宅地造成工事

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土地開発工事の際に出てきやすい用語とは?

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土地開発工事の際に出てきやすい用語とは?
開発行為をする際に出てきやすい用語とはどんなものがあるのでしょうか? 例えば、開発行為を行うには、開発許可をとる必要がある場合と許可が必要ない場合があります。 開発許可をとる必要があるかは都市計画区域や準都市計画区域、都市計画区域外などの区域も関わってきますので、開発行為について検索するとそういった区域の用語もよく出てくるでしょう。 以下では、開発行為について検索するとよく見かける用語をご紹介していきます。開発行為
開発行為とは、建築物の建築・特定工作物の建設のために土地の区画形質の変更を行うことです。 聞きなれない言葉で、特定工作物とは?土地の区画形質の変更とは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、後ほどこちらの用語もご紹介いたしますので読み進めてくださいませ。開発許可
開発許可とは、開発行為を行う際に都道府県知事などからの許可を必要とする制度のことをいいます。 開発行為を行う際には、許可が必要な場合と許可が不要な場合がありますが、これはどの区域なのかや面積がどのくらいなのかなどが影響してくるでしょう。 また、開発行為の特例に適用する場合、開発許可が不要になる可能性もあります。 開発許可が必要な開発行為をする場合は、都道府県知事(指定都市などでは市長)に開発許可の申請をする必要があります。 許可されたか不許可かは文書で通知されますが、不許可の場合は不服申し立ても可能です。特定工作物
特定工作物は、次の2種類に分けられます。 ・「第一種特定工作物」・・・コンクリートプラント、アスファルトプラントなど周辺の地域の環境に悪影響を及ぼす可能性がある工作物。 ・「第二種特定工作物」・・・ゴルフ場、1ヘクタール以上の庭球場・動物園・遊園地・野球場・陸上競技場・その他運動場・レジャー施設、1ヘクタール以上の墓園。 これらの特定工作物の建設のために土地の区画形質の変更を行うと、開発行為になります。土地の区画形質の変更
土地の区画形質の変更は、主に次の3種類に分けられます。 ・「区画の変更」・・・道路、水路などを新設・廃止・移動して、土地の区画を変更すること。 ・「形状の変更」・・・盛り土、切り土などをして、土地の形状を変更すること。 ・「性質の変更」・・・宅地以外の土地(農地、雑種地など)を、宅地に変更すること。 ここまでで、開発行為についての説明にもあった「特定工作物」と「土地の区画形質の変更」についてご紹介致しました。 以下も、開発行為にかかわってくる用語ですので確認してみてくださいませ。都市計画法
都市計画法とは、土地の開発を無秩序に行わないようにするための法律のことをいいます。 住みやすい街のためには、計画的に整備や開発、保全する地域を定める必要があるでしょう。 例えば、家を勝手にたくさん建ててしまい周りに公共施設などがない環境になってしまっては大変ではないでしょうか。 都市計画法に基づいて開発許可制度というものがあるおかげで、無秩序な開発を抑制することができるでしょう。開発登録簿
開発登録簿とは、開発許可した土地の許可の概要が書いてある帳面のことで、調書と土地利用計画図からできています。開発許可が認められると、開発登録簿が作成されます。 調書には、どのような事項が登録されているかというと ・開発許可年月日と許可番号 ・予定建築物等の用途 ・公共施設の種類、位置及び区域 ・開発許可の内容 などが登録されています。 開発登録簿の閲覧は、誰でも可能です。都市計画区域
都市計画区域とは、「市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域」の主に3種類の区域に分かれていて、都市計画を優先的に考える地域のことを言います。 都道府県知事や、国土交通大臣が都市計画区域を指定します。市街化区域
