘、中沢、中白根、西川島町、東希望が丘、二俣川、本宿町、本村町、万騎が原、南希望が丘、南本宿町、矢指町、若葉台)
横浜市緑区
(青砥町、いぶき野、上山、鴨居、鴨居町、北八朔町、霧が丘、小山町、竹山、台村町、寺山町、十日市場町、中山、長津田、長津田町、長津田みなみ台、新治町、西八朔町、白山、東本郷、東本郷町、三保町、森の台)
横浜市瀬谷区
(相沢、阿久和西、阿久和東、阿久和南、東野、東野台、卸本町、上瀬谷町、北新、北町、五貫目町、下瀬谷、瀬谷、瀬谷町、竹村町、中央、中屋敷、橋戸、二ツ橋町、本郷、三ツ境、南瀬谷、南台、宮沢、目黒町)
横浜市栄区
(飯島町、犬山町、尾月、笠間、鍛冶ケ谷、鍛冶ケ谷町、桂台北、桂台中、桂台西、桂台東、桂台南、桂町、金井町、上郷町、上之町、亀井町、公田町、小菅ケ谷、小菅ケ谷町、小山台、庄戸、田谷町、中野町、長尾台町、長倉町、長沼町、野七里、柏陽、東上郷町、本郷台、元大橋、若竹町)
横浜市泉区
(池の谷、和泉が丘、和泉中央北、和泉中央南、和泉町、岡津町、桂坂、上飯田町、下飯田町、下和泉、白百合、新橋町、中田北、中田町、中田西、中田東、中田南、西が岡、弥生台、領家、緑園)
横浜市青葉区
(青葉台、あかね台、あざみ野、あざみ野南、市ケ尾町、美しが丘、美しが丘西、梅が丘、荏子田、荏田北、荏田町、荏田西、榎が丘、大場町、恩田町、柿の木台、桂台、上谷本町、鴨志田町、鉄町、黒須田、桜台、さつきが丘、下谷本町、しらとり台、新石川、寺家町、すすき野、すみよし台、たちばな台、田奈町、千草台、つつじが丘、奈良、奈良町、成合町、藤が丘、松風台、みすずが丘、みたけ台、緑山、もえぎ野、元石川町、もみの木台、若草台)
横浜市都筑区
(あゆみが丘、池辺町、牛久保、牛久保町、牛久保西、牛久保東、荏田東、荏田東町、荏田南、荏田南町、大熊町、大棚町、大棚西、大丸、折本町、加賀原、勝田町、勝田南、川向町、川和台、川和町、北山田、葛が谷、佐江戸町、桜並木、新栄町、すみれが丘、高山、茅ケ崎中央、茅ケ崎町、茅ケ崎東、茅ケ崎南、中川、中川中央、仲町台、長坂、二の丸、早渕、東方町、東山田、東山田町、平台、富士見が丘、南山田、南山田町、見花山)

川崎市
川崎市川崎区
(浅田、浅野町、旭町、池上新町、池上町、池田、砂子、伊勢町、浮島町、江川、駅前本町、榎町、追分町、扇町、大川町、扇島、大島、大島上町、小川町、小田、小田栄、貝塚、川中島、観音、京町、鋼管通、小島町、境町、桜本、塩浜、下並木、昭和、白石町、新川通、鈴木町、田島町、田辺新田、田町、大師駅前、大師河原、大師公園、大師本町、大師町、台町、千鳥町、堤根、出来野、殿町、中島、中瀬、日進町、浜町、東扇島、東田町、東門前、日ノ出、藤崎、富士見、堀之内町、本町、水江町、港町、南町、南渡田町、宮前町、宮本町、元木、夜光、四谷上町、四谷下町、渡田、渡田山王町、渡田新町、渡田東町、渡田向町)
川崎市幸区
(遠藤町、大宮町、小倉、鹿島田、河原町、北加瀬、小向町、小向東芝町、小向仲野町、小向西町、紺屋町、幸町、下平間、新小倉、新川崎、新塚越、神明町、塚越、戸手、戸手本町、中幸町、東小倉、東古市場、古市場、古川町、堀川町、南加瀬、南幸町、都町、矢上、柳町)
川崎市中原区
(井田、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、市ノ坪、今井上町、今井仲町、今井西町、今井南町、大倉町、上小田中、上新城、上平間、上丸子、上丸子山王町、上丸子天神町、上丸子八幡町、苅宿、北谷町、木月、木月伊勢町、木月大町、木月祗園町、木月住吉町、小杉、小杉御殿町、小杉陣屋町、小杉町、下小田中、下新城、下沼部、新城、新城中町、新丸子東、新丸子町、田尻町、等々力、中丸子、西加瀬、丸子通、宮内)
川崎市高津区
(明津、宇奈根、梶ケ谷、蟹ケ谷、上作延、北野川、北見方、久地、坂戸、子母口、下作延、下野毛、新作、末長、諏訪、瀬田、千年、千年新町、東野川、久末、久本、二子、溝口、向ケ丘)
川崎市多摩区
(生田、栗谷、宿河原、菅、菅稲田堤、菅北浦、菅城下、菅仙谷、菅野戸呂、菅馬場、堰、寺尾台、中野島、長尾、長沢、西生田、登戸、登戸新町、東生田、東三田、布田、枡形、三田、南生田)
川崎市宮前区
(有馬、犬蔵、梶ケ谷、けやき平、小台、五所塚、鷺沼、潮見台、神木、神木本町、白幡台、菅生、菅生ケ丘、平、土橋、南平台、西野川、野川台、野川本町、初山、東有馬、馬絹、水沢、南野川、宮崎、宮前平)
川崎市麻生区
(王禅寺、王禅寺西、王禅寺東、岡上、片平、金程、上麻生、栗木、栗木台、栗平、黒川、五力田、下麻生、白鳥、高石、多摩美、千代ケ丘、虹ケ丘、白山、早野、はるひ野、東百合丘、古沢、細山、万福寺、南黒川、向原、百合丘)