市街化区域は、市街化をおおむね10年以内に計画的に優先的に進めていく区域です。 市街化区域には、すでに市街地になっている区域も含まれます。市街化調整区域
市街化調整区域は、農地や雑種地などの保全が優先される区域です。 この区域で新築の建物をたくさん建てられてしまうと困ってしまいますので、農林漁業用の建築物などではない限り新築の建物を建てにくいエリアでしょう。 市街化区域と名前が似ていますが、市街化区域は市街化を積極的に行う地域なのに対して、市街化調整区域は市街化を抑制する地域ですので、建築のしやすさも異なります。非線引都市計画区域
非線引き都市計画区域とは、都市計画区域の中にある区域ではあるものの市街化区域、市街化調整区域どちらにも属さない区域のことをいいます。 現在は市街化区域にするか市街化調整区域にするか線引きできていないエリアです。 非線引き都市計画区域は市街化区域と比べると、比較的建築しやすいのが特徴でしょう。準都市計画区域
準都市計画区域とは、都市計画区域外にあり市街化が進むと予想される区域で、土地利用の規制を設けた方がよいであろう区域です。 こういった地域で土地利用の規制を設けないと、勝手に建物をたくさん建てられてしまい後で困ってしまう事態になる可能性もあるでしょう。都市計画区域外
都市計画区域外とは、その名の通り都市計画区域以外の区域のことをいいます。 都市計画区域外だから、まったく規定がないというわけではなく、大規模な建築を行う場合などは開発許可が必要になる可能性もあるでしょう。公益的建築物の特例
開発行為には、公益的建築物の特例というものがあります。 開発行為であっても、公益的建築物を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要となる可能性があるでしょう。 例えば、図書館や博物館・公民館・変電所・駅舎などが挙げられます。 しかし、近年の法改正によって学校や社会福祉施設などは開発許可が必要になったので、注意が必要です。農林漁業の特例
開発行為には、農林漁業の特例というものもあります。 開発行為であっても、農業・林業・漁業用の建築物や農家などの住宅を建てる目的で開発行為を行う場合は、開発許可が不要になる可能性があります。 しかし、市街化区域の場合は農林漁業の特例が適用されないため、注意が必要です。面積による特例
開発行為には、面積の特例というものもあります。 開発行為であっても、小規模な開発行為であれば、開発許可が不要になる可能性があります。 面積による特例が適用されるかや、適用の条件は、区域によっても異なります。 「市街化区域」・・・1,000平方メートル未満の開発行為(都道府県知事等により条例で300平方メートルまで引き下げ可能) 「市街化調整区域」・・・面積による特例の適用なし 「非線引き区域・準都市計画区域」・・・3,000平方メートル未満の開発行為(都道府県等知事により条例で300平方メートルまで引き下げ可能) 「都市計画区域および準都市計画区域外」・・・1ヘクタール未満の開発行為まとめ
開発行為について検索していると、あまり普段聞きなれない言葉が登場してくることもあるでしょう。 「開発許可」「特定工作物」「土地の区画形質の変更」などの用語は、開発行為にとても関わってくる言葉ですし、「市街化区域」「市街化調整区域」「準都市計画区域」「市街化区域外」などの区域の名前も開発行為に関係してくる言葉ですので確認しておくと良いでしょう。 今回ご紹介してきました用語は、どれも開発行為について検索しているとたびたび出てくることもある用語ですので、ぜひ参考になさってみてくださいませ。開発行為を予定している人が知っておくと役立つかもしれない9つのこと

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そもそも開発行為とは?
開発行為を予定している人にとっては、やはり開発行為がどういった行為なのか知っておくことが大事でしょう。 開発行為は、建築物の建築または特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更を行うことをいいます。 特定工作物とは、「コンクリートプラント」や「アスファルトプラント」などの周辺の環境に悪影響を与える可能性がある第一種特定工作物や、「ゴルフコース」や「1ha以上の動物園・レジャー施設・野球場」「1ha以上の墓園」などの第二種特定工作物のことです。 土地の区画形質の変更とは、道路や水路などを新設・廃止・移動などして「土地の区画を変更する」ことや、切り土や盛り土などをして「土地の形状を変更する」ことや、「宅地以外の土地を宅地用の土地に変更する」ことをいいます。 開発行為には許可が必要な場合と許可が不要な場合がありますが、許可が必要な場合は都道府県知事または市長に開発行為許可申請をする必要があります。都市計画区域・都市計画区域外などの区域について
開発行為で許可が必要か不要かは、都市計画区域や都市計画区域外などの区域も影響してくるため、開発行為を予定している人は区域についても知っておくと役立つことでしょう。 都市計画区域は、主に「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き都市計画区域」に分けられます。それ以外の区域の事を「都市計画区域外」といいます。 都市計画区域外には、「準都市計画区域」という区域も含まれます。 このようにいくつかの区域に分かれており、区域は開発行為の許可が必要なのか不要なのかということにも影響してきますので、開発行為予定の区域がどの区域なのか確認しておくと良いでしょう。市街化区域
市街化区域とは、これから積極的に市街化を進める、または既に市街化している区域です。市街化調整区域
市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域です。 市街化調整区域には、農地や雑種地が多くあり、建物を建築しにくい区域になります。 必ずしも、建物を建築できないというわけではありませんが、市街化区域などに比べると開発行為はしにくい区域になるでしょう。非線引き都市計画区域
非線引き都市計画区域とは、都市計画区域内で市街化区域にも市街化調整区域にも属していない区域のことです。準都市計画区域
準都市計画区域とは、都市計画区域外ではあるものの、今後市街化が見込まれる区域のことです。 無秩序な開発行為をされると困ってしまうため、土地利用の規制をしておくことが望ましい区域でしょう。都市計画区域外
都市計画区域外とは、その名の通り都市計画区域以外の区域のことです。 ただし、都市計画区域外であるからといって全く開発行為の規制がないというわけではないため、注意が必要でしょう。開発許可が不要な特例というものがある
開発行為には、開発許可が必要な行為と開発許可が不要な行為があります。 開発行為を予定している人は、開発許可が不要な特例というものを知っていると役に立つかもしれませんので、以下でご紹介していきます。 特例は、おおまかに「公益的建築物の特例」「面積による特例」「性質上の特例」「農林漁業の特例」というものがあります。公益的建築物の特例
公益的建築物の建築を目的とした開発行為を行う場合は、公益的建築物の特例が適用される可能性があります。 公益的建築物とは、駅舎、図書館、公民館などのことです。 注意点としては、学校や福祉施設、医療施設は、開発許可が必要になってくるという点でしょう。面積による特例
開発行為は面積の規模によって、特例が適用される可能性があります。 小規模な開発行為の場合は、区域にもよりますが開発許可が不要になる場合があるでしょう。 「市街化区域」・・・1,000平方メートル未満 「市街化調整区域」・・・面積による特例の適用無し 「非線引き都市計画区域」・・・3,000平方メートル未満 「準都市計画区域」・・・3,000平方メートル未満 「都市計画区域および準都市計画区域外」・・・1ヘクタール未満 市街化区域と非線引き都市計画区域、準都市計画区域は、都道府県知事などにより条例で300平方メートルまで引き下げが可能です。 市街化調整区域では小規模な開発行為であっても、特例の適用はない点にも注意が必要です。性質上の特例
非常災害時などに必要な応急措置を目的とした開発行為は、特例が適用される可能性があります。 また、通常の管理行為や軽微な行為などの場合も、開発許可が不要になる可能性があるでしょう。農林漁業の特例
市街化区域以外の区域で農林漁業に関する建築物などを建築する場合は、農林漁業の特例が適用される可能性があります。 農林漁業に関する建築物とは、畜舎や温室、サイロなどのことです。また、農林漁業従事者の住宅を建てる目的で開発行為を行う場合も、開発許可が不要になる可能性があるでしょう。 ただし、市街化区域では積極的に市街化を進めたい区域ということもあり、農林漁業の特例の適用はないため、注意が必要でしょう。開発許可の申請の流れ