横須賀市
(秋谷、芦名、阿部倉、粟田、安針台、池上、池田町、稲岡町、不入斗町、岩戸、内川、内川新田、浦賀、浦賀丘、浦上台、浦郷町、上町、太田和、大滝町、大津町、大矢部、小川町、荻野、追浜町、追浜東町、追浜本町、追浜南町、小原台、金谷、鴨居、衣笠栄町、衣笠町、公郷町、楠ケ浦町、久比里、久村、久里浜、久里浜台、グリーンハイツ、光風台、子安、小矢部、坂本町、桜が丘、佐島、佐島の丘、佐野町、佐原、猿島、汐入町、汐見台、湘南国際村、湘南鷹取、新港町、神明町、須軽谷、田浦泉町、田浦大作町、田浦町、田浦港町、鷹取、武、田戸台、津久井、鶴が丘、泊町、長井、長浦町、長坂、長沢、長瀬、夏島町、西浦賀、西逸見町、根岸町、野比、ハイランド、箱崎町、走水、浜見台、林、光の丘、東浦賀、東逸見町、日の出町、平作、深田台、富士見町、二葉、舟倉、船越町、平成町、平和台、逸見が丘、本町、望洋台、馬堀海岸、馬堀町、緑が丘、港が丘、南浦賀、三春町、御幸浜、森崎、安浦町、山科台、山中町、吉井、吉倉町、米が浜通、若松町、若宮台)

鎌倉市
(稲村ガ崎、今泉、今泉台、岩瀬、植木、扇ガ谷、大船、大町、岡本、御成町、梶原、鎌倉山、上町屋、腰越、小袋谷、小町、極楽寺、坂ノ下、笹目町、佐助、材木座、七里ガ浜、七里ガ浜東、城廻、十二所、浄明寺、関谷、高野、玉縄、台、津、津西、手広、寺分、常盤、二階堂、西鎌倉、西御門、長谷、笛田、山崎、山ノ内、由比ガ浜、雪ノ下)

逗子市
(池子、小坪、桜山、新宿、逗子、沼間、久木、山の根)

三浦市
(尾上町、海外町、岬陽町、栄町、白石町、城山町、諏訪町、天神町、初声町入江、初声町高円坊、初声町下宮田、初声町三戸、初声町和田、原町、晴海町、東岡町、三崎、三崎町小網代、三崎町城ケ島、三崎町六合、三崎町諸磯、南下浦町金田、南下浦町上宮田、南下浦町菊名、南下浦町毘沙門、南下浦町松輪、宮川町、向ケ崎町)
葉山町