開発行為を予定している方は、開発許可の申請の流れについても知っておくと役立つかもしれないです。 都道府県知事などに開発行為許可申請書などを提出するのですが、その前にいくつかやっておかなくてはならないことがあるでしょう。 おおまかな流れとしては、まず近隣住民の方々へ開発行為が行われることを周知するために、開発予定標識を設置します。 また、近隣住民の方々へ開発行為の内容を説明する必要もあるでしょう。 あと開発許可を申請する前には、協議を行ったり同意を得たりします。 協議を行ったり、同意を得たりした後は、必要書類と併せて開発行為許可申請書を都道府県知事または市長に提出します。 許可を得ることができたら、開発登録簿に登録されるでしょう。 不許可の場合は、不服があるのなら不服申し立てをすることも可能です。 許可を得て、開発工事を開始したら、開始した旨を都道府県知事などに届け出を提出し、工事が完了した時にも、完了した旨を都道府県知事などに届け出を提出します。 完了検査が行われ、検査済証が交付された場合、工事完了公告がされるでしょう。開発許可の申請完了までにかかる期間
開発許可の申請完了までにかかる期間は、その地域や土地の規模などによっても異なるでしょう。 開発許可申請を提出してから許可か不許可かが決定するまでは、30日間ほどで決定することもありますが、長期間かかる場合ですと60日間ぐらいかかってくるかもしれないです。。 近隣住民の方々への説明や協議を行ったり同意を得たり期などの間も含めると半年ぐらいかかってくることもあるでしょう。開発行為を廃止・変更する場合について
開発行為を廃止する場合は、都道府県知事などに廃止した旨を遅滞なく届け出する必要があります。 開発行為を変更する場合は、都道府県知事などに許可を得る必要があるでしょう。 軽微な変更などの場合は、遅滞なく届け出する必要があります。 開発行為を廃止や変更する場合などには、許可を得る必要があるのか届け出をする必要があるのかという点がそれぞれ異なりますので、開発行為を予定している方は確認しておくと良いでしょう。開発許可申請が許可された後の開発登録簿について
開発許可申請が許可された後は、都道府県知事などが開発登録簿というものに登録します。 開発登録簿とは、調書と土地利用計画図からできた帳面です。 開発登録簿は、だれでも閲覧することが可能で、写しを交付してもらうことが可能です。 開発登録簿には、開発許可の年月日や許可番号、予定建築物の用途、許可を受けた人の名前・住所などが記載されています。市街化区域での接道義務に注意
市街化区域などでは、接道義務に注意が必要です。 都市計画区域内や準都市計画区域内に建物を建築する場合、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接している必要があるという接道義務があります。 大きな分譲地に戸建てをたくさん建てるとなると、接道義務を満たすために道路を新設して土地の区画の変更が起こることもしばしばです。 建築物の建築のために土地の区画を変更することは開発行為にあたりますので、上記のような場合は、開発行為に該当するでしょう。 建築物を建てるだけで区画形質の変更をしない場合は開発行為にはあたりませんが、大きな分譲地にたくさん戸建てを建てる場合などは、接道義務を満たすため開発行為に該当してくる場合も多い為、注意が必要です。区域は土地価格に影響を及ぼす
市街化区域や市街化調整区域などの区域によって、土地の価格にも影響を及ぼすでしょう。 例えば、市街化調整区域は建物を建てにくい区域で開発行為もしにくい区域です。 そうなってくると、土地の活用方法も狭まり、土地の価格も市街化区域の土地価格と比べ安めの価格になりやすいです。まとめ
開発行為をする予定がある方は、今回ご紹介しましたいくつかのことについて知っておくと役に立つことがあるかもしれないです。 開発行為許可申請の流れを見てもわかりますが、開発許可の申請には書類を提出するだけでなく同意や協議、開発予定標識の設置などさまざまな工程があり、申請の完了までにかかる期間は長期間かかる場合もあるでしょう。 また、市街化区域や市街化調整区域などの区域は、開発行為のしやすさだけではなく、土地の価格にも影響を及ぼすこともあるでしょう。 あとは、都市計画区域内や準都市計画区域内に建物を建築する際の接道義務にも注意が必要です。接道義務を満たすために、開発行為が必要となってくる場合もあるでしょう。 そもそもこれは開発行為なのかという確認や、開発許可が必要な開発行為なのかを知りたいという方にも、今回の記事を参考にしてみていただけるとうれしいです。土地開発(開発行為)とは

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土地の区画形質の変更とは
「土地の区画形質の変更」とは、宅地造成だけでなく、道路の新設などを伴う土地区画の変更、農地から宅地への変更などを含む広い意味を持っています。 土地は放置するとただの空き地のままです。そこに手を加え、その土地に適合した建物(住宅、店舗など)を建てて活用します。 建物以外でも、ゴルフ場やグラウンドなどの有効利用もあります。都市計画法ではこれらのことを工作物と呼びます。 住宅(建物)を建てるためには、敷地の整備が必要です。 すでに宅地となっていればすぐ建てることができますが、山林や田んぼの場合は、先に宅地造成をして、建物を建てる土地をつくることから始めます。 住宅を建てるにはまず山林や田んぼの形を変え、区画割りをして住宅地をつくります。そして整備された宅地に住宅を建築します。 この山林や田んぼを宅地に変える工事のことを、土地開発(開発行為)と呼びます。 ただし、建築確認のための掘削やボーリング調査、基礎打ちをすることは含まれません。土地の「区画」の変更
土地の区画を形成する公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・移動することを区画の変更といいます。 ただし、従来の敷地の境界の変更に伴い、公共施設のうち公園、緑地、広場、道路、下水道の整備の必要がないと認められる場合は、「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物を建築する行為の取扱いに係る運用基準」により取り扱われます。土地の「形」の変更
土地の盛土・切土により、土地の形状を変更することを土地の形の変更といいます。 形の変更とは、土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。ここで、「切土。盛土又は一体の切盛土」とは、次のいずれかに該当する行為を指します。 A.高さ2メートルを超える切土又は高さ1メートルを超える盛土を行うもの B.一体の切盛土で高さ2メートルを超えるもの C.上記以外で、30センチメートルを超える切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。 ただし、市街化区域において、当該行為を行う土地の面積の合計が500平方メートル未満の場合はこの限りではありません。なお、次の場合については「切土、盛土又は一体の切盛土」として扱いません。(敷地内の地盤高さの変更を行うものは除く。) a.建築物の建築自体と不可分な一体の工事として認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為 b.建築基準法第42条第2項の規定による道路の中心線から2メートルの後退に係るもの c.道路からのアプローチとしての局部的なスロープ、階段又は駐車場の設置に係るもの(高さ2メートル以下、幅6メートル以下のものに限る。) d.既存擁壁を同じ位置で造りかえるもの土地の「質」の変更
宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすることを土地の質の変更といいます。 ここで、「宅地以外の土地」とは、次のいずれかに該当する土地以外の土地のことです。 A.現に建築物が存する土地(仮設建築物及び違反建築物の敷地は除く。) B.地登記簿の地目(5年以上前の受付)が「宅地」である土地で、現在、農地や山林として利用されていない土地 C.固定資産税課税台帳の現況地目が、5年以上前から「宅地」である土地で、現在、農地や山林として利用されていない土地 D.従前、建築物の敷地として利用されていた土地で、現在、農地や山林として利用されていない土地(5年以上前に建築物を除去した土地は除く。) E.建築物の敷地又は特定工作物の用地として造成された土地(緑地、未利用地等は除く。)で、次のいずれかに該当する土地 a.都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、工事の完了公告がなされた土地 b.旧住宅地造成事業に関する法律によって認可を受け、工事の完了公告がなされた土地 c.土地区画整理法に基づく認可を受け、換地処分の公告がなされた土地 d.都市計画法第29条第1項第4号、第5号、第7号、第8号又は第9号に該当する開発行為が終了した土地 e.建築基準法に基づく道路位置指定が行われた際、道路と一体に造成された土地開発行為の許可が必要となる規模
・市街化区域 ・開発区域の面積が500平方メートル以上。 ・土地区画整理事業完了区域で新たな公共施設整備がない場合は、開発区域の面積が1,000平方メートル以上。 ・市街化調整区域 面積要件がないため、面積に関係なく開発許可に該当します。開発行為の許可が必要となる例
・500平方メートル以上の田を造成し、建築物を建築する場合 ・500平方メートル以上の敷地に新たに道路を設け、宅地分譲を行う場合 土地の開発は様々な規約と法律によって縛られています。 空いた土地を持っているからなにかに活用しようにも、専門家ではないと何をすべきで何が出来ないか、判断がしづらいことでしょう。 土地開発でわからないこと、相談したいことがございましたらぜひ弊社「えらぼうね」にお任せください!「えらぼうね」とは?