相模原市
相模原市緑区
(相原、青根、青野原、青山、太井、大島、大山町、小倉、小原、小渕、上九沢、川尻、久保沢、佐野川、澤井、下九沢、城山、寸沢嵐、田名、谷ヶ原、千木良、鳥屋、中沢、中野、長竹、名倉、西橋本、二本松、根小屋、橋本、橋本台、葉山島、原宿、原宿南、東橋本、日連、広田、牧野、又野、町屋、三井、三ケ木、向原、元橋本町、吉野、与瀬、与瀬本町、若葉台、若柳)
相模原市中央
(相生、青葉、大野台、小山、鹿沼台、上溝、上矢部、共和、向陽町、小町通、相模原、下九沢、水郷田名、すすきの町、清新、高根、田名、田名塩田、中央、千代田、並木、光が丘、氷川町、東淵野辺、富士見、淵野辺、淵野辺本町、星が丘、松が丘、緑が丘、南橋本、宮下、宮下本町、弥栄、矢部、矢部新町、矢部新田、陽光台、横山、横山台、由野台)
相模原市南区
(旭町、麻溝台、新磯野、磯部、鵜野森、大野台、上鶴間、上鶴間本町、北里、古淵、栄町、相模大野、相模台団地、桜台、下溝、新戸、相南、相武台、相武台団地、当麻、西大沼、東大沼、東林間、双葉、文京、松が枝町、御園、南台豊町、若松)

厚木市
(愛甲、愛甲西、愛甲東、愛名、旭町、厚木、厚木町、吾妻町、飯山、泉町、及川、王子、岡田、岡津古久、小野、恩名、金田、上依知、上荻野、上落合、上古沢、寿町、幸町、酒井、栄町、猿ケ島、三田、三田南、下依知、下荻野、下川入、下津古久、下古沢、関口、棚沢、田村町、妻田、妻田北、妻田西、妻田東、妻田南、戸田、鳶尾、戸室、中依知、中荻野、中町、長沼、七沢、温水、温水西、長谷、林、東町、船子、松枝、まつかげ台、水引、緑ケ丘、南町、みはる野、宮の里、毛利台、元町、森の里、森の里青山、森の里若宮、山際)

大和市
(上草柳、上和田、桜森、渋谷、下草柳、下鶴間、下和田、草柳、代官、中央、中央林間、中央林間西、つきみ野、鶴間、西鶴間、深見、深見台、深見西、深見東、福田、南林間、柳橋、大和東、大和南、林間)

海老名市
(泉、今里、扇町、大谷、大谷北、大谷南、柏ケ谷、勝瀬、門沢橋、上今泉、上郷、上河内、河原口、国分北、国分南、国分寺台、さつき町、下今泉、社家、杉久保、杉久保北、杉久保南、中央、中河内、中新田、中野、浜田町、東柏ケ谷、本郷、めぐみ町、望地)

座間市
(入谷西、入谷東、栗原、栗原中央、小松原、相模が丘、さがみ野、座間、新田宿、相武台、立野台、西栗原、東原、ひばりが丘、広野台、緑ケ丘、南栗原、明王、四ツ谷)

綾瀬市
(厚木航空基地、大上、落合北、落合南、上土棚、上土棚北、上土棚中、上土棚南、小園、小園南、蓼川、寺尾釜田、寺尾北、寺尾台、寺尾中、寺尾西、寺尾本町、寺尾南、早川、早川城山、深谷、深谷上、深谷中、深谷南、本蓼川、吉岡、吉岡東、綾西)
愛川町、清川村

平塚市
(明石町、天沼、飯島、出縄、入野、入部、榎木町、老松町、追分、大神、大島、大原、岡崎、片岡、上吉沢、上平塚、北金目、北豊田、城所、久領堤、黒部丘、公所、河内、小鍋島、御殿、幸町、桜ケ丘、真田、四之宮、下吉沢、下島、新町、須賀、菫平、諏訪町、浅間町、千石河岸、千須谷、袖ケ浜、高根、高浜台、高村、宝町、立野町、田村、達上ケ丘、代官町、土屋、堤町、寺田縄、唐ケ原、徳延、豊田打間木、豊田小嶺、豊田平等寺、豊田本郷、豊田宮下、豊原町、中里、中堂、中原、中原上宿、中原下宿、長瀞、長持、撫子原、錦町、西真土、西八幡、虹ケ浜、根坂間、花水台、馬入、馬入本町、東真土、東豊田、東中原、東八幡、日向岡、平塚、広川、富士見町、ふじみ野、札場町、紅谷町、松風町、纒、万田、見附町、南金目、南豊田、南原、宮の前、宮松町、めぐみが丘、桃浜町、八重咲町、八千代町、山下、八幡、夕陽ケ丘、横内、吉際、龍城ケ丘)