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大手ハウスメーカーが高い理由
大手ハウスメーカーが高い理由はブランドが原因です。全国規模で知名度があって、テレビでもCMを見たことがあり、何となく安心、分かりやすいというのが大手ハウスメーカーの良いところです。
しかし、逆をいえば、それこそがハウスメーカーの売る家が高い理由でもあります。
展示場とテレビCM、住宅展示場にモデルハウスがあるので分かりやすいというのは良いことなのですが、テレビCMは多額のお金がかかりますし、ハウスメーカーの作るモデルハウスは普通に購入すると一億円以上するものが普通です。
さらに、そのモデルハウスを案内する人も雇います。全国転勤させ、出張代など…。大きな会社は会社を維持するだけでもコストがかかります。
ユニクロといった大量生産しても住宅じゃない業界の場合、そういった大きな会社を維持するコストよりも、大量生産、大量仕入れなどにメリットがあるので、大きい会社の方が利益を作れる構造になっています。
地域工務店やローコストの会社でも、同じくらい立派な家を建てることはできますし、ハウスメーカーよりも安く建てることは可能です。
しかし、現実問題として、地域工務店、ローコスト系の会社を探して来る人の多くは予算を節約したいという目的が大きいです。
大手ハウスメーカー建築費内訳
大手住宅メーカーの原価は「実質工事価格」と「下請けマージン」を足した価格になります。
売上価格の78%が原価を占めるので、粗利は22%になります。
ただし、これは大規模分譲地の建売住宅や集合住宅なども含んでいます。
実質工事価格実際に工事で掛かる費用です。
大手住宅メーカーは、「下請け工務店」に住宅工事を丸投げします。そして実際にその工事をするのは、さらにその下の「孫請けの工務店」です。実質工事価格は、「孫請け工務店」の原価に当たります。
下請けマージン大手住宅メーカーは住宅を販売するだけで住宅の工事ができません。
そこで、「下請け工務店」に住宅工事を丸投げします。そして更にその下の「孫請け工務店」にその工事を投げ、「孫請け工務店」が各専門業者を手配し工事します。
それぞれがマージンを取るので、いらない費用がどんどん増えてしまいます。「下請け工務店」への発注価格が、大手住宅メーカーにとっての原価となります。
営業経費大手住宅メーカーは沢山の営業マンを抱え、人海戦術で住宅の受注を獲得していきます。その大量に抱えている営業マン達や営業に関わる人員の給料や福利厚生費、販売促進費などが、これに当たります。
大手住宅メーカーの研究開発費
研究開発費住宅の商品開発のために、大手住宅メーカーは毎年、研究開発費として、何十億円もの投資をしています。研究開発には住宅の性能に関する研究だけではなく、住宅とは直接関係のないマーケティングに関する研究等も含まれます。 モデルハウス大手住宅メーカーは日本全国に、建築費約1億円もする豪華なモデルハウスを持っています。そしてモデルハウスのほとんどが5年もすると建て替えてしまいます。そのモデルハウスの償却費や住宅展示場への出展料、光熱費や維持費に毎年何千万もの費用が掛かるのです。大手住宅メーカーの広告宣伝費
広告宣伝費ゴールデンタイムに放映されるテレビコマーシャル費、新聞のフルカラーの一面広告費、雑誌広告費などです。最近、住宅業界は法改正や不況などのあおりを受けて、 大手住宅メーカーはどこも苦戦を強いられています。そのため広告宣伝費をかなり抑えざるをえなくなりました。
以前と比べるとコマーシャルの数はかなり減りましたが、それでも平均的に売上の2%ほどは費やしています。会社によって広告宣伝費は様々で、多いところで10%費やす大手メーカーも存在します。
大手住宅メーカーの運営費用
その他会社運営費直接住宅販売には関わらない人員の人件費や事務所、車両、その他設備等、会社を運営していくのに必要となる費用です。大手住宅メーカーの従業員は、普通のサラリーマンと比べるとかなり高給です。
大手住宅メーカーは広告宣伝や営業経費などに掛かる経費が比較的多くを占めています。また、工事を下請けに丸投げするので、余分なマージンが発生します。それらの余分な経費が掛かっている分、地元工務店と比較すると、価格が高くなってしまう主な要因です。
あまり一般の方には伝わらない、業界の実態や表裏があります。家づくりをはじめる前にその辺りの基礎知識をしっかり押さえておきましょう。なにか分からないことがあれば、「えらぼうね」にご相談ください!皆様の家づくりが幸せにあふれたものになることをお祈りしております。
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