藤沢市
(朝日町、石川、稲荷、今田、打戻、江の島、円行、遠藤、大庭、獺郷、片瀬、片瀬海岸、片瀬目白山、片瀬山、亀井野、柄沢、川名、桐原町、鵠沼、鵠沼石上、鵠沼海岸、鵠沼桜が岡、鵠沼神明、鵠沼橘、鵠沼花沢町、鵠沼東、鵠沼藤が谷、鵠沼松が岡、葛原、小塚、下土棚、湘南台、菖蒲沢、白旗、城南、善行、善行坂、善行団地、高倉、高谷、立石、大鋸、長後、辻堂、辻堂神台、辻堂新町、辻堂太平台、辻堂西海岸、辻堂東海岸、辻堂元町、土棚、天神町、並木台、西富、西俣野、羽鳥、花の木、藤が岡、藤沢、本鵠沼、本町、本藤沢、みその台、南藤沢、宮原、宮前、弥勒寺、村岡東、用田、渡内)

茅ヶ崎市
(赤羽根、赤松町、旭が丘、甘沼、今宿、円蔵、香川、小桜町、小和田、幸町、汐見台、下寺尾、下町屋、松林、白浜町、新栄町、十間坂、芹沢、高田、代官町、茅ヶ崎、堤、鶴が台、出口町、常盤町、共恵、中海岸、中島、行谷、南湖、西久保、萩園、浜須賀、浜竹、浜之郷、浜見平、東海岸北、東海岸南、菱沼、菱沼海岸、ひばりが丘、富士見町、平太夫新田、平和町、本宿町、本村、松尾、松風台、松が丘、松浪、美住町、みずき、緑が浜、室田、元町、柳島、柳島海岸、矢畑、若松町)

秦野市
(今泉、今泉台、今川町、入船町、尾尻、落合、春日町、上今川町、上大槻、河原町、北矢名、寿町、小蓑毛、幸町、栄町、桜町、三屋、渋沢、渋沢上、清水町、下大槻、下落合、菖蒲、新町、水神町、末広町、鈴張町、曽屋、大秦町、立野台、千村、鶴巻、鶴巻北、鶴巻南、寺山、戸川、栃窪、名古木、並木町、西大竹、西田原、沼代新町、萩が丘八沢、羽根、東田原、ひばりケ丘、平沢、富士見町、文京町、堀川、堀西、堀山下、本町、菩提、曲松、松原町、三廻部、緑町、南が丘、南矢名、蓑毛、室町、元町、柳川、柳町、弥生町、横野、若松町)

伊勢原市
(粟窪、池端、石田、伊勢原、板戸、歌川、大住台、大山、岡崎、笠窪、上粕屋、上平間、上谷、串橋、小稲葉、子易、神戸、桜台、三ノ宮、下落合、下糟屋、下平間、下谷、白根、鈴川、善波、高森、高森台、田中、坪ノ内、西富岡、沼目、八幡台、東大竹、東富岡、東成瀬、日向、見附島)
寒川町、大磯町、二宮町

小田原市
(穴部、穴部新田、新屋、飯泉、飯田岡、池上、井細田、石橋、板橋、入生田、江之浦、扇町、荻窪、小竹、鬼柳、小船、風祭、上町、上新田、上曽我、鴨宮、栢山、川匂、北ノ窪、久野、桑原、国府津、小台、寿町、米神、小八幡、栄町、酒匂、清水新田、下大井、下新田、下堀、城山、十字、城内、曽我大沢、曽我岸、曽我光海、曽我原、曽我別所、曽我谷津、曽比、高田、多古、田島、千代、中里、中新田、中曽根、中町、中村原、永塚、成田、西大友、西酒匂、沼代、根府川、延清、羽根尾、浜町、早川、東大友、東ヶ丘、東町、府川、別堀、堀之内、本町、前川、水之尾、緑、南板橋、南鴨宮、南町、谷津、柳新田、矢作、山西、蓮正寺)

南足柄市
(雨坪、飯沢、生駒、岩原、内山、狩野、苅野、北窪、小市、弘西寺、駒形新宿、関本、千津島、竹松、大雄町、塚原、中沼、怒田、沼田、広町、福泉、班目、壗下、三竹、向田、矢倉沢、和田河原)
中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

○東京都
東京都全域(島部除く)
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

○静岡県
静岡市、葵区、駿河区、清水区、浜松市、中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、田方郡、函南町、駿東郡、清水町、長泉町、小山町、榛原郡、吉田町、川根本町、周智郡、森町

○埼玉県
さいたま市、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、北足立郡、伊奈町、入間郡、三芳町、毛呂山町、越生町、比企郡、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、秩父郡、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、児玉郡、美里町、神川町、上里町、大里郡、寄居町、南埼玉郡、宮代町、北葛飾郡、杉戸町、松伏町

○千葉県
千葉市、中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡、酒々井町、栄町、香取郡、神崎町、多古町、東庄町、山武郡、九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡、大多喜町、御宿町、安房郡、鋸南